別居中の生活費(婚姻費用)を払わない夫に内容証明を送る方法【行政書士解説・算定表・サンプル文付き】
別居を始めたのに、夫から生活費が一切振り込まれない。「離婚するつもりはない」と言いながら、生活費だけ止める──そんな状況で、あなたには法律上の権利があります。
婚姻費用(別居中の生活費)は、離婚が成立するまで夫が支払う義務を負う費用です。「調停を申し立てるほどではないけど、正式に請求したい」というファーストステップに、内容証明郵便は最も費用対効果の高い選択肢です。
この記事では、内容証明を専門とする行政書士が「なぜ今すぐ送るべきか」「算定表の読み方」「サンプル文」まで、実務目線で一本解説します。
婚姻費用とは?別居中でも請求できる法的根拠
婚姻費用とは、婚姻中の夫婦と子どもの生活に必要な費用全般のことです。具体的には食費・住居費・光熱費・医療費・子どもの教育費・保育料などが含まれます。
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
この「扶助義務」が婚姻費用請求の根拠です。重要なのは、別居中であっても離婚が成立するまでこの義務は続くという点です。夫が「お前のせいで別居になった」と言い張っても、原則として婚姻費用の支払い義務はなくなりません。
例外として、婚姻費用を請求する側(妻)が有責配偶者(不倫した側など)である場合、子どもの生活費相当分のみに限られるケースがあります。
【超重要】今すぐ送らないと損する理由
婚姻費用について、多くの方が知らない「落とし穴」があります。それは「請求した日が支払い義務の開始日になる」という実務上のルールです。
婚姻費用の支払い義務が認められる始期は、実務上「請求した時点」とされるのが一般的です。つまり、別居を開始してから3か月間何もしなければ、その3か月分の婚姻費用は実質的に受け取れない可能性が高くなります。「別居したその日」か「翌日」に内容証明を送ることが、金銭的に最も有利です。
弁護士事務所の記事では「調停を申し立てた方が早い」と書かれていることが多いですが、内容証明には調停にはない独自のメリットがあります。
- すぐに送付可能(即日〜数日)
- 費用が安い(¥19,800〜)
- 「請求した証拠」が残る
- 相手が任意に支払えば解決
- 調停でも「請求の始期」として使える
- 内容証明で「今すぐ請求の証拠」を作る
- 無視されたら調停を申し立て
- 調停調書で強制執行が可能になる
- 確実な支払いを法的に担保できる
- 内容証明が調停でも活きる
内容証明と調停は「どちらか」ではなく、「内容証明が調停の前段階として機能する」という関係です。
婚姻費用の金額はどう計算する?算定表の読み方
内容証明に記載する婚姻費用の金額は、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を根拠にするのが最も説得力があります。
算定表は裁判所公式サイト(https://www.courts.go.jp)で無料公開されています。「令和元年版 婚姻費用算定表」で検索してください。夫婦の年収・子の人数によって月額2〜20万円程度の幅があります。
算定表の年収は何を使う?
給与所得者は源泉徴収票の「支払金額(給与総額)」、自営業者は確定申告書の「課税される所得金額」を使います。夫の源泉徴収票が手元にない場合は、過去の婚姻生活での手取り額から推定するか、調停の中で開示を求めることができます。
算定表はあくまで「目安」です。内容証明に記載する金額は算定表の範囲内で記載するのが基本ですが、「別途協議する」「算定表に基づき算出した金額を請求する」という書き方もできます。行政書士に依頼すれば、状況に応じた適切な記載をアドバイスできます。
行政書士が「できること」と「できないこと」
- 婚姻費用の支払いを請求する内容証明の作成・発送
- 算定表をもとにした請求金額の目安算出のサポート
- 行政書士事務所名義での発送(抑止力アップ)
- 住所秘匿プランでの発送(DVがある場合に特に有効)
- 相手からの回答書への対応文書作成
- 弁護士・家庭裁判所への手続き橋渡し
- 夫との交渉代理(代理人として直接話し合う)
- 婚姻費用分担調停の代理申し立て
- 強制執行(給与・預貯金の差し押さえ)の手続き
- 離婚協議・離婚調停・離婚裁判の代理
内容証明で任意の支払いを引き出せれば、弁護士費用をかけずに解決できます。無視された場合は调停へ移行します。「内容証明→調停→強制執行」という段階的対応が費用と時間のバランスから最も合理的な選択肢です。
内容証明の書き方とサンプル文
婚姻費用の内容証明のタイトルは「婚姻費用分担請求書」が実務上の定番です。記載すべき4要素は以下の通りです。
