養育費は合意書で差押えできる?2026年改正の条件と埼玉9市の補助金

養育費は合意書で差押えできる?2026年改正の条件と埼玉9市の補助金

2026年4月1日から、養育費の取り決めを書いた合意書があれば、公正証書がなくても差押えができるようになりました。守られるのは子1人あたり月8万円まで。ただし、書き方に不備があると、この新しい仕組みは使えません。

何が変わったのか

民法の改正で、養育費に「先取特権(さきどりとっけん)」という優先権が付きました。これまで差押えには、公正証書や調停調書などが必要でした。

項目2026年3月まで2026年4月から
差押えに必要なもの公正証書・調停調書など当事者で作った合意書でも可
守られる金額取り決めた全額(公正証書等がある場合)子1人あたり月8万円まで
取り決めずに離婚した場合請求の根拠がない法定養育費として子1人月2万円を請求できる

差押えに使える合意書の条件

差押えの申立てでは、合意書を裁判所に「担保権の存在を証する文書」として出します。次の項目がすべてそろっていることが必要です。

  • 支払う人・受け取る人の氏名と住所(支払う人の勤務先もあると差押え先を特定しやすい)
  • 対象となる子の氏名と生年月日
  • 子ごとの月額(「2人で月10万円」ではなく、子ごとに分ける)
  • 支払期間(「令和○年○月から令和○年○月まで」と特定する)
  • 支払日(「毎月○日限り」)と支払方法
  • 作成日
  • 双方の自署と押印(実印+印鑑登録証明書が安全)
  • 同じものを2通作り、双方が原本を保管する

よくある書き方の失敗

失敗例直し方
「子2人分として月10万円」「長女分 月5万円、長男分 月5万円」と子ごとに書く
「成人するまで」年月で特定する(成年は18歳なので、意図とずれやすい)
「毎月末頃」「給料日後」「毎月末日限り」など日を確定させる
署名がパソコンの印字双方が手書きで署名する
作成日がない作成日を必ず入れる

月8万円を超える分は守られない

先取特権で守られるのは、子1人あたり月8万円までです。子2人なら月16万円までです。たとえば子2人で各月10万円と決めた場合、超える月4万円分は、合意書だけでは差押えできません。金額が大きい場合は、公正証書の併用をおすすめします。

埼玉県内の公正証書作成費用の補助金(9市)

月8万円を超える分も守りたい場合は、公正証書と組み合わせます。埼玉県内では、少なくとも9市が公正証書の作成費用を補助しています。多くは上限43,000円で、久喜市は50,000円、鴻巣市は49,000円です。

市公正証書等の作成養育費保証契約ADR(話し合いの仲介)申請期限問い合わせ
川口市43,000円50,000円記載なし市に確認子育て支援課
048-271-9441
春日部市43,000円50,000円※50,000円6か月以内こども育成課
048-796-8193
久喜市50,000円50,000円※50,000円6か月以内子育て支援課
0480-22-1111
鴻巣市49,000円※記載なし記載なし6か月以内子育て支援課
048-541-1321
さいたま市43,000円記載なし記載なし6か月以内ひとり親家庭就業・自立支援センター
048-829-1948
戸田市43,000円50,000円50,000円6か月以内親子健やか室
048-299-2816
富士見市43,000円記載なし記載なし作成した年度の3月31日まで子ども未来応援センター
049-252-3773
本庄市43,000円記載なし記載なし6か月以内子育て支援課
0495-25-1130
蕨市43,000円50,000円※記載なし6か月以内子ども未来課
048-433-7757

金額はいずれも上限額です。申請期限は、公正証書の作成日(保証契約・ADRはそれぞれの契約日・手続日)からの期間です。「※」は、児童扶養手当の受給者またはそれと同じ程度の所得であることが条件です。鴻巣市は、2026年4月1日以降に作成した公正証書が対象です。

共通の主な条件は、その市に住むひとり親であること、20歳未満の子を扶養していること、過去に同じ補助を受けていないことです。行政書士への依頼費用は、どの市でも対象経費に含まれていません。条件は変わることがあるため、申請前に必ず各市へご確認ください(2026年10月2日時点で各市の公式ページを確認)。

