【そのまま使える】借金回収の内容証明テンプレートと書き方|個人で送る手順・リスクをプロが解説

「信じて貸したお金が返ってこない…」

「最初は『すぐ返す』と言っていたのに、最近は電話にも出てくれない」

「LINEを送っても、既読スルーが続いている」

 

大切なお金を貸したのに、誠実な対応をしてもらえない。

その事実は、単なる経済的な損失だけでなく、「裏切られた」という精神的な苦痛をもたらします。

夜も眠れず、「もしかして、このまま逃げられてしまうのではないか」という不安に押しつぶされそうになっていませんか?

 

相手が誠実な対応をしてくれない場合、ただ待っているだけでは事態は好転しません。

むしろ、時間が経てば経つほど「まあいいか」と相手になめられたり、最悪の場合は借金の「時効」を迎えてしまい、法的に請求できなくなってしまうリスクさえあります。

 

そんな膠着した状況を打破し、相手に「本気で返してもらいますよ」という意思を突きつける最強の手段。

それが「内容証明郵便」です。

 

「でも、弁護士に頼むと費用が高いし、大ごとにはしたくない…」

そうお考えの方も多いでしょう。

実は、内容証明郵便は個人でも作成して送ることができます。

 

この記事では、年間多数の内容証明作成をサポートしている行政書士が、個人で借金回収を行うためのポイントを徹底解説します。

テンプレートの使い方はもちろん、個人で送る場合の手順やリスク、失敗しないための注意点まで詳しく網羅しました。

泣き寝入りする前に、まずはこの記事を読んで、最初の一歩を踏み出してください。

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なぜ「内容証明郵便」が借金回収に最強の手段なのか

友人や知人間のお金の貸し借りで、「返してほしい」と口頭やLINEで伝えても無視される場合。

なぜ内容証明郵便を送ると、急に相手が反応するのでしょうか?

それには、単なる手紙とは違う、明確な3つの理由があります。

1. 圧倒的な心理的プレッシャー効果

これまでLINEや電話で、のらりくらりとかわしていた相手。

そんな相手にとって、ある日突然、郵便局員から手渡しで「内容証明郵便」という仰々しい手紙が届くことのインパクトは計り知れません。

 

封筒には「内容証明」のスタンプが押され、中身は厳格な形式で書かれた請求書。

これを受け取った相手は、間違いなく動揺します。

「これは今までとは違う」

「本気で法的手段に出るつもりかもしれない」

「裁判になったらどうしよう」

という、強い不安とプレッシャーを感じるからです。

 

多くの借金トラブルは、相手が「どうせ強くは言ってこないだろう」と高を括っていることが原因です。

内容証明郵便は、その甘い考えを打ち砕き、話し合いのテーブルに着かせるための強力なスイッチとなります。

2. 「いつ・誰が・何を」送ったかという強力な証拠能力

普通の手紙やハガキでは、相手に「そんな手紙は届いていない」「中身は白紙だった」としらを切られる可能性があります。

また、LINEもブロックされたり、履歴を消されたりすると証拠として弱くなる場合があります。

 

しかし、内容証明郵便は「いつ、いかなる内容の文書を、誰から誰あてに差し出されたか」を、国(日本郵便株式会社)が証明してくれるサービスです。

さらに「配達証明」というオプションを付けることで、「相手がいつ受け取ったか」まで証明できます。

 

これにより、後日もし裁判になったとしても、「請求した・していない」の水掛け論を完全に防ぐことができるのです。

この「動かぬ証拠」があること自体が、相手への圧力となります。

3. 時効の完成を一時的にストップさせる法的効力(催告)

借金には「時効」があります。

一般的に、個人間の貸し借りは返済期日から5年(2020年4月1日以前の借金の場合は10年のケースもあり)で時効にかかります。

相手が「時効だから払わない(時効の援用)」と言えば、法的にお金を返してもらう権利が消滅してしまいます。

 

