借用書なしでもLINEが証拠になる?金銭トラブルで内容証明を送る際のトーク履歴活用法

借用書なしでもLINEが証拠になる?金銭トラブルで内容証明を送る際のトーク履歴活用法

「友人に貸したお金が返ってこない。でも、信用していたから借用書なんて作っていない……」
このような相談は後を絶ちません。特に親しい間柄であればあるほど、契約書を交わすことに心理的な抵抗があり、口約束やLINEのやり取りだけでお金を貸してしまうケースが非常に多いのが実情です。

借用書がないと、貸したお金は諦めるしかないのでしょうか?
答えは「NO」です。

現代の裁判実務や法的手続きにおいて、LINEのトーク履歴は極めて強力な「証拠」となり得ます。ただし、単に「貸して」というメッセージがあるだけでは不十分な場合もあります。どのような会話が残っていれば法的に有効なのか、そしてその証拠を使ってどのように相手に返済を迫るべきか(内容証明郵便の活用)を知っておくことが、回収への第一歩です。

本記事では、借用書がない場合のLINE証拠の作り方、保存方法、そしてそれを用いた内容証明郵便による督促戦略について、徹底的に解説します。

Table of Contents

借用書がなくても契約は成立する!法的な仕組みを理解する

多くの人が誤解していますが、法律上、お金の貸し借りの契約(金銭消費貸借契約)に「紙の契約書」は必須条件ではありません。

口約束でも契約は成立する(民法の原則)

民法第587条において、金銭消費貸借契約は以下の2つの要件が揃った時点で成立するとされています。

  1. 返還の合意:当事者の一方が金銭を受け取り、後で同額のものを返済すると約束すること。
  2. 金銭の交付:実際にお金を渡すこと。

つまり、口頭で「貸して」「いいよ、後で返してね」と言い合い、実際にお金を渡していれば、借用書がなくても法的には立派な契約違反(債務不履行)が発生していることになります。しかし、問題になるのは「言った言わない」の水掛け論になった時です。そこで重要になるのが「契約があったことを第三者(裁判官など)に証明できる記録」であり、その役割を果たすのがLINE履歴です。

「あげた(贈与)」ではなく「貸した」ことを証明する壁

借用書がないトラブルで、借りた側が使う常套句が「あれはもらったものだと思っていた(贈与)」という主張です。贈与であれば返済義務はありません。
貸主側は、それが「贈与」ではなく「貸借(貸し借り)」であることを証明しなければなりません。LINEのやり取りは、この「貸し借りであるという認識」を客観的に示すための最強の武器になります。

LINEトークが「証拠」として認められるための4つの条件

裁判や内容証明郵便の根拠としてLINEを使う場合、漫然とした会話だけでは証拠能力が弱いことがあります。以下の4つの要素がトーク履歴に含まれているか確認してください。

1. 「貸してほしい」という申し込みの事実

相手から「お金に困っている」「〇〇円貸してくれないか」と頼んできたメッセージです。これにより、貸主が一方的に押し付けた(贈与した)のではなく、相手の依頼に基づくものであることがわかります。

有効なメッセージ例
  • 「家賃が払えなくてピンチなんだ、5万円貸してほしい」
  • 「給料入ったらすぐ返すから、今月だけ助けて」

2. 金銭の受け渡し(交付)の事実

実際に貸主が承諾し、お金を渡したことを示すやり取りです。銀行振込であれば「振込明細書」が決定的な証拠になりますが、手渡しの場合はLINEでの事後報告が重要になります。

手渡しの場合の補完メッセージ
  • 「今、駅前で3万円渡したからね」
  • 「さっきはありがとう!助かったよ」

この「ありがとう、助かった(受け取った)」という相手の反応が、金銭授受の証明になります。

3. 返済の約束(合意)の事実

これが最も重要です。「もらった」という言い逃れを封じるために、「返す」という意思表示が残っている必要があります。

  • 「来月の給料日には必ず返す」
  • 「分割で毎月1万円ずつ払う」
  • 「遅れてごめん、もう少し待って」

特に「遅れてごめん」などの謝罪文言は、返済義務があることを自認している証拠として非常に強力です。

4. 金額と時期の特定

「いくら貸して」「いつ返すか」が具体的であればあるほど、証拠としての価値は高まります。曖昧な場合は、後述する方法で相手に言質を取る(認めさせる)必要があります。

今からでも遅くない!証拠能力を高める「誘導尋問」テクニック

「昔のLINEを見返したけれど、肝心な『貸して』という言葉がない」「電話で話したからログが残っていない」という場合でも諦める必要はありません。今から送るLINEで、相手に事実を認めさせれば良いのです。

わざと金額や日付を間違えて送る(カマをかける)

相手に「借りている事実」を自白させるための心理テクニックです。人間は、間違った情報を指摘されると反射的に訂正したくなる習性があります。

【実践例】借入額が10万円の場合

貸主(あなた)からの送信
「そういえば、前に貸した20万円だけど、いつ頃返してもらえそうかな?」
借主(相手)からの返信
「え?借りたのは10万円だよ?20万も借りてないよ!」

この返信が来た時点で、相手は「10万円を借りている事実」を自ら認めた(自白した)ことになります。これで借用書と同等の証拠が完成します。

返済の意思を再確認するメッセージを送る

金額の争いがない場合は、優しく、かつ明確に現状を確認するメッセージを送ります。
「貸してからもう半年経つけど、今の状況はどう?少しずつでも返済計画を立てたいんだけど」
これに対し「ごめん、まだ厳しい」「来月には」といった返信があれば、返済義務の承認となります。

証拠の保全方法:スクリーンショットだけでは不十分?