川越市・上尾市・越谷市・所沢市・草加市などでは、公式サイト内で同様の補助金を見つけられませんでした。お住まいの市の子育て支援担当にお問い合わせください。

埼玉県内の町村にお住まいの方は、県の事業で、養育費の差押えに関する弁護士相談料(1回5,000円・3回まで)と強制執行の経費(上限15万円)の補助があります(埼玉県)。埼玉県以外の方は、都道府県別の補助金一覧をご覧ください。

未払いが起きたら:まず内容証明で督促

差押えの前に、内容証明郵便で支払いを求めるのが一般的です。内容証明そのものに強制力はありませんが、「いつ、いくら請求したか」が記録に残り、申立て前の最終通告になります。

督促の書き方はこちら 養育費が払われない…内容証明で元夫に請求する方法【テンプレ付き】 催告書の書き方・サンプル文と、相手の住所が分からない場合の対処法を解説しています。 記事を読む →

それでも支払われない場合は、地方裁判所に差押命令を申し立てます。申立ては本人でもでき、東京地方裁判所は申立書式を公開しています。手続きに不安がある場合は、弁護士・司法書士にご相談ください。

当事務所でできること・できないこと

できることできないこと
双方が合意済みの内容を、先取特権が使える形の合意書にする金額や条件で揉めている場合の交渉
未払い時の督促の内容証明を、ご本人名義で作成する相手方への連絡・交渉の代行
書き方の不備のチェック差押命令申立書など、裁判所に出す書類の作成
公正証書の原案作成と、公証役場との事前調整公証役場での当事者どうしの話し合いの仲介
市の補助金の交付申請書の作成と、窓口への提出代行補助金の交付の約束(審査は市が行います)

費用(税込・定額)

ご依頼の内容報酬(税込・定額)含まれるもの
養育費の合意書作成22,000円ヒアリング、先取特権が使える形での合意書作成、記載チェック、2通分の作成
合意書作成+公正証書サポート(セット)33,000円上記に加えて、公正証書の原案作成、公証役場との事前調整、必要書類のご案内
市の補助金の申請代行11,000円交付申請書の作成、添付書類の整理、市の窓口への提出
督促の内容証明19,800円ご本人名義の督促文の作成と発送(料金・依頼メニュー)

報酬とは別に、実費がかかります。公証人手数料(法律で決まった額で、取り決める金額によって変わります)、戸籍謄本や印鑑登録証明書の交付手数料、郵送費などです。

市の補助金で戻るのは実費の部分だけで、行政書士の報酬は補助の対象になりません。たとえば、さいたま市にお住まいのひとり親の方が「合意書作成+公正証書サポート」と「補助金の申請代行」をご依頼の場合、報酬はご負担いただき、公証人手数料などの実費は上限43,000円まで市から補助を受けられる可能性があります。

養育費の合意書・公正証書・補助金申請・督促のご相談

合意書の作成は 22,000円、公正証書サポートつきは 33,000円、督促の内容証明は 19,800円です(いずれも税込・定額)。市の補助金の申請代行は 11,000円でお受けします。

メールで相談する / LINEで相談する

よくある質問

2026年3月以前に作った離婚協議書でも使えますか
使える場合があります。2026年4月1日より前に取り決めた養育費でも、4月1日以降に発生する分には先取特権が適用されます(それより前の未払い分は対象外)。ただし、書面が上の条件を満たしている必要があります。
公正証書はもう不要ですか
月8万円を超える部分は、公正証書などがないと差押えできません。金額が大きい場合や、確実性を高めたい場合は、公正証書の併用をおすすめします。埼玉県内では、さいたま市・川口市など少なくとも9市が、公正証書の作成費用を補助しています(上限43,000〜50,000円)。
相手の住所が分からなくても督促できますか
内容証明は送り先の住所が必要です。住所が分からない場合の対応は、養育費が払われないときの内容証明の記事で解説しています。
行政書士に合意書を頼めば、相手との話し合いもしてもらえますか
できません。行政書士は、双方が合意した内容を書面にする仕事です。話し合いや交渉が必要な場合は、弁護士にご相談ください。
行政書士への依頼費用も、市の補助金の対象になりますか
なりません。補助の対象は、公証人手数料、戸籍謄本などの取得費用、収入印紙代、郵便切手代といった実費です。行政書士の報酬はご自身の負担になります。

