友人・親族への貸したお金、時効は何年?個人間借金の時効援用の進め方

「昔、友人にお金を貸したまま、もう何年も返してもらっていない」
「借用書は作らずに口約束で貸してしまった。今からでも取り戻せるのだろうか」
個人間の貸し借りは、消費者金融のような契約書がなく、感情的にも請求しづらいことから、そのまま放置されているケースが多くあります。ここで気をつけたいのが、個人間の借金にも時効があるという点です。
この記事の結論
- 2020年3月31日以前の貸し借りは原則10年、2020年4月1日以降は実質5年が時効の目安
- 借用書がなくても、振込記録やメッセージ履歴が起算点の根拠になり得る
- 貸した側は、時効前に内容証明での「催告」で6ヶ月延長できる(1回限り)
- 借りた側は、内容証明郵便で簡潔に援用の意思表示を行うのが鉄則。事情説明の書きすぎは危険
- 行政書士は書面作成をサポート可能。法的判断・交渉代行は範囲外
この記事は、お金を貸した側(債権者)の視点で「時効を迎える前にできること」、および借りた側(債務者)の視点で「時効援用ができるかどうか」の両方から、行政書士が解説します。
個人間の借金は「いつ貸したか」で時効が変わる
消費者金融からの借金(商事債権)は原則5年で時効を迎えますが、個人間の貸し借りは、お金を貸した時期(契約日)によって時効期間の考え方が異なります。
- 2020年3月31日以前に貸し借りが成立した場合
- 改正前民法が適用され、原則10年で時効を迎えます。
- 2020年4月1日以降に貸し借りが成立した場合
- 改正民法が適用され、「債権者が権利を行使できることを知った時から5年」と「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方で時効を迎えます。個人間の貸し借りでは、貸主は通常「返済期限」を認識しているため、実務上は返済期限の翌日から5年が目安になるケースがほとんどです。
つまり、「個人間だから10年」と一律に考えるのは、2020年4月以降の貸し借りでは誤りになる可能性があるということです。まずはいつお金を貸した(借りた)のかを確認してください。
返済期限を決めていなかった場合はどうなるか
「いつ返してほしいか、明確に決めていなかった」という場合、時効の起算点の考え方がやや複雑になります。一般的には、貸した時点で「いつでも請求できる」状態にあるとされ、貸した日を起算点として扱われることが多いですが、事案によって判断が分かれるため、慎重な確認が必要です。
借用書がない場合、時効はどう考えればいいか
個人間の貸し借りでは、借用書を作らずにお金を渡しているケースも多いでしょう。借用書がなくても、以下のような記録があれば、貸し借りの事実や日付を示す材料になります。
- 振込記録(通帳やネットバンキングの履歴)
- 「返す」という約束が書かれたメッセージ履歴(LINE、メールなど)
- 第三者の証言
債権者側(貸した側)にとっては、これらの記録は時効の起算点を主張する根拠になります。逆に債務者側(借りた側)にとっては、いつの時点から時効の計算が始まるのかを確認する材料になります。
時効を迎える前に、貸した側ができること
もしあなたが「貸した側」で、時効が近づいていることに気づいた場合、時効の完成を先延ばしにする方法があります。
- 内容証明郵便で「催告」を行う:時効の完成を6ヶ月間だけ猶予させることができます(ただし1回限り)
- 相手に債務を承認させる:相手が「借りたことを認める」発言や一部返済をすると、時効はリセットされます
時効が近づいている借金を諦めたくない場合は、早めに内容証明郵便での催告を検討してください。
時効援用は内容証明郵便が鉄則(借りた側の場合)
一方、あなたが「借りた側」で、時効の条件を満たしていると考えられる場合は、他の借金と同様に、内容証明郵便(配達証明付き)で時効援用の意思表示を行うのが確実な方法です。
個人間のやり取りだからこそ、感情的な言葉を書き込みたくなるかもしれませんが、時効援用通知は「対象債権の特定」「援用の意思表示」を簡潔に記載するのが基本です。事情説明や謝罪の言葉を書きすぎると、かえって債務を承認しているとみなされるリスクがあります。
【注意】親族間・友人間は「感情的な対立」に発展しやすい
個人間の借金トラブルは、相手が親族や友人であるがゆえに、法的な話が感情的な対立に発展しやすい傾向があります。行政書士が間に入ることで、事実関係の整理と書面作成に徹し、無用な感情的衝突を避けられるケースもあります。
よくある質問
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個人間以外の借金の時効援用についても確認してください
このページは個人間の貸し借り特有の論点に絞った解説です。時効援用そのものの制度、実際の通知書の書き方は次の2ページで確認できます。
まとめ:個人間の借金は「契約日」の確認がすべての起点
- 2020年3月31日以前の貸し借りは原則10年、2020年4月1日以降は実質5年が目安。
- 借用書がなくても、振込記録やメッセージ履歴が起算点の根拠になり得る。
- 貸した側は、時効前に内容証明での「催告」で6ヶ月延長できる。
- 借りた側は、内容証明郵便で簡潔に援用の意思表示を行うのが鉄則。
貸した側・借りた側、どちらの立場でも、感情的にならず正しい手順で進めることが解決への近道です。まずはご相談ください。
参考資料・情報源
- 法務省:民法(債権法)改正について https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
- e-Gov法令検索:民法(第166条 債権の消滅時効、第150条 催告による完成猶予) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
- 日本郵便:内容証明 https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html
※本記事は上記の法令・公的機関の情報等を参考に執筆していますが、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的な問題については専門家にご相談ください。
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