しかし、内容証明郵便を使って支払いを請求すること(法的には「催告(さいこく)」と呼びます)で、時効の完成を6ヶ月間だけ猶予(延長)させることができます。

「もうすぐ時効期限が来てしまう!」というギリギリのタイミングでも、まずは内容証明を送ることで時間を稼ぐことができるのです。

その間に訴訟の準備をするなどの対策が打てるため、非常に重要な一手となります。

※ただし、催告による時効の猶予は一度きりですので注意が必要です。


【そのまま使える】借金返済請求の内容証明テンプレート集

それでは、実際に内容証明郵便を作成するためのテンプレートをご紹介します。

ご自身の状況に合わせて、「借用書がある場合」「借用書がない場合」「分割払いが遅れている場合」の3パターンを用意しました。

Wordやテキストエディタにコピー&ペーストし、〇〇(空欄)の部分を埋めるだけで使用できます。

共通の注意事項:タイトルの選び方

文書のタイトルは法的な決まりはありませんが、一般的に以下のものが使われます。

  • 「通知書」:最も一般的で使いやすいタイトル。
  • 「請求書」:お金を請求するという意思を明確にするタイトル。
  • 「催告書」:より強い警告の意味合いを持たせたい場合に使用(法的措置を匂わせる場合など)。

相手との関係性を完全に壊したくない場合は「通知書」、事務的に淡々と進めたい場合は「請求書」を選ぶと良いでしょう。

パターン1:【基本編】借用書がある場合

借用書(金銭消費貸借契約書)が存在し、返済期日を過ぎても支払いがない場合の最もスタンダードな文面です。

 通知書  令和〇年〇月〇日  東京都〇〇区〇〇町一丁目1番1号
通知人 〇〇 〇〇 印  東京都〇〇区〇〇町二丁目2番2号
被通知人 〇〇 〇〇 殿  私は、貴殿に対し、令和〇年〇月〇日付の金銭消費貸借契約書に基づき、金〇〇万円をお貸しいたしました。  当該契約における返済期日は令和〇年〇月〇日となっておりますが、本日現在に至るまで、貴殿からの返済はなされておりません。これまで口頭および電話等にて再三にわたり返済のお願いをしてまいりましたが、誠意ある対応をいただけておらず、大変遺憾に存じます。  つきましては、本状到達後〇日以内に、下記の未払い元金および遅延損害金の合計金〇〇円を、下記振込口座までお支払いくださいますよう請求いたします。  もし、上記期限内にお支払いが確認できない場合は、やむを得ず法的手続き(支払督促または訴訟の提起等)に移行せざるを得ませんので、あらかじめご承知おきください。  【請求内容】
1. 元金:金〇〇万円
2. 遅延損害金:金〇〇円(令和〇年〇月〇日から完済日まで年〇%の割合)
3. 合計:金〇〇円  【振込先口座】
〇〇銀行 〇〇支店
普通 1234567
口座名義 〇〇〇〇

 

書き方のポイント

  • 日付の特定:いつ貸したか、いつが返済日だったかを借用書の通りに正確に記載します。
  • 最終通告の意思表示:「法的手続きに移行する」という文言を入れることで、相手に本気度を伝えます。

パターン2:【応用編】借用書がない(口約束・LINEのみ)場合

親しい間柄で借用書を作らず、口約束やLINEのやり取りだけで貸してしまったケースです。

この場合、事実確認を兼ねた文面にする必要があります。

 

 催告書  令和〇年〇月〇日  東京都〇〇区〇〇町一丁目1番1号
通知人 〇〇 〇〇 印  東京都〇〇区〇〇町二丁目2番2号
被通知人 〇〇 〇〇 殿  私は、貴殿に対し、令和〇年〇月〇日付金銭消費貸借契約書に基づき金〇〇万円をお貸しし、これまで毎月〇万円ずつの分割払いにてご返済いただいておりました。  しかしながら、令和〇年〇月および〇月分の返済が滞っており、再三の督促にもかかわらずお支払いがありません。
同契約書第〇条には、「分割金の支払いを〇回以上怠ったときは、当然に期限の利益を喪失し、残額を一括して支払う」旨の定めがあります。  よって、貴殿は期限の利益を喪失しましたので、私は貴殿に対し、現在残存している元金〇〇万円およびこれに対する遅延損害金を一括して請求いたします。  つきましては、下記金額を令和〇年〇月〇日までに、下記口座へお支払いください。
本請求に応じられない場合は、直ちに法的手段(給与差押え等)に着手いたします。  【請求金額】
残元金一括:金〇〇万円  【振込先口座】
(以下省略)