参考:法務省(養育費の先取特権の上限額)/政府広報オンライン(民法改正)/法務省(共同養育計画書)/法務省(施行期日と経過措置)/各市の補助金は本文の表のリンク先/東京地方裁判所(申立書式)。個別の案件で先取特権が認められるかは、裁判所が判断します。

accent:#B3391B;line-height:1.85} .ys-article h2{font-size:1.35em;margin:2.4em 0 .8em;padding:.1em 0 .4em .7em;border-left:5px solid var(--ys-accent);border-bottom:1px solid color-mix(in srgb,currentColor 15%,transparent);scroll-margin-top:90px} .ys-article h3{font-size:1.1em;margin:1.8em 0 .6em} .ys-article p{margin:0 0 1.3em} .ys-article strong{background:linear-gradient(transparent 62%,color-mix(in srgb,var(--ys-accent) 20%,transparent) 62%)} .ys-lead{padding:1em 1.2em;background:color-mix(in srgb,var(--ys-navy) 6%,transparent);border-radius:6px;font-weight:500} .ys-tw{overflow-x:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch;margin:0 0 1.6em;border:1px solid color-mix(in srgb,currentColor 18%,transparent);border-radius:6px} .ys-tw table{border-collapse:collapse;width:100%;min-width:480px;margin:0;font-size:.93em;line-height:1.65} .ys-tw th,.ys-tw td{padding:.65em .8em;border:1px solid color-mix(in srgb,currentColor 15%,transparent);text-align:left;vertical-align:top} .ys-tw thead th{background:var(--ys-navy);color:#fff;white-space:nowrap} .ys-check{list-style:none;padding-left:0!important} .ys-check li{position:relative;padding-left:1.7em;margin:.5em 0} .ys-check li::before{content:"";position:absolute;left:0;top:.35em;width:1.05em;height:1.05em;border:2px solid var(--ys-navy);border-radius:3px} .ys-note{font-size:.9em;opacity:.8} .ys-cta{margin:2.4em 0;padding:1.4em 1.5em;background:var(--ys-navy);color:#fff;border-radius:8px} .ys-cta p{margin:0 0 .8em} .ys-cta p:last-child{margin-bottom:0} .ys-cta a{color:#fff;font-weight:700} .ys-cta strong{background:none} .ys-faq dt{font-weight:700;margin-top:1.2em} .ys-faq dt::before{content:"Q. ";color:var(--ys-accent)} .ys-faq dd{margin:.4em 0 0;padding-left:1.4em} .ys-src{font-size:.88em} @media (max-width:600px){.ys-article h2{font-size:1.22em}.ys-lead,.ys-cta{padding-left:1em;padding-right:1em}}

2026年4月1日から、養育費の取り決めを書いた合意書があれば、公正証書がなくても差押えができるようになりました。守られるのは子1人あたり月8万円まで。ただし、書き方に不備があると、この新しい仕組みは使えません。

何が変わったのか

民法の改正で、養育費に「先取特権(さきどりとっけん)」という優先権が付きました。これまで差押えには、公正証書や調停調書などが必要でした。

項目2026年3月まで2026年4月から
差押えに必要なもの公正証書・調停調書など当事者で作った合意書でも可
守られる金額取り決めた全額(公正証書等がある場合)子1人あたり月8万円まで
取り決めずに離婚した場合請求の根拠がない法定養育費として子1人月2万円を請求できる

差押えに使える合意書の条件

差押えの申立てでは、合意書を裁判所に「担保権の存在を証する文書」として出します。次の項目がすべてそろっていることが必要です。

  • 支払う人・受け取る人の氏名と住所(支払う人の勤務先もあると差押え先を特定しやすい)
  • 対象となる子の氏名と生年月日
  • 子ごとの月額(「2人で月10万円」ではなく、子ごとに分ける)
  • 支払期間(「令和○年○月から令和○年○月まで」と特定する)
  • 支払日(「毎月○日限り」)と支払方法
  • 作成日
  • 双方の自署と押印(実印+印鑑登録証明書が安全)
  • 同じものを2通作り、双方が原本を保管する

