犬・猫に噛まれた・引っかかれた|ペット被害を内容証明で飼い主に請求する方法【行政書士解説・サンプル文付き】

散歩中の犬に突然噛まれた。隣家の猫に引っかかれて傷が残った。子どもがペットに怪我をさせられた。
そんなとき、「治療費を払ってほしいがどう伝えればいいかわからない」「口頭で頼んだら曖昧にされた」「飼い主が謝るだけで何もしない」という状況に陥りがちです。
ペット被害の損害賠償請求は、法律上明確な根拠があります。弁護士に頼む前に、まず内容証明郵便で正式な請求記録を残しましょう。この記事では行政書士が書き方・サンプル文・送った後の対処まで実務解説します。
飼い主の法的責任:民法718条とは
ペット被害の損害賠償請求の根拠は、民法第718条(動物占有者の責任)です。
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
ポイントは「原則として飼い主が責任を負う」という構造です。「ちゃんとリードをつけていた」「普段は大人しい」などの言い訳は、「相当の注意を証明できない限り」通用しません。実務上、飼い主が責任を免れることはほぼありません。
つまり、法律はあなたの味方です。問題は「いかに正式な記録を残して請求するか」だけです。
請求できる損害の全項目
ペット被害で飼い主に請求できる損害は、治療費だけではありません。全項目を把握して適切な金額を請求しましょう。
| 損害の種類 | 具体例・証拠 | 請求可否 |
|---|---|---|
| 治療費 | 病院の診察料・処置費・薬代・通院費用。狂犬病ワクチン接種費用も含まれる場合あり | ✅ 可 |
| 通院交通費 | 病院までの電車・バス代・タクシー代。ICカード履歴・領収書が証拠に | ✅ 可 |
| 休業損害 | 怪我のため仕事を休んだ日数×日当。給与明細・勤怠記録・医師の証明が必要 | ✅ 可 |
| 慰謝料 | 身体的・精神的苦痛への補償。傷跡・後遺症・PTSDなどが重くなるほど増額 | ✅ 可 |
| 物品損害 | 噛まれた際に破れた服・バッグ・眼鏡など。購入額がわかる証拠が必要 | ✅ 可 |
| 後遺障害損害 | 傷跡が残る・手が動かしにくくなるなど後遺症がある場合。医師の診断書が必須 | ✅ 可(要弁護士) |
事故発生日以降の治療費・交通費の領収書はすべて保管します。後から「証拠がない」となると請求額が大幅に減る可能性があります。スマートフォンで撮影してクラウドに保存するのが確実です。
内容証明を送る前にやること:証拠の揃え方
内容証明を送る前に証拠を整理しておくと、文書の説得力が上がり、その後の法的手続きでも有利になります。
傷口・現場・相手のペット(犬種・色・サイズ)・リードの有無・飼い主の顔や服装などをスマートフォンで撮影。タイムスタンプ付きの写真が有力な証拠になります。
氏名・住所・電話番号を確認します。名刺があればもらう。「個人情報は教えられない」と言われても、事故相手として氏名と連絡先を教える義務があります。その場で警察を呼ぶことも可能です。
「たいした傷じゃないから」と思っても、必ず医療機関を受診し診断書を発行してもらいます。動物咬傷は感染リスクがあり、後から症状が悪化する場合もあります。診断書は請求の根拠として必須です。
「飼い主が逃げた」「事実を否定された」場合に備え、現場を目撃した第三者の連絡先を控えておきます。防犯カメラの場所もメモしておくと後で役立ちます。
治療費・交通費・休業損害・物品損害の合計を算出します。内容証明に「合計○万○千円の損害賠償を請求します」と具体的な金額を記載することで、相手に金額の根拠を明示できます。
こんな状況別:どう動くか
最多ケース。飼い主が「うちの犬は噛まない」と言い張るパターンが多い。診断書+写真+内容証明で対抗。リードなし・放し飼いなら飼い主の過失が明確で有利。