「令和○年○月○日から別居状態にある」と事実を記載します。別居の経緯や原因は書かなくてかまいません。
「民法第752条の扶助義務に基づき」と記載します。法的根拠を示すことで、相手に「払わないと法的に問題がある」と認識させます。
「婚姻費用算定表に基づき月額金○万円を請求します」と金額と根拠を明記。振込先口座も記載します。
「本書到達後○日以内に○月分の金○万円を振り込んでください」と期限を設定。以後毎月末払いの形も明示できます。
婚 姻 費 用 分 担 請 求 書
私、○○○○(以下「請求人」といいます)は、夫である貴殿○○○○に対し、以下のとおり婚姻費用の分担を請求します。
記
一 請求人と貴殿は令和○年○月○日に婚姻届を提出した法律上の夫婦であり、現在も婚姻関係にあります。しかし令和○年○月○日以降、貴殿が○○に転居したことにより、現在別居状態が続いています。
二 民法第752条は、夫婦が互いに協力し扶助する義務を定めています。別居中であっても婚姻関係が継続している以上、この義務は消滅しません。また、婚姻費用の分担は民法第760条に基づく義務でもあります。
三 請求人の収入は年収金○○○万円(給与所得者)、貴殿の収入は年収金○○○万円(給与所得者)であり、子どもは○名(長男○○・○歳)です。裁判所の婚姻費用算定表に基づき算出した相当額は月額金○万円です。
四 つきましては、本書到達後14日以内に令和○年○月分の婚姻費用として金○万円を、以後毎月末日限り下記口座へお振り込みいただくよう、ここに請求します。
振込先 ○○銀行 ○○支店 普通 口座番号○○○○○○○
口座名義 ○○○○
期限内にご対応いただけない場合は、家庭裁判所への婚姻費用分担調停申し立てを含む法的措置を講じることをここに予告します。
令和 年 月 日
請求人 住所 ○○県○○市○○
氏名 ○○○○ 印
○○○○(夫のフルネーム) 殿
DVがある場合:住所を知られずに送る方法
DV・精神的暴力・ストーキング的行動がある夫と別居している場合、内容証明の差出人住所から現在の居場所を特定される危険性があります。
このリスクに対応するのが当事務所の「住所秘匿プラン」です。差出人住所を行政書士事務所の住所として発送するため、あなたの現在の居場所は一切相手に知られません。
- DV・精神的暴力で別居した場合
- 夫が引越し先を探し回っているケース
- 子どもを連れて避難した場合
- 実家や親族の家に身を寄せており、そちらにも来られたくない場合
送った後の3パターンと次の手段
内容証明の抑止力が機能した状態。継続して毎月支払われるか確認します。滞った月があれば即座に2通目を送るか調停へ移行する準備を。
「今は払えない」「その金額は高すぎる」という反論が来た場合。算定表に基づく金額であれば基本的に認められるため、調停での決着が有利です。
家庭裁判所への婚姻費用分担調停を申し立てます。内容証明を送った日が「請求の始期」の証拠となり、調停調書成立後は給与・預貯金への強制執行が可能になります。
パターンCになっても、内容証明を送った日付が「請求の始期」として調停で認められる可能性が高く、金銭的に不利にはなりません。むしろ「何もしなかった期間」は取り戻せないため、動き出しが早いほど有利です。
行政書士に依頼する3つのメリット
①算定表の読み方から一緒に設計できる
「いくら請求すればいいかわからない」という方がほとんどです。行政書士に依頼すれば、夫婦の年収・子どもの状況をヒアリングしたうえで算定表に基づいた適切な請求金額を一緒に設計します。根拠なき過大・過小請求のリスクを防ぎます。
②行政書士名義が夫の態度を変える
妻本人からの書面と「クロフネ行政書士事務所」名義の書面では、夫が受け取ったときの緊張感がまったく違います。「法的手続きが本格的に始まった」という認識が、任意支払いのきっかけになるケースが実務上多く見られます。
③DVケースでも安全に送付できる
住所秘匿プランにより、あなたの居場所を一切知られることなく内容証明を送付できます。DV被害で避難中の方、実家に子どもを連れて逃げてきた方にも安全にご利用いただけます。守秘義務により相談内容が外部に漏れることもありません。
よくある質問(FAQ)
はい。民法第752条・第760条により、離婚が成立するまで夫婦は互いに扶養義務を負います。別居中であっても、収入の多い側は少ない側に対して婚姻費用(生活費)を支払う義務があります。「別居したから払わなくていい」は法律上通りません。
実務上、婚姻費用の支払い義務が認められる始期は「請求した時点」とされるのが一般的です。別居開始日まで遡って請求することは難しく、内容証明郵便や調停申し立てをした日以降の分が認められます。別居が始まったらすぐに内容証明を送ることが、金銭的に最も有利です。
裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を用いて、夫婦それぞれの年収・子どもの人数・年齢をもとに算出します。算定表は裁判所公式サイトで無料公開されており、概算は自分でも計算できます。内容証明に記載する金額はこの算定表を根拠にすると説得力が増します。
家庭裁判所への「婚姻費用分担調停」の申し立てに進みます。調停調書が成立すれば、給与・預貯金の差し押さえ(強制執行)も可能になります。内容証明を送った記録は「いつから請求していたか」の証拠として調停でも有利に働きます。当事務所では弁護士への橋渡しも対応しています。
書面作成+発送代行プランは¥19,800(税込)からです。DVがある場合や居場所を知られたくない場合の住所秘匿プランは¥25,300(税込)からとなります。LINEにて無料相談も承っています。
- 民法752条・760条により別居中でも婚姻費用の分担義務は続く
- 【最重要】婚姻費用は「請求した日」が始期になるため、別居したらすぐ動くことが金銭的に有利
- 金額は裁判所の「婚姻費用算定表」(無料公開)で年収・子の人数から算出できる
- 内容証明は「調停の代わり」ではなく「調停前の初手・証拠の確保」として機能する
- 行政書士にできること:分担請求書の作成・発送・住所秘匿・弁護士橋渡し
- DVがある場合は住所秘匿プランで居場所を知られずに送付できる
- 無視された場合は調停申し立てへ。内容証明が「請求始期の証拠」として調停で活きる
- 調停調書成立後は給与・預貯金への強制執行も可能になる

別居を始めたのに、夫から生活費が一切振り込まれない。「離婚するつもりはない」と言いながら、生活費だけ止める──そんな状況で、あなたには法律上の権利があります。
婚姻費用(別居中の生活費)は、離婚が成立するまで夫が支払う義務を負う費用です。「調停を申し立てるほどではないけど、正式に請求したい」というファーストステップに、内容証明郵便は最も費用対効果の高い選択肢です。
この記事では、内容証明を専門とする行政書士が「なぜ今すぐ送るべきか」「算定表の読み方」「サンプル文」まで、実務目線で一本解説します。
婚姻費用とは?別居中でも請求できる法的根拠
婚姻費用とは、婚姻中の夫婦と子どもの生活に必要な費用全般のことです。具体的には食費・住居費・光熱費・医療費・子どもの教育費・保育料などが含まれます。
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
この「扶助義務」が婚姻費用請求の根拠です。重要なのは、別居中であっても離婚が成立するまでこの義務は続くという点です。夫が「お前のせいで別居になった」と言い張っても、原則として婚姻費用の支払い義務はなくなりません。
例外として、婚姻費用を請求する側(妻)が有責配偶者(不倫した側など)である場合、子どもの生活費相当分のみに限られるケースがあります。
【超重要】今すぐ送らないと損する理由
婚姻費用について、多くの方が知らない「落とし穴」があります。それは「請求した日が支払い義務の開始日になる」という実務上のルールです。
婚姻費用の支払い義務が認められる始期は、実務上「請求した時点」とされるのが一般的です。つまり、別居を開始してから3か月間何もしなければ、その3か月分の婚姻費用は実質的に受け取れない可能性が高くなります。「別居したその日」か「翌日」に内容証明を送ることが、金銭的に最も有利です。
弁護士事務所の記事では「調停を申し立てた方が早い」と書かれていることが多いですが、内容証明には調停にはない独自のメリットがあります。
- すぐに送付可能(即日〜数日)
- 費用が安い(¥19,800〜)
- 「請求した証拠」が残る
- 相手が任意に支払えば解決
- 調停でも「請求の始期」として使える
- 内容証明で「今すぐ請求の証拠」を作る
- 無視されたら調停を申し立て
- 調停調書で強制執行が可能になる
- 確実な支払いを法的に担保できる
- 内容証明が調停でも活きる
内容証明と調停は「どちらか」ではなく、「内容証明が調停の前段階として機能する」という関係です。
婚姻費用の金額はどう計算する?算定表の読み方
内容証明に記載する婚姻費用の金額は、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を根拠にするのが最も説得力があります。
算定表は裁判所公式サイト(https://www.courts.go.jp)で無料公開されています。「令和元年版 婚姻費用算定表」で検索してください。夫婦の年収・子の人数によって月額2〜20万円程度の幅があります。
算定表の年収は何を使う?