よくある書き方の失敗

失敗例直し方
「子2人分として月10万円」「長女分 月5万円、長男分 月5万円」と子ごとに書く
「成人するまで」年月で特定する(成年は18歳なので、意図とずれやすい)
「毎月末頃」「給料日後」「毎月末日限り」など日を確定させる
署名がパソコンの印字双方が手書きで署名する
作成日がない作成日を必ず入れる

月8万円を超える分は守られない

先取特権で守られるのは、子1人あたり月8万円までです。子2人なら月16万円までです。たとえば子2人で各月10万円と決めた場合、超える月4万円分は、合意書だけでは差押えできません。金額が大きい場合は、公正証書の併用をおすすめします。

埼玉県内の公正証書作成費用の補助金(9市)

月8万円を超える分も守りたい場合は、公正証書と組み合わせます。埼玉県内では、少なくとも9市が公正証書の作成費用を補助しています。多くは上限43,000円で、久喜市は50,000円、鴻巣市は49,000円です。

市公正証書等の作成養育費保証契約ADR(話し合いの仲介)申請期限問い合わせ
川口市43,000円50,000円記載なし市に確認子育て支援課
048-271-9441
春日部市43,000円50,000円※50,000円6か月以内こども育成課
048-796-8193
久喜市50,000円50,000円※50,000円6か月以内子育て支援課
0480-22-1111
鴻巣市49,000円※記載なし記載なし6か月以内子育て支援課
048-541-1321
さいたま市43,000円記載なし記載なし6か月以内ひとり親家庭就業・自立支援センター
048-829-1948
戸田市43,000円50,000円50,000円6か月以内親子健やか室
048-299-2816
富士見市43,000円記載なし記載なし作成した年度の3月31日まで子ども未来応援センター
049-252-3773
本庄市43,000円記載なし記載なし6か月以内子育て支援課
0495-25-1130
蕨市43,000円50,000円※記載なし6か月以内子ども未来課
048-433-7757

金額はいずれも上限額です。申請期限は、公正証書の作成日(保証契約・ADRはそれぞれの契約日・手続日)からの期間です。「※」は、児童扶養手当の受給者またはそれと同じ程度の所得であることが条件です。鴻巣市は、2026年4月1日以降に作成した公正証書が対象です。

共通の主な条件は、その市に住むひとり親であること、20歳未満の子を扶養していること、過去に同じ補助を受けていないことです。行政書士への依頼費用は、どの市でも対象経費に含まれていません。条件は変わることがあるため、申請前に必ず各市へご確認ください(2026年10月2日時点で各市の公式ページを確認)。

川越市・上尾市・越谷市・所沢市・草加市などでは、公式サイト内で同様の補助金を見つけられませんでした。お住まいの市の子育て支援担当にお問い合わせください。

未払いが起きたら:まず内容証明で督促

差押えの前に、内容証明郵便で支払いを求めるのが一般的です。内容証明そのものに強制力はありませんが、「いつ、いくら請求したか」が記録に残り、申立て前の最終通告になります。

督促の書き方はこちら 養育費が払われない…内容証明で元夫に請求する方法【テンプレ付き】 催告書の書き方・サンプル文と、相手の住所が分からない場合の対処法を解説しています。 記事を読む →

それでも支払われない場合は、地方裁判所に差押命令を申し立てます。申立ては本人でもでき、東京地方裁判所は申立書式を公開しています。手続きに不安がある場合は、弁護士・司法書士にご相談ください。

当事務所でできること・できないこと

できることできないこと
双方が合意済みの内容を、先取特権が使える形の合意書にする金額や条件で揉めている場合の交渉
未払い時の督促の内容証明を、ご本人名義で作成する相手方への連絡・交渉の代行
書き方の不備のチェック差押命令申立書など、裁判所に出す書類の作成
公正証書の原案作成と、公証役場との事前調整公証役場での当事者どうしの話し合いの仲介
市の補助金の交付申請書の作成と、窓口への提出代行補助金の交付の約束(審査は市が行います)