 

書き方のポイント

  • 契約成立の事実を記載:借用書がないため、「いつ」「どのような名目で」「いくら貸したか」を具体的に書き、相手が反論しにくいようにします。「LINEでのやり取りで確認されている」と書くことで、証拠があることを暗に伝えます。
  • トーンの調整:いきなり喧嘩腰になりすぎず、「約束を思い出してほしい」というニュアンスを含めつつ、期限を切って請求します。

パターン3:【変化球】分割払いの約束を破られた場合

最初は分割払いで返済されていたが、途中から支払いが止まってしまった場合です。

借用書に「期限の利益喪失約款(きげんのりえきそうしつやっかん)」があれば、残額を一括請求できます。

※期限の利益喪失とは、「分割払いでいいよ」という権利を失い、「すぐに全額返せ」と言えるようになることです。

 

 催告書  令和〇年〇月〇日  東京都〇〇区〇〇町一丁目1番1号
通知人 〇〇 〇〇 印  東京都〇〇区〇〇町二丁目2番2号
被通知人 〇〇 〇〇 殿  私は、貴殿に対し、令和〇年〇月〇日付金銭消費貸借契約書に基づき金〇〇万円をお貸しし、これまで毎月〇万円ずつの分割払いにてご返済いただいておりました。  しかしながら、令和〇年〇月および〇月分の返済が滞っており、再三の督促にもかかわらずお支払いがありません。
同契約書第〇条には、「分割金の支払いを〇回以上怠ったときは、当然に期限の利益を喪失し、残額を一括して支払う」旨の定めがあります。  よって、貴殿は期限の利益を喪失しましたので、私は貴殿に対し、現在残存している元金〇〇万円およびこれに対する遅延損害金を一括して請求いたします。  つきましては、下記金額を令和〇年〇月〇日までに、下記口座へお支払いください。
本請求に応じられない場合は、直ちに法的手段(給与差押え等)に着手いたします。  【請求金額】
残元金一括:金〇〇万円  【振込先口座】
(以下省略)

 

書き方のポイント

  • 一括請求の根拠:なぜ今すぐ全額返せと言えるのか、契約書の条項(期限の利益喪失)を引用して正当性を主張します。
  • 強制執行の示唆:「給与差押え」などの具体的な言葉を出すことで、勤務先に知られるリスクを相手に想起させ、支払いの優先順位を上げさせます。

その内容証明、本当に大丈夫ですか?

「このケースで借用書がない場合はどう書けばいい?」「金額が大きいから失敗したくない」
少しでも不安があるなら、プロの添削で「完全なもの」に仕上げましょう。

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個人で内容証明を出す手順と「e内容証明」の活用

テンプレートを使って文章ができあがったら、いよいよ発送です。

内容証明郵便を出す方法は、大きく分けて2種類あります。

  • 郵便局の窓口へ行く
  • インターネットを使う「e内容証明(電子内容証明)」

1. 郵便局の窓口から出す場合(実はかなり面倒!)