給与所得者は源泉徴収票の「支払金額(給与総額)」、自営業者は確定申告書の「課税される所得金額」を使います。夫の源泉徴収票が手元にない場合は、過去の婚姻生活での手取り額から推定するか、調停の中で開示を求めることができます。
算定表はあくまで「目安」です。内容証明に記載する金額は算定表の範囲内で記載するのが基本ですが、「別途協議する」「算定表に基づき算出した金額を請求する」という書き方もできます。行政書士に依頼すれば、状況に応じた適切な記載をアドバイスできます。
行政書士が「できること」と「できないこと」
- 婚姻費用の支払いを請求する内容証明の作成・発送
- 算定表をもとにした請求金額の目安算出のサポート
- 行政書士事務所名義での発送(抑止力アップ)
- 住所秘匿プランでの発送(DVがある場合に特に有効)
- 相手からの回答書への対応文書作成
- 弁護士・家庭裁判所への手続き橋渡し
- 夫との交渉代理(代理人として直接話し合う)
- 婚姻費用分担調停の代理申し立て
- 強制執行(給与・預貯金の差し押さえ)の手続き
- 離婚協議・離婚調停・離婚裁判の代理
内容証明で任意の支払いを引き出せれば、弁護士費用をかけずに解決できます。無視された場合は调停へ移行します。「内容証明→調停→強制執行」という段階的対応が費用と時間のバランスから最も合理的な選択肢です。
内容証明の書き方とサンプル文
婚姻費用の内容証明のタイトルは「婚姻費用分担請求書」が実務上の定番です。記載すべき4要素は以下の通りです。
「令和○年○月○日から別居状態にある」と事実を記載します。別居の経緯や原因は書かなくてかまいません。
「民法第752条の扶助義務に基づき」と記載します。法的根拠を示すことで、相手に「払わないと法的に問題がある」と認識させます。
「婚姻費用算定表に基づき月額金○万円を請求します」と金額と根拠を明記。振込先口座も記載します。
「本書到達後○日以内に○月分の金○万円を振り込んでください」と期限を設定。以後毎月末払いの形も明示できます。
婚 姻 費 用 分 担 請 求 書
私、○○○○(以下「請求人」といいます)は、夫である貴殿○○○○に対し、以下のとおり婚姻費用の分担を請求します。
記
一 請求人と貴殿は令和○年○月○日に婚姻届を提出した法律上の夫婦であり、現在も婚姻関係にあります。しかし令和○年○月○日以降、貴殿が○○に転居したことにより、現在別居状態が続いています。
二 民法第752条は、夫婦が互いに協力し扶助する義務を定めています。別居中であっても婚姻関係が継続している以上、この義務は消滅しません。また、婚姻費用の分担は民法第760条に基づく義務でもあります。
三 請求人の収入は年収金○○○万円(給与所得者)、貴殿の収入は年収金○○○万円(給与所得者)であり、子どもは○名(長男○○・○歳)です。裁判所の婚姻費用算定表に基づき算出した相当額は月額金○万円です。
四 つきましては、本書到達後14日以内に令和○年○月分の婚姻費用として金○万円を、以後毎月末日限り下記口座へお振り込みいただくよう、ここに請求します。
振込先 ○○銀行 ○○支店 普通 口座番号○○○○○○○
口座名義 ○○○○
期限内にご対応いただけない場合は、家庭裁判所への婚姻費用分担調停申し立てを含む法的措置を講じることをここに予告します。
令和 年 月 日
請求人 住所 ○○県○○市○○
氏名 ○○○○ 印
○○○○(夫のフルネーム) 殿
DVがある場合:住所を知られずに送る方法
DV・精神的暴力・ストーキング的行動がある夫と別居している場合、内容証明の差出人住所から現在の居場所を特定される危険性があります。
このリスクに対応するのが当事務所の「住所秘匿プラン」です。差出人住所を行政書士事務所の住所として発送するため、あなたの現在の居場所は一切相手に知られません。
- DV・精神的暴力で別居した場合
- 夫が引越し先を探し回っているケース
- 子どもを連れて避難した場合
