離婚協議書と公正証書、どっちで作る?2026年改正後の選び方と費用

離婚協議書と公正証書、どっちで作る?

結論から言うと、養育費だけなら離婚協議書(合意書)でも差押えができるようになりました(2026年4月の民法改正、子1人月8万円まで)。一方、財産分与・慰謝料・解決金の分割払いや、月8万円を超える養育費を確実に回収したいなら、今も公正証書が必要です。

離婚協議書と公正証書の違い【比較表】

項目離婚協議書(合意書)公正証書
作る人夫婦で作成(行政書士に依頼も可)公証役場で公証人が作成
養育費の差押え子1人月8万円まで可(2026年4月から。書き方の条件あり)取り決めた全額が可(強制執行を受け入れる文言が必要)
財産分与・慰謝料の差押え不可(裁判などが別に必要)可(強制執行を受け入れる文言が必要)
費用自作なら0円公証人手数料(法定)がかかる
作成までの期間合意できればすぐ公証役場との調整で数週間程度
原本の保管各自で保管(紛失のおそれ)原本は公証役場で保管
相手の協力署名・押印が必要公証役場での手続きへの協力が必要

※表は横にスクロールできます

2026年4月から、選び方が変わりました

これまでは「差押えまで考えるなら公正証書」が定番でした。2026年4月1日の民法改正で、養育費には先取特権という優先権が付き、取り決めを書いた合意書があれば、公正証書がなくても差押えを申し立てられるようになりました。

ただし守られるのは子1人あたり月8万円までで、記載に不備があると使えません。合意書の条件は、次の記事で詳しく解説しています。

2026年4月 法改正 養育費は合意書で差押えできる?2026年改正の条件と埼玉9市の補助金 差押えに使える合意書の条件、よくある書き方の失敗、公正証書の補助金をまとめています。 記事を読む →

どちらを選ぶ?ケース別の目安

あなたの状況おすすめ
取り決めるのは養育費だけで、子1人月8万円以下離婚協議書(合意書)でも可。費用を抑えたい方向き
養育費が子1人月8万円を超える公正証書。超える分は合意書では差押えできない
財産分与・慰謝料・解決金を分割で受け取る公正証書。合意書では差押えできない
相手が過去に約束を守らなかった公正証書。原本が公証役場に残り、強制執行の手続きも進めやすい
財産の分け方だけを決め、離婚時に一括で精算する離婚協議書で足りることが多い
金額や条件でまだ揉めているどちらも作れる段階ではない。弁護士にご相談を

迷ったら、まず合意書を作り、必要な部分だけ公正証書にする方法もあります。合意書の内容は、そのまま公正証書の原案になります。

費用の比較

作り方実費当事務所に依頼する場合の報酬(税込・定額)
離婚協議書を自分で作るほぼ0円なし
離婚協議書(合意書)を依頼ほぼ0円22,000円
公正証書を作る(合意書作成+公正証書サポートのセット)公証人手数料など33,000円
市の補助金の申請も依頼なし上記に加えて 11,000円

公証人手数料は、取り決める金額によって法律で決まっています。2025年10月の改定で、養育費の部分は5年分の金額が上限として計算されるようになりました。正確な額は、公証役場で事前に確認できます。

ひとり親の方は、住んでいる市によって公正証書の作成費用(実費)に補助があります。埼玉県内では、さいたま市・川口市など少なくとも9市が上限43,000〜50,000円で補助しています。行政書士の報酬は、補助の対象になりません。

作るまでの流れ

離婚協議書(合意書)の場合

  1. 夫婦で、養育費・面会交流・財産分与などの内容を話し合って決める
  2. 決めた内容を書面にする(子ごとの金額、支払期間、支払日を具体的に)
  3. 2通作り、双方が自署・押印して1通ずつ保管する

公正証書の場合

  1. 夫婦で内容を話し合って決める
  2. 合意した内容をもとに原案を作り、公証役場に予約・事前相談をする
  3. 公証役場から届く文案を、双方で確認する
  4. 公証役場で内容の読み合わせをして、署名する
  5. 正本・謄本を受け取る(ひとり親の方は、市の補助金をこのあと申請)

2025年10月から、公正証書は条件を満たせばウェブ会議で作れるようになりました(パソコンと電子サイン用の機器が必要で、公証人が相当と認めた場合に限られます)。離婚の公正証書で利用できるかは、公証役場にご確認ください。

当事務所でできること・できないこと

できることできないこと
双方が合意済みの内容を、離婚協議書(合意書)にする金額や条件で揉めている場合の交渉
公正証書の原案作成と、公証役場との事前調整相手方への連絡・交渉の代行
市の補助金の交付申請書の作成と、窓口への提出代行家庭裁判所に出す書類の作成
支払いが滞ったときの督促の内容証明(ご本人名義)差押えの申立て

離婚協議書・公正証書・補助金申請のご相談

離婚協議書(合意書)の作成は 22,000円、公正証書サポートつきは 33,000円です(いずれも税込・定額)。どちらで作るべきかのご相談からお受けします(料金・依頼メニュー)。

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よくある質問

離婚協議書を作った後から、公正証書にできますか
できます。夫婦双方が合意していれば、離婚後でも作れます。作った離婚協議書は、そのまま公正証書の原案として使えます。
離婚協議書だけで、慰謝料や財産分与の差押えはできますか
できません。合意書だけで差押えができるのは、2026年4月から養育費(子1人月8万円まで)に限られます。慰謝料や財産分与を分割で受け取る場合は、公正証書にしておくことをおすすめします。
2026年3月以前に作った離婚協議書はどうなりますか
2026年4月1日以降に発生する養育費の分には、先取特権が使えます。それより前の未払い分は対象外です。書面が必要な記載を満たしているかの確認も必要です。
公正証書は、夫婦2人で公証役場に行く必要がありますか
原則は双方の出頭です。事情によっては代理人による手続きや、ウェブ会議での作成が認められる場合がありますが、いずれも公証役場の判断になるため、事前にご確認ください。
行政書士に頼めば、相手との話し合いもしてもらえますか
できません。行政書士は、夫婦が合意した内容を書面にする仕事です。話し合いや交渉が必要な場合は、弁護士にご相談ください。

参考:政府広報オンライン(民法改正)/法務省(養育費の先取特権の上限額)/法務省(施行期日と経過措置)/新日本法規(公証人手数料令の改正)。個別の事情によって結論が変わることがあります。

執筆者情報

執筆者の顔写真

深沢文敏

内容証明専門家・行政書士

行政書士登録番号:第14130403号

【略歴・実績】
一部上場企業を退職後、行政書士として独立。内容証明郵便の作成支援において10年以上のキャリアを持ち、
年間200件以上、累計数千件の相談に対応。

【得意分野】
男女関係の慰謝料請求、個人・法人の金銭トラブル、契約解除、ビジネス法務。
単なる書面作成に留まらず、
上場企業出身の経験を活かした「戦略的な文面構成」と、法的根拠に基づく的確なアドバイスに定評がある。

【メッセージ】
内容証明は「出すこと」がゴールではありません。相手にプレッシャーを与え、円満かつ迅速な解決へ導くための「初手」です。
迅速なレスポンス(7:00〜23:00対応)と、初めての方でも安心できる丁寧な説明を徹底しています。

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