すべての郵便局で内容証明が出せるわけではありません。「集配郵便局」などの大きな郵便局に行く必要があります。

そして何より大変なのが、「文字数・行数の厳格な制限」です。

  • 縦書きの場合:1行20字以内、1枚26行以内
  • 横書きの場合:1行26字以内、1枚20行以内(または1行13字以内、1枚40行以内)

このルールを1文字でもオーバーしたり、誤字の訂正方法(訂正印の押し方や文字数の書き方)を間違えると、窓口で突き返されてしまいます。

記号や句読点も1文字としてカウントされるため、Wordの設定で細かく調整して印刷する必要があり、慣れていないとこの作業だけで数時間かかることも珍しくありません。

 

用意するもの:

  • 同じ内容の文書3通(相手用、郵便局保管用、自分用)
  • 封筒1通(相手の住所・氏名を記載したもの)
  • 印鑑(訂正時に必要になるため実印か認印を持参)
  • 郵便料金

2. ネットで完結!「e内容証明」がおすすめ

個人で作成する場合、圧倒的におすすめなのが日本郵便が提供している「e内容証明」サービスです。

郵便局に行く必要がなく、24時間自宅のパソコンから発送手続きができます。

 

e内容証明のメリット:

  • 文字数制限が緩い:Wordファイル等をアップロードする形式で、厳格な字数制限を気にする必要がほぼありません。
  • 手間が少ない:文書を3部印刷したり、封筒を用意したりする必要がありません(郵便局側で印刷・封入してくれます)。
  • 24時間対応:仕事が終わった夜中でも手続き可能です。

 

登録と発送の流れ:

  1. 日本郵便の「e内容証明」サイトへアクセスし、会員登録(無料)を行う(クレジットカードが必要)。
  2. 専用のWordひな形をダウンロードし、文章を作成する。
  3. サイトにログインし、宛先を入力してWordファイルをアップロード。
  4. システムが自動で形式チェックを行い、問題なければ決済して完了。

費用のシミュレーション(1枚の場合)

個人で内容証明(1枚)を送る場合にかかる費用は、おおよそ以下の通りです(2024年時点の目安)。

  • 基本料金(定形郵便):84円(※料金改定により変更の可能性あり)
  • 内容証明料:440円(2枚目以降は+260円)
  • 書留料:435円
  • 配達証明料:320円(発送時)
  • 電子郵便手数料(e内容証明の場合):約150円〜

合計で約1,300円〜1,500円程度です。

この金額で「法的証拠」が残ると考えれば、決して高くはない投資と言えます。


ちょっと待って!自作テンプレートを使う危険なリスク

ここまでテンプレートと発送手順をご紹介しましたが、プロとして「安易な自作のリスク」についてもお伝えしなければなりません。

「ネットのテンプレートをコピペすれば大丈夫だろう」と思っていると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。

1. 記載内容の不備で「無効」や「逆効果」になる

テンプレートはあくまで「一般的な例」です。

あなたの個別の事情(利息の計算、過去の返済経緯、相殺の合意など)を反映していません。

例えば、時効が完成しているのに気づかずに請求書を送ってしまい、相手から「時効を援用します」という内容証明が返ってきて、そこで完全に終了…というケースも少なくありません。

(これを「藪蛇(やぶへび)」と言います)

2. 「恐喝」と言われるリスク

お金を返してほしい一心で、つい強い言葉を使いたくなる気持ちはわかります。

しかし、以下のような過激な言葉を記載すると、相手から逆に「恐喝未遂」や「脅迫」で訴えられるリスクがあります。

  • 「会社に乗り込むぞ」
  • 「親に請求するぞ」(保証人でない場合)
  • 「詐欺で警察に突き出すぞ」

正当な権利行使であっても、社会通念上許容される範囲を超えた請求行為は違法となるのです。

3. 相手の住所がわからないと送れない

内容証明郵便は、相手の現住所に届ける必要があります。

しかし、「LINEしか知らない」「引っ越した先を知らない」というケースでは、個人で相手の住所を調査するのは非常に困難です。

専門家(弁護士や行政書士等)であれば、職務上の権限で住民票を取得し、相手の現住所を調査できる場合がありますが、個人では限界があります。

4. 受取拒否や「不在」で戻ってきた時のダメージ

苦労して作成し、送った内容証明が「受取拒否」や「保管期間経過」で自分の手元に戻ってきた時の精神的ダメージは大きいです。

「せっかくやったのに無駄だった…」と心が折れてしまい、そこで回収を諦めてしまう人が多いのが現実です。

プロに依頼していれば、「次は特定記録郵便で送ってみましょう」「住所調査をしましょう」といった次の一手を冷静に提案できます。

確実に回収したいなら「専門家」に任せるのが近道

もしあなたが、「絶対に失敗したくない」「相手になめられたくない」「精神的なストレスから解放されたい」と願うなら、テンプレートでの自作ではなく、専門家への依頼を強くおすすめします。