屋外で飼われている猫・野良化した猫など飼い主が曖昧なケースも。「室外に出していた」行為自体が管理義務違反になる場合がある。飼い主特定が最初の課題。
犬猫以外でも民法718条は適用される。インコ・オウムによる咬傷、爬虫類による咬傷も同様に損害賠償請求の対象。「珍しい」ケースでも行政書士に相談を。
子どもが被害者の場合も請求権は保護者が行使できる。「子どもが近づいたから」という言い訳は、よほど挑発的な行為でなければ過失相殺にはなりにくい。
飼い主不明のまま内容証明は送れない。防犯カメラ・目撃者・警察への咬傷届から特定する手順へ(次セクション参照)。
「また話し合いましょう」「誠意を持って対応します」など言葉だけで動かない場合。内容証明で期限と金額を明示することで交渉が前進するケースが多い。
内容証明の書き方とサンプル文
ペット被害の内容証明のタイトルは「損害賠償請求書」が適切です。構成の4要素は以下の通りです。
「いつ・どこで・どのようなペットに・どんな被害を受けたか」を感情を排して事実のみ記述します。
「民法第718条に基づき損害賠償を請求します」と法的根拠を明記することで、相手に「法律的に正当な請求だ」と認識させます。
治療費・交通費・慰謝料など項目別に金額を記載し、合計額を明示します。「○万円程度」ではなく具体的な金額を書くことが重要です。
「本書到達後○日以内に下記口座へ」と期限と振込先を明示。期限内に対応がない場合の法的手段も予告します。
損 害 賠 償 請 求 書
私、○○○○(以下「請求人」といいます)は、貴殿に対し、民法第718条(動物占有者の責任)に基づき、以下のとおり損害賠償を請求します。
記
一 令和○年○月○日午後○時頃、○○市○○公園付近において、貴殿が占有・飼育する犬(犬種:○○、毛色:○○)が、請求人の右手首に咬みつき、右手首に裂傷を負わせました(以下「本件事故」といいます)。
二 本件事故により請求人が被った損害は以下のとおりです。
(一)治療費 金○○,○○○円(○○病院 令和○年○月○日〜○月○日)
(二)通院交通費 金○,○○○円
(三)休業損害 金○○,○○○円(○日間×日当○,○○○円)
(四)慰謝料 金○○,○○○円
(五)被損衣類代 金○,○○○円
合計 金○○○,○○○円
三 つきましては、本書到達後14日以内に、下記口座へ上記合計金額をお振り込みいただくよう、ここに請求します。
振込先 ○○銀行 ○○支店 普通 口座番号○○○○○○○
口座名義 ○○○○
期限内にご対応いただけない場合は、法的措置を講じることをここに予告します。なお、本書は内容証明郵便にて送付しており、送付の事実・内容・日付は日本郵便により証明されます。
令和 年 月 日
請求人 住所 ○○県○○市○○
氏名 ○○○○ 印
○○○○(飼い主のフルネーム) 殿
慰謝料は傷の程度・後遺症の有無・精神的苦痛の大きさによって異なります。適切な金額設定がわからない場合は「別途協議する」と記載することもできます。行政書士に依頼すれば、状況に応じた妥当な金額設定をアドバイスできます。
飼い主が逃げた・名前がわからない場合
「相手が名前も告げずに立ち去った」「猫の飼い主がわからない」──このケースでも、諦める必要はありません。以下の手順で飼い主を特定できる場合があります。
- その場で警察を呼ぶ(110番):事故の記録+飼い主特定の助けを借りる
- 咬傷届を保健所に提出:狂犬病予防法に基づき、動物による咬傷は届出制度がある。これが飼い主特定の糸口になる場合がある
- 防犯カメラ映像の確保:近隣店舗・マンションのカメラ映像は時間が経つと上書きされる。警察経由で保全を依頼する
- 地域の動物病院・ペットショップへの問い合わせ:犬の鑑札番号・マイクロチップ番号から飼い主を特定できる場合がある
- 目撃者への声がけ:近隣住民・公園の常連者が飼い主を知っている場合が多い
飼い主が判明した段階で、すぐに内容証明郵便での請求が可能になります。特定に時間がかかっている間も、証拠(写真・診断書・領収書)は確実に保管しておいてください。