費用の目安

ご依頼の内容報酬(税込)含まれるもの
養育費の合意書作成22,000円ヒアリング、先取特権が使える形での合意書作成、記載チェック、2通分の作成
合意書作成+公正証書サポート33,000円上記に加えて、公正証書の原案作成、公証役場との事前調整、必要書類のご案内
市の補助金の申請代行11,000円交付申請書の作成、添付書類の整理、市の窓口への提出
督促の内容証明19,800円ご本人名義の督促文の作成と発送(料金・依頼メニュー)

報酬とは別に、実費がかかります。公証人手数料(法律で決まった額で、取り決める金額によって変わります)、戸籍謄本や印鑑登録証明書の交付手数料、郵送費などです。

市の補助金で戻るのは実費の部分だけで、行政書士の報酬は補助の対象になりません。たとえば、さいたま市にお住まいのひとり親の方が「合意書作成+公正証書サポート」と「補助金の申請代行」をご依頼の場合、報酬はご負担いただき、公証人手数料などの実費は上限43,000円まで市から補助を受けられる可能性があります。

養育費の合意書・公正証書・補助金申請・督促のご相談

合意書の作成は 22,000円(定額・税込)、公正証書サポートつきは 33,000円(定額・税込)、督促の内容証明は 19,800円(定額・税込)です。市の補助金の申請もまとめてお任せいただけます。

メールで相談する / LINEで相談する

よくある質問

2026年3月以前に作った離婚協議書でも使えますか
使える場合があります。2026年4月1日より前に取り決めた養育費でも、4月1日以降に発生する分には先取特権が適用されます(それより前の未払い分は対象外)。ただし、書面が上の条件を満たしている必要があります。
公正証書はもう不要ですか
月8万円を超える部分は、公正証書などがないと差押えできません。金額が大きい場合や、確実性を高めたい場合は、公正証書の併用をおすすめします。埼玉県内では、さいたま市・川口市など少なくとも9市が、公正証書の作成費用を補助しています(上限43,000〜50,000円)。
相手の住所が分からなくても督促できますか
内容証明は送り先の住所が必要です。住所が分からない場合の対応は、養育費が払われないときの内容証明の記事で解説しています。
行政書士に合意書を頼めば、相手との話し合いもしてもらえますか
できません。行政書士は、双方が合意した内容を書面にする仕事です。話し合いや交渉が必要な場合は、弁護士にご相談ください。
行政書士への依頼費用も、市の補助金の対象になりますか
なりません。補助の対象は、公証人手数料、戸籍謄本などの取得費用、収入印紙代、郵便切手代といった実費です。行政書士の報酬はご自身の負担になります。

参考:法務省(養育費の先取特権の上限額)/政府広報オンライン(民法改正)/法務省(共同養育計画書)/法務省(施行期日と経過措置)/各市の補助金は本文の表のリンク先/東京地方裁判所(申立書式)。個別の案件で先取特権が認められるかは、裁判所が判断します。

執筆者情報

執筆者の顔写真

深沢文敏

内容証明専門家・行政書士

行政書士登録番号:第14130403号

【略歴・実績】
一部上場企業を退職後、行政書士として独立。内容証明郵便の作成支援において10年以上のキャリアを持ち、
年間200件以上、累計数千件の相談に対応。

【得意分野】
男女関係の慰謝料請求、個人・法人の金銭トラブル、契約解除、ビジネス法務。
単なる書面作成に留まらず、
上場企業出身の経験を活かした「戦略的な文面構成」と、法的根拠に基づく的確なアドバイスに定評がある。

【メッセージ】
内容証明は「出すこと」がゴールではありません。相手にプレッシャーを与え、円満かつ迅速な解決へ導くための「初手」です。
迅速なレスポンス(7:00〜23:00対応)と、初めての方でも安心できる丁寧な説明を徹底しています。

→ 深沢文敏のプロフィール詳細を見る

\ 最も選ばれているのは「住所秘匿プラン」 /

自宅住所を相手に知られたくない方も、匿名に近い形で安心して内容証明を送れます。

📩 目的別に選べる4種類のサポート

状況に応じて最適なプランをご用意しています。

※ 個人利用のみ/商用利用不可。