【行政書士解説】アコム・プロミスを5年以上放置した場合の「時効援用」条件と注意点

「アコムやプロミスで借りたお金、もう5年以上返していない……」
「引っ越しを繰り返して督促状も届かなくなったけど、このまま逃げ切れるのだろうか?」

消費者金融からの借金を長期間放置していると、ふとした瞬間に「裁判」や「差し押さえ」の恐怖が頭をよぎるものです。
インターネットで検索すると「借金は5年で時効になる」という情報を目にして、少し安心した方もいるかもしれません。

しかし、行政書士として、あなたに真実をお伝えしなければなりません。
「5年経てば自動的に借金が消える」というのは、大きな間違いです。

正しくは、「5年以上経過し、かつ適切な手続き(時効の援用)を行った場合に限り、支払い義務が消滅する」のです。

もし、何もせずに放置し続けているなら、あなたの借金は1円も減っておらず、むしろ遅延損害金によって膨れ上がり続けています。
この記事では、アコムやプロミスなどの消費者金融を5年以上放置している方に向けて、借金を法的にゼロにするための「時効援用」の条件と、絶対にやってはいけない失敗事例について、専門家の視点で徹底解説します。

消滅時効が成立する3つの条件

借金の支払い義務をなくすためには、法律(民法)で定められた「消滅時効」を成立させる必要があります。
アコム、プロミス、アイフル、レイクといった消費者金融(貸金業者)からの借入の場合、以下の3つの条件がすべて揃っていなければなりません。

条件1:5年の経過(起算点の確認)

原則として、「最後に返済した日」または「返済期日」から5年以上が経過している必要があります。

専門的な用語で言うと、これを「起算点(きさんてん)」と呼びます。
通常、返済を滞納すると、契約上の「期限の利益(分割払いでいいですよという権利)」を喪失します。
この「期限の利益喪失日」から5年が経過しているかどうかが、最初のハードルです。

「昔すぎていつ最後に払ったか覚えていない」という方も多いでしょう。
しかし、ここが1日でも足りていなければ、時効は成立しません。

条件2:時効の中断(更新)がないこと

ここが最も注意すべきポイントです。
5年の期間が経過していると思っていても、途中で「時効の更新(中断)事由」が発生していると、これまでの期間がリセットされ、またゼロからのスタートになってしまいます。

主な中断事由は以下の2つです。

① 裁判上の請求(訴訟・支払督促)

過去10年以内に、アコムやプロミスから裁判を起こされていませんか?
「裁判所なんて行っていない」と思っていても、住所変更をしていなかった場合、旧住所に通知が届き、知らない間に判決(または仮執行宣言付支払督促)が確定しているケースがあります(これを公示送達といいます)。
判決が取られている場合、時効期間は判決確定日から「10年」に延長されます。

② 債務の承認(支払い約束など)

最近、業者からの電話に出てしまい、以下のような発言をしていませんか?

  • 「今は払えないので待ってください」
  • 「来月なら少し払えます」
  • 「とりあえず1,000円だけ入金します」

これらはすべて「借金があることを認める行為(債務の承認)」とみなされます。
たとえ5年以上経過していても、債務を承認した瞬間に時効の効力を主張できなくなり、振り出しに戻ってしまいます。

条件3:時効の援用(えんよう)を行うこと

条件1と2を満たしていても、それだけでは借金はなくなりません。
日本の法律では、債務者が債権者に対して「時効期間が経過したので、時効の制度を使います(支払いません)」という意思表示をしなければなりません。
これを「時効の援用」と呼びます。

アコムやプロミス側から「5年経ったので時効にしておきましたよ」と連絡が来ることは絶対にありません。
あなたが動かない限り、彼らは半永久的に請求を続ける権利を持っています。
自らアクションを起こし、援用通知を送ることで初めて、法的な支払い義務が消滅するのです。

なぜ「内容証明郵便」で送る必要があるのか?