送った後どうなる?3つのパターン
内容証明の記録性・抑止力が機能した状態。支払いを受けたら、必ず「示談書(合意書)」を作成して署名・捺印をもらいましょう。後のトラブル再発を防ぎます。
少額訴訟(60万円以下)または民事調停の申し立てへ進みます。内容証明を送った記録が「請求した事実の証拠」として機能し、手続きを有利に進められます。
写真・目撃者・防犯カメラ・咬傷届の記録で対抗します。否定が続く場合は弁護士への移行を検討。内容証明を送った記録が「交渉の起点」として証拠になります。
- 支払いに合意した場合、口約束では後のトラブルの元になります
- 「合意書・示談書」を作成することで「後から追加請求はしない」という合意を書面化できます
- 行政書士は示談書・合意書の作成も業務範囲内です
行政書士に依頼する3つのメリット
①損害額の計算・項目の漏れを防ぐ
「治療費だけ請求した」「休業損害を請求し忘れた」というケースは実務上よくあります。行政書士に依頼すれば、請求できる損害項目を網羅的に確認してから文書を作成するため、請求漏れを防げます。
②行政書士名義が相手の態度を変える
個人からの請求書より、「クロフネ行政書士事務所」名義の内容証明が届いた飼い主の方が、「本格的な法的対応が始まった」と認識して真剣に対応する確率が上がります。
③守秘義務で安心して相談できる
ペット被害の相談は、近隣トラブルに発展している場合も多く、知られたくない情報が含まれます。行政書士には行政書士法上の守秘義務があり、ご相談内容が外部に漏れることはありません。
よくある質問(FAQ)
はい。民法第718条(動物占有者の責任)により、飼い主はペットが他人に与えた損害を賠償する責任を原則として負います。「ちゃんと管理していた」という言い訳は、相当な注意を証明できない限り通用しません。実務上、飼い主が免責されることはほぼありません。
①治療費(診察・処置・薬代)、②通院交通費、③休業損害(仕事を休んだ場合)、④慰謝料(精神的苦痛への補償)、⑤破損した衣類・物品の損害が主な請求対象です。後遺症がある場合は後遺障害損害も加算できます。いずれも領収書・診断書など証拠を揃えることが重要です。
事故発生直後の写真・医師の診断書・目撃者の証言が証拠として機能します。「被害者側に著しい過失がある場合」は過失相殺される可能性がありますが、一方的に近づいたのでない限り大幅な減額にはなりません。飼い主が否定を続ける場合は少額訴訟・調停・弁護士依頼へ移行します。
①その場で警察を呼ぶ、②保健所への咬傷届(狂犬病予防法)、③防犯カメラ映像の確保、④地域の動物病院への問い合わせ(鑑札番号・マイクロチップから特定できる場合がある)、⑤目撃者への聞き込み、の順で飼い主特定を試みます。特定後すぐに内容証明での請求が可能です。
書面作成+発送代行プランは¥19,800(税込)からです。自宅住所を相手に知られたくない場合の住所秘匿プランは¥25,300(税込)からとなります。LINEにて無料相談も承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
- 民法718条により飼い主はペット被害の損害を原則として賠償する責任がある
- 請求できる損害:治療費・交通費・休業損害・慰謝料・物品損害・後遺障害損害
- 事故直後にやること:写真撮影・飼い主情報確認・医療機関受診・診断書取得
- 犬の咬傷以外(猫・鳥・爬虫類)でも民法718条は同様に適用される
- 飼い主が逃げた場合:警察・咬傷届・防犯カメラ・動物病院で特定する
- 内容証明には「民法718条の根拠+損害額の内訳+期限+振込先」を明記する
- 支払い合意後は必ず示談書(合意書)を作成して書面化する
- 無視された場合は少額訴訟・調停へ。内容証明が「正式請求の証拠」として機能する

