借金回収の切り札!内容証明郵便の書き方と無視された時の対処法【テンプレート付】
行政書士が徹底チェック&修正案を提示します。

ご自身で危険を冒す必要はありません。
行政書士が「あなたの盾」となり、住所を隠して通知します。
※秘密厳守。ご家族や相手方に知られることなく相談可能です。
借金回収の切り札!内容証明郵便の書き方と無視された時の対処法【テンプレート付】
「友人にお金を貸したが、約束の期日を過ぎても返ってこない」
「LINEで催促しても既読スルーされるようになった」
「電話に出ないくせに、SNSは更新している……」
このような状況に陥り、怒りと不安を感じていませんか?
口約束やLINEだけのやり取りでは、相手に「そのうち返せばいいや」と甘く見られている可能性があります。
そんな膠着状態を打破し、相手に強烈なプレッシャーを与える法的手段が「内容証明郵便」です。
この記事では、借金問題に特化した法律ライターが、内容証明郵便の効果的な書き方から、相手のタイプ別心理テクニック、そして万が一無視された場合の次の一手(裁判手続き)までを徹底解説します。
ただの手紙ではありません。これは、あなたの「本気」を相手に突きつけ、大切なお金を取り戻すための最強