LINEトーク履歴は証拠になる?借用書なし・約束だけのトラブルで内容証明に活用する方法

LINEトーク履歴は証拠になる?借用書なし・約束だけのトラブルで内容証明に活用する方法

LINE証拠・トーク履歴の保存

LINEトーク履歴は証拠になる?借用書なし・約束だけのトラブルで内容証明に活用する方法

「借用書はないけれど、LINEには返すと書いてある」
「口約束だけだったけれど、トーク履歴なら残っている」
そんな場合、LINEのやり取りはトラブル解決の重要な証拠になることがあります。

ただし、LINEのスクショを1枚だけ残しておけば十分とは限りません。 相手から「自分が送ったものではない」「前後を切り取っている」「改ざんではないか」と反論されることがあるため、 保存方法と内容証明への書き方が重要です。

結論|LINEトーク履歴は証拠として使える可能性があります

LINEのトーク履歴は、金銭トラブル、返金請求、契約トラブル、交際・同棲解消、慰謝料請求などで、 事実関係を示す資料として使われることがあります。

もっとも、LINEだけで必ず勝てるわけではありません。 重要なのは、LINEの内容から 誰が、いつ、何を約束し、どのような義務を認めているか が分かるかどうかです。

LINE証拠で特に重要な3つのポイント

  • 相手本人とのやり取りだと分かること
  • 前後の会話の流れが残っていること
  • 金額、返済日、約束内容、謝罪、認める発言が分かること

たとえば「お金ありがとう」だけでは弱いですが、 「5万円借りた分、来月25日に返す」「まだ返せなくてごめん」などの発言があれば、 貸した事実や返済約束を示す資料として使いやすくなります。

LINEを証拠として残すときの保存方法

LINEを証拠として使いたい場合、重要な部分だけを切り取るのではなく、 前後の流れが分かるように保存することが大切です。

おすすめの保存手順

  1. 相手の名前・アイコン・トークルーム名が分かる画面を保存する
  2. 問題の発言だけでなく、前後の会話もスクショする
  3. 日付・時刻が分かる状態で保存する
  4. スクショ画像を加工しない
  5. 可能であればスクロール動画も撮影する
  6. 銀行振込記録、領収書、メール、SMSなども一緒に保管する

特に金銭トラブルでは、LINEだけでなく、振込履歴、現金を渡した日時のメモ、相手からの返済意思表示などを組み合わせると、 請求の説得力が上がります。

LINEスクショを内容証明にそのまま貼れるわけではありません

内容証明郵便は、文書の内容を証明する制度です。 そのため、LINEのスクリーンショット画像を本文中にそのまま貼り付けて証明してもらうことはできません。

実務上は、LINEの内容を次のように文章で整理して記載します。

令和〇年〇月〇日、貴殿はLINEにおいて、私に対し、
「〇月〇日に借りた金〇万円について、〇月末までに返す」
旨のメッセージを送信しました。

しかし、現在に至るまで上記金員の返済は確認できておりません。 つきましては、本書到達後7日以内に、下記口座へ金〇万円をお支払いください。

LINE全文を長く引用しすぎると、内容証明の字数・行数制限に引っかかることがあります。 詳しい書き起こし方法は、下記ページで解説しています。

LINE証拠が特に使われやすいトラブル

LINEだけでは弱いケース

次のようなLINEは、証拠として弱くなることがあります。

  • 相手が誰なのか分からない
  • ニックネームやアイコンだけで本人性が不明
  • 前後の会話がなく、一部だけ切り取っている
  • 金額や返済期限が書かれていない
  • 冗談とも読める表現しかない
  • スクショを加工・トリミングしている

このような場合でも、振込記録、通話履歴、メール、SMS、領収書、第三者とのやり取りなどを組み合わせることで、 主張を補強できる可能性があります。

LINE証拠を使って内容証明を送りたい方へ

LINEのやり取りは、ただ保存するだけではなく、どの発言を証拠として使うか、どのように内容証明へ落とし込むかが重要です。

クロフネ行政書士事務所では、LINEトーク履歴をもとにした返金請求、貸金返還請求、慰謝料請求、契約トラブルの内容証明作成をサポートしています。

内容証明の作成を相談する

よくある質問

LINEのスクショだけで内容証明を送れますか?

送ること自体は可能です。ただし、スクショ画像を内容証明に貼るのではなく、LINEの重要なやり取りを文章で整理して記載する必要があります。

相手にLINEをブロックされました。もう証拠は使えませんか?

ブロックされても、自分のスマホに過去のトーク履歴が残っていれば、保存して証拠化できる可能性があります。削除する前にスクショや動画で保全してください。

借用書がなくても、LINEだけで貸したお金を請求できますか?

LINE上に借りた事実、返す約束、金額、返済期限、謝罪などが残っていれば、請求の根拠として使える可能性があります。振込記録なども一緒に整理しましょう。

内容証明サポート・料金プラン一覧

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執筆者情報

執筆者の顔写真

深沢文敏

内容証明専門家・行政書士

行政書士登録番号:第14130403号

【略歴・実績】
一部上場企業を退職後、行政書士として独立。内容証明郵便の作成支援において10年以上のキャリアを持ち、
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【得意分野】
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