「電話で『時効です』と伝えればいいのでは?」
「普通のハガキで送っても効果はある?」

そう考える方もいらっしゃいますが、実務上、時効援用は必ず「内容証明郵便(配達証明付き)」で行うのが鉄則です。

「言った・言わない」のトラブルを完全封鎖する

もし電話で時効を伝えたとしても、相手は録音していないふりをして「そんな話は聞いていない、請求を続ける」と言ってくる可能性があります。
普通郵便の場合も、「郵便事故で届いていない」「中身が白紙だった」と言い逃れされるリスクがあります。

内容証明郵便を利用すれば、日本郵便(郵便局)が公的な第三者として以下の事項を証明してくれます。

  • いつ(確定日付)
  • 誰が(差出人)
  • 誰に(受取人)
  • どのような内容の文書を(謄本)
  • 相手がいつ受け取ったか(配達証明)

これにより、アコムやプロミスに対して「確実に時効援用の意思表示が到達した」という動かぬ証拠を残すことができます。
大手消費者金融であれば、内容証明郵便が届き、時効の要件を満たしていることが確認できれば、社内規定に基づいてスムーズに「貸倒処理(借金の抹消)」を行ってくれます。

行政書士に依頼するメリット

ご自身で内容証明を作成することも可能ですが、文字数や行数の厳格なルールがあり、書き方を間違えると郵便局で受理されません。
また、法的に必要な要件(債権の特定、援用の文言など)に不備があると、効力が発生しない恐れもあります。

行政書士に依頼することで、「法的に不備のない完璧な通知書」を作成できるだけでなく、「行政書士の名前」が入った書面を送ることで、相手に対するプレッシャーとなり、不当な抵抗を防ぐ効果も期待できます。

失敗事例:いきなり送って「藪蛇」になるケース

時効援用で最も怖いのは、「条件を満たしていないのに、自分から連絡してしまうこと」です。
これを法律用語ではありませんが、一般的に「藪蛇(やぶへび)」と呼びます。

記憶頼りの手続きは危険

例えば、「たぶん10年くらい払っていないから大丈夫だろう」という曖昧な記憶で、いきなり内容証明郵便を送ったとします。
しかし、実際には7年前にアコムが裁判を起こしており、判決が確定していたとしたらどうなるでしょうか。

時効は10年に延長されているため、時効援用は失敗します。
それどころか、内容証明郵便を送ったことで、アコム側に「債務者の現在の住所(居場所)」「借金を解決しようとする意欲(=支払い能力があるかもしれない)」という情報を与えてしまいます。

その結果、これまでは音沙汰がなかったのに、急に以下のような厳しい対応を取られることになります。

  • 自宅への訪問督促
  • 給料の差し押さえ(勤務先への通知)
  • 銀行口座の凍結

まさに「寝た子を起こす」結果となり、取り返しのつかない事態に陥ってしまいます。
だからこそ、「一か八か」で手続きをしてはいけないのです。

リスク回避の鉄則「事前のCIC開示」

このような失敗を防ぐために、プロの行政書士は必ず「事前の信用情報調査」を推奨しています。
アコムやプロミスなどの貸金業者は、信用情報機関(CIC・JICC)に加盟しており、顧客の契約内容や支払い状況を詳細に登録しています。

CICデータで「証拠」を確認する

手続きを行う前に、ご自身の信用情報(CIC)を開示請求し、以下の項目をチェックします。

1. 「異動」発生日
延滞が始まった日がわかります。ここから期間を計算します。
2. 「最新返済日」または「報告日」
最後に業者が情報を更新した日です。ここが5年以上前であるかを確認します。
3. 「終了状況」や備考欄
ここに「貸倒」などの記載があれば時効の可能性が高いですが、逆に裁判に関する記載がないか慎重に確認します。

これらの客観的なデータに基づいて、「間違いなく5年以上経過している」「裁判も起こされていない」と確信が得られて初めて、内容証明郵便を発送する。
これが、リスクをゼロにするための正しい手順です。

「携帯が止まっていてCICが見れない」という方へ

しかし、ここで多くの方が直面する壁があります。
現在、CICの情報をインターネットで開示するには、「本人名義のクレジットカード」か、「キャリア契約のある携帯電話でのSMS認証」が必須となっています。