- 実家や親族の家に身を寄せており、そちらにも来られたくない場合
送った後の3パターンと次の手段
内容証明の抑止力が機能した状態。継続して毎月支払われるか確認します。滞った月があれば即座に2通目を送るか調停へ移行する準備を。
「今は払えない」「その金額は高すぎる」という反論が来た場合。算定表に基づく金額であれば基本的に認められるため、調停での決着が有利です。
家庭裁判所への婚姻費用分担調停を申し立てます。内容証明を送った日が「請求の始期」の証拠となり、調停調書成立後は給与・預貯金への強制執行が可能になります。
パターンCになっても、内容証明を送った日付が「請求の始期」として調停で認められる可能性が高く、金銭的に不利にはなりません。むしろ「何もしなかった期間」は取り戻せないため、動き出しが早いほど有利です。
行政書士に依頼する3つのメリット
①算定表の読み方から一緒に設計できる
「いくら請求すればいいかわからない」という方がほとんどです。行政書士に依頼すれば、夫婦の年収・子どもの状況をヒアリングしたうえで算定表に基づいた適切な請求金額を一緒に設計します。根拠なき過大・過小請求のリスクを防ぎます。
②行政書士名義が夫の態度を変える
妻本人からの書面と「クロフネ行政書士事務所」名義の書面では、夫が受け取ったときの緊張感がまったく違います。「法的手続きが本格的に始まった」という認識が、任意支払いのきっかけになるケースが実務上多く見られます。
③DVケースでも安全に送付できる
住所秘匿プランにより、あなたの居場所を一切知られることなく内容証明を送付できます。DV被害で避難中の方、実家に子どもを連れて逃げてきた方にも安全にご利用いただけます。守秘義務により相談内容が外部に漏れることもありません。
よくある質問(FAQ)
はい。民法第752条・第760条により、離婚が成立するまで夫婦は互いに扶養義務を負います。別居中であっても、収入の多い側は少ない側に対して婚姻費用(生活費)を支払う義務があります。「別居したから払わなくていい」は法律上通りません。
実務上、婚姻費用の支払い義務が認められる始期は「請求した時点」とされるのが一般的です。別居開始日まで遡って請求することは難しく、内容証明郵便や調停申し立てをした日以降の分が認められます。別居が始まったらすぐに内容証明を送ることが、金銭的に最も有利です。
裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を用いて、夫婦それぞれの年収・子どもの人数・年齢をもとに算出します。算定表は裁判所公式サイトで無料公開されており、概算は自分でも計算できます。内容証明に記載する金額はこの算定表を根拠にすると説得力が増します。
家庭裁判所への「婚姻費用分担調停」の申し立てに進みます。調停調書が成立すれば、給与・預貯金の差し押さえ(強制執行)も可能になります。内容証明を送った記録は「いつから請求していたか」の証拠として調停でも有利に働きます。当事務所では弁護士への橋渡しも対応しています。
書面作成+発送代行プランは¥19,800(税込)からです。DVがある場合や居場所を知られたくない場合の住所秘匿プランは¥25,300(税込)からとなります。LINEにて無料相談も承っています。
- 民法752条・760条により別居中でも婚姻費用の分担義務は続く
- 【最重要】婚姻費用は「請求した日」が始期になるため、別居したらすぐ動くことが金銭的に有利
- 金額は裁判所の「婚姻費用算定表」(無料公開)で年収・子の人数から算出できる
- 内容証明は「調停の代わり」ではなく「調停前の初手・証拠の確保」として機能する
- 行政書士にできること:分担請求書の作成・発送・住所秘匿・弁護士橋渡し
- DVがある場合は住所秘匿プランで居場所を知られずに送付できる
- 無視された場合は調停申し立てへ。内容証明が「請求始期の証拠」として調停で活きる
- 調停調書成立後は給与・預貯金への強制執行も可能になる