LINEのトーク履歴は、相手が「送信取消」を行ったり、アカウントを削除したり、機種変更で消えてしまうリスクがあります。証拠は必ず複数の方法でバックアップを取ってください。

1. テキスト形式でのバックアップ(一括保存)

LINEにはトーク履歴をテキストファイルとして書き出す機能があります。

  • トークルーム右上のメニュー(三本線) > 設定(歯車) > 「トーク履歴を送信」

これで日時と発言内容がすべて記録されたテキストデータが保存できます。裁判資料としても加工しやすいため、必ず行ってください。

2. 文脈がわかるスクリーンショット

単一の吹き出しだけでなく、前後の会話の流れ(文脈)がわかるように撮影してください。
特に、「誰と誰の会話か」を証明するために、相手のプロフィール画面(アイコンと名前が表示された画面)のスクリーンショットもセットで保存しておくことが重要です。LINEの名前は自由に変更できるため、本名とリンクさせる要素が必要だからです。

3. スマートフォン画面の動画撮影(スクロール動画)

スクリーンショットは「画像加工で捏造したのではないか」と疑われる可能性があります。それを防ぐために、別のスマホやカメラを使って、実際のLINE画面を操作(スクロール)している様子を動画で撮影しておくと、証拠の改ざんがないことを強力に証明できます。

LINE証拠を活用した「内容証明郵便」の作成戦略

証拠が揃ったら、いよいよ回収に向けたアクションです。いきなり裁判を起こすのはハードルが高いため、まずは「内容証明郵便」を送付するのがセオリーです。

内容証明郵便とは?なぜ効果があるのか

内容証明郵便は、「いつ、誰が、誰に、どんな内容の手紙を出したか」を郵便局が証明してくれるサービスです。これ自体に強制執行力はありませんが、以下の効果があります。

内容証明の3つの効果
  1. 心理的プレッシャー:特殊な形式の郵便が届くことで、「本気で回収に来ている」「裁判になるかもしれない」という危機感を相手に植え付けます。
  2. 証拠能力の確定:「請求した事実」が公的に証明されるため、後日裁判になった際に「請求なんてされていない」という言い逃れができなくなります。
  3. 時効の中断(完成猶予):消滅時効(お金を返してもらう権利が消える期限)が迫っている場合、内容証明を送ることで時効を6ヶ月間ストップさせることができます。

LINEの内容をどのように文書に盛り込むか

内容証明郵便には画像(スクリーンショット)を貼り付けることはできません。文字だけで構成する必要があります。そのため、LINEでのやり取りを「事実の引用」として文章に組み込みます。

記載のポイント:日時と内容を具体的に引用する

単に「返してください」と書くのではなく、LINEでの合意事項を引用して、相手に「言い逃れできない」と思わせる構成にします。

文章構成のイメージ

「貴殿は、令和〇年〇月〇日のLINEメッセージにおいて、『来月の給料日には必ず返す』と発言し、金〇万円の返済義務があることを認めています。」

「また、令和〇年〇月〇日のLINEにおいて、私が返済を求めた際、『もう少し待ってほしい』と回答しており、これは債務の承認にあたります。」

このように、「あなた自身がLINEでこう言いましたよね?」と突きつける書き方をすることで、相手は「証拠を握られている」と認識し、支払いに応じる可能性が高まります。

やってはいけないNG行動とリスク管理

お金を返してほしい一心で取った行動が、逆に自分の首を絞めることもあります。以下の行為は絶対に避けてください。

SNSでの晒し行為(名誉毀損・プライバシー侵害)

「こいつに金を貸したまま逃げられている」などと、相手の実名や顔写真、LINEのスクショをTwitterやInstagramに公開する行為は非常に危険です。
たとえ相手が悪くても、名誉毀損罪やプライバシー侵害で逆に訴えられ、損害賠償を請求されるリスクがあります。正義は法的手続きの中で主張しましょう。

脅迫めいた言葉の使用

「返さないと会社にバラす」「家に行くぞ」「殺すぞ」といった発言は、脅迫罪や恐喝罪に問われる可能性があります。LINEで送る督促メッセージも、感情的にならず、あくまで事務的に送ることが大切です。

時効の成立に注意(5年または10年)