アコムやプロミスを滞納している方の中には、クレジットカードを持てず、携帯電話も止められてしまっている(携帯ブラック)方が少なくありません。
「確認したいけれど、確認する手段がない」……このジレンマのせいで、解決を先送りにしてしまっているのです。

当事務所では、そのような方のために、提携先を通じた「CIC開示サポート」を行っています。

【重要】裁判を起こされたか覚えていない方へ

アコムやプロミスだけでなく、債権譲渡を受けた債権回収会社(オリンポス債権回収など)は、過去に裁判を起こして時効を10年に延長しているケースが多々あります。
記憶が曖昧なまま手続きを進めるのは危険です。

まずは信用情報(CIC/JICC)を確認し、「判決などの記録」が残っていないか調べましょう。

「携帯が止まっていてCICが見れない」
「見方がわからず不安」
という方は、当事務所提携の【開示サポートサービス】をご利用ください。
電話番号がなくても、専門機器を用いてその場でデータを確認・診断できます。

まとめ:アコム・プロミスの放置は「内容証明」で解決を

アコムやプロミスからの借金は、5年以上放置していても自動的には消えません。
しかし、正しい知識と手順を持って「時効の援用」を行えば、法的に支払い義務を消滅させ、借金のない生活を取り戻すことができます。

最後に、成功のためのポイントを整理します。

  1. 最終返済から5年以上経過していることが必須。
  2. 過去10年以内に裁判を起こされていないか確認する。
  3. 相手に電話をして「払います」と言ってはいけない(債務承認)。
  4. 手続きは必ず「内容証明郵便」で行う。
  5. 失敗を防ぐため、事前に「CIC開示」で証拠を集める。

「自分一人で手続きするのは不安だ」「CICの見方がわからない」という方は、ぜひ行政書士にご相談ください。
あなたの状況に合わせて、最適な解決策をご提案いたします。

内容証明サポート・料金プラン一覧

ご自身で試したい方から、住所を知られたくない方まで。
目的とご予算に合わせてお選びいただけます。

【無料テンプレート】
基本フォーマット
¥0
まずはお試し・情報収集に
  • 一般的な内容証明の基本書式
  • 差出人・相手方情報の記入欄付き
【行政書士による完全サポート】
作成+発送代行プラン
¥19,800
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¥29,800
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  • 急ぎの依頼に優先作成&速達で手配

参考資料・情報源

本記事の執筆にあたり、以下の公的機関、法令、および公的サービスの情報を参照しています。法的手続きの詳細や最新の運用については、各公式サイトをご確認ください。

  • 法務省:民法(債権法)改正について
    2020年4月の民法改正により、消滅時効の期間(原則5年)に関するルールが変更されています。借入時期によって適用される法律が異なるため、公的な解説を確認することが重要です。
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
  • e-Gov法令検索:民法(第145条 時効の援用)
    「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」と定めた条文です。通知書を送る法的根拠となります。
    https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
  • 日本郵便:内容証明
    時効援用通知書を送付する際の標準的な手段である「内容証明郵便」の利用方法、および「配達証明」のオプションについて解説されています。
    https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html
  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
    指定信用情報機関です。自身の借入状況や「最後の入金日(延滞発生日)」を正確に把握するために、信用情報の開示請求を行う際の窓口となります。
    https://www.cic.co.jp/mydata/index.html
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    https://www.houterasu.or.jp/

※本記事は、上記の法令、公的機関の情報、専門書籍等を参考に執筆されていますが、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的な問題については、専門家にご相談ください。

執筆者情報

執筆者の顔写真

深沢文敏

内容証明専門家・行政書士

行政書士登録番号:第14130403号

一部上場企業を退職し独立、事務所を開設。内容証明郵便の作成支援において10年以上の実績を持ち、年間200件以上の相談に対応。特に男女関係、金銭トラブル、契約解除などビジネス法務に関する内容証明作成を得意とする。素早い対応と分かりやすい説明そして的確なアドバイスで、多くの依頼者の悩みを解決に導いている。

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