当サイト(内容証明作成代行サービス)にご依頼いただく最大のメリットは、「行政書士名義」で通知書を送付できる点です(オプション等の場合)。

 

差出人欄に

「通知人代理人 行政書士 〇〇 〇〇 職印」

と記載されているだけで、受け取った相手は「あ、これはマズイ。専門家が出てきた」と観念し、支払いに応じる確率が格段に上がります。

 

また、あなたの事情を丁寧にヒアリングし、法的に隙のない、かつ相手の心理に響く最適な文面を作成します。

面倒な郵便局の手続きも、複雑な利息計算も、すべて私たちが代行します。

あなたは、私たちに事情を話して、あとは待つだけ。

面倒な手続きや「どう書けばいいか」という悩みから解放され、日常の平穏を取り戻すことができます。

まとめ:泣き寝入りする前に、まずは行動を

貸したお金が返ってこないトラブルは、時間が経てば経つほど解決が難しくなります。

相手はあなたが諦めるのを待っているかもしれません。

 

ご自身でテンプレートを使って内容証明を送るのも一つの立派な手段です。

しかし、不安がある場合や、相手が手ごわそうな場合は、一人で抱え込まずにプロを頼ってください。

 

当事務所では、借金トラブルに関する内容証明作成のご相談を承っております。

「こんなLINEのやり取りしかないけど大丈夫?」「相手の住所があやふやなんだけど…」といった段階でも構いません。

あなたの大切なお金を取り戻すために、私たちが全力でサポートします。

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自作した内容証明のチェックから、ゼロからの作成代行まで。
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参考資料・情報源

本記事は、住民基本台帳法および民事訴訟法の手続きに基づき作成しています。相手の現住所を合法的に調査し、法的通知を確実に届けるための手段については、以下の公的機関等の情報を参照してください。

  • 総務省:住民基本台帳法(第三者による住民票の請求)
    「お金を貸している(債権がある)」「裁判をする必要がある」などの正当な理由がある場合、本人以外の第三者でも相手の住民票(現住所)を取得できる法的根拠について解説されています。
    https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html
  • 法務省:戸籍の附票の写し
    もし相手の「本籍地」がわかっている場合、「戸籍の附票」を取得することで、これまでの住所移転の履歴を全て確認し、現在の住所地を特定できる可能性があります。
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html
  • 日本弁護士連合会:弁護士会照会(23条照会)
    相手の「携帯電話番号」や「銀行口座」しか知らない場合に、弁護士を通じて携帯キャリアや銀行等の企業に照会をかけ、契約者の住所を開示してもらう強力な調査手続きです。
    https://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/shokai.html
  • 裁判所:公示送達
    あらゆる調査を行っても住所が判明しなかった場合に、裁判所の掲示板に掲示することで、法的に「相手に書類が届いた」とみなして手続きを進める最終手段(民事訴訟法)の案内です。
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_03.html
  • 日本郵便:転居・転送サービス
    相手が引っ越している場合でも、郵便局に転送届を出していれば新しい住所へ転送されます。内容証明を送ってみて「転送不要」で返ってくるかを確認するのも一つの調査手段となります。
    https://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/

執筆者情報

執筆者の顔写真

深沢文敏

内容証明専門家・行政書士

行政書士登録番号:第14130403号

一部上場企業を退職し独立、事務所を開設。内容証明郵便の作成支援において10年以上の実績を持ち、年間200件以上の相談に対応。特に男女関係、金銭トラブル、契約解除などビジネス法務に関する内容証明作成を得意とする。素早い対応と分かりやすい説明そして的確なアドバイスで、多くの依頼者の悩みを解決に導いている。

→ 深沢文敏のプロフィール詳細を見る

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