2020年4月の民法改正以降、個人間の借金も原則として「権利を行使できることを知った時(返済期日)から5年」で時効にかかります(改正前は個人間10年などの規定あり)。
「友達だから催促しにくい」と放置していると、いつの間にか時効が成立し、法的に請求できなくなってしまいます。LINEで「いつ返す?」と送り、相手が「待って」と答えれば(債務の承認)、その時点で時効カウントはリセットされます。定期的なコンタクトが重要です。

よくある質問(Q&A)

相手がLINEをブロックして連絡が取れません。内容証明は送れますか?
はい、送れます。LINEがブロックされていても、相手の「住所」と「氏名」がわかれば内容証明郵便は届きます。もし住所がわからない場合でも、携帯電話番号などがわかれば、弁護士会照会などを通じて住所を調査できる可能性があります(※費用と条件あり)。まずは相手の住所を把握することが最優先です。
LINEのアカウント名がニックネームで、本名かどうかわかりません。
相手のアカウント名がニックネームでも、会話の内容や、過去に交換した写真、電話番号との紐付けなどから本人を特定できるケースが多いです。内容証明を送る際は、本名(戸籍上の氏名)が必要です。もし本名が不明な場合は、共通の知人に聞くか、前述の調査が必要になります。LINEだけで契約が成立している以上、「ニックネームだから無効」にはなりません。
少額(数万円)でも内容証明を送る意味はありますか?
内容証明郵便の費用(1,000円〜2,000円程度)をかけてでも回収したいか、という費用対効果の問題になります。ただし、行政書士などの専門家に作成を依頼すると数万円かかるため、赤字になる可能性があります。少額の場合は、自分で内容証明を作成・送付するのが現実的です。今は電子内容証明サービス(e内容証明)を使えば、郵便局に行かずに24時間発送可能です。
LINEのトーク履歴「送信取消」されたらどうすればいいですか?
相手が送信を取り消しても、こちらの端末で既読になっていれば、通知履歴やポップアップに残っている場合があります。また、取り消された事実自体も「都合の悪いことを隠そうとした」という状況証拠になります。どうしても復元できない場合は、前後の文脈や、銀行の入出金記録など、他の客観的証拠を積み上げて事実を証明していくことになります。

まとめ:LINEは最強の武器になる。泣き寝入りせず行動を

「借用書がないから返してもらえない」というのは、あくまで都市伝説に近い誤解です。現代社会において、LINEのトーク履歴は、借用書に匹敵する、あるいはそれ以上に生々しい「契約の証拠」となり得ます。

  • 契約は口約束で成立する。
  • LINE履歴で「貸借の合意」「返済の約束」を証明する。
  • 証拠がないなら、今から誘導して作ればいい。
  • 内容証明郵便で、LINEの内容を突きつけてプレッシャーをかける。

友情や愛情を盾にお金を返さない相手に対し、遠慮する必要はありません。あなたの財産を守るため、まずは手元のスマートフォンにある証拠を保存し、冷静かつ論理的に返還請求を行いましょう。
自分一人での対応に不安がある場合や、金額が大きく複雑な場合は、行政書士や弁護士といった専門家のサポートを受けることも検討してください。プロの名前で送る内容証明は、個人名で送るよりも遥かに強い効力を発揮します。

LINEやメールを「確実な証拠」にしませんか?

内容証明郵便にするには、厳しい書式ルールや文字起こしが必要です。「自分での作成は難しそう…」「失敗して無効になるのが怖い」という方は、こちらのガイドをご覧ください。

<LINE・メールのやり取りを証拠にする内容証明ガイド >を見る

「法的に有効な書面を作るには、専門的な形式に整える必要があります。もしご自身での作成に不安がある場合は、以下のガイドを参考にしてください。」

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執筆者情報

執筆者の顔写真

深沢文敏

内容証明専門家・行政書士

行政書士登録番号:第14130403号

一部上場企業を退職し独立、事務所を開設。内容証明郵便の作成支援において10年以上の実績を持ち、年間200件以上の相談に対応。特に男女関係、金銭トラブル、契約解除などビジネス法務に関する内容証明作成を得意とする。素早い対応と分かりやすい説明そして的確なアドバイスで、多くの依頼者の悩みを解決に導いている。

→ 深沢文敏のプロフィール詳細を見る

参考資料・情報源

  • 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)※証拠の種類、証拠収集、証拠能力に関する規定 e-Gov法令検索
  • 民法(明治二十九年法律第八十九号)※意思表示、契約の成立、不法行為に関する一般的な規定 e-Gov法令検索
  • 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)※内容証明郵便の制度に関する規定 e-Gov法令検索
  • 裁判所ウェブサイト:民事事件の手続(証拠の提出、証拠収集に関する解説) 裁判所
  • 法務省ウェブサイト(証拠に関する法制度の一般的な解説) 法務省
  • 日本行政書士会連合会ウェブサイト(内容証明作成、事実証明に関する業務情報) 日本行政書士会連合会

※本記事は、上記の法令、公的機関の情報、専門書籍等を参考に執筆されていますが、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的な問題については、専門家にご相談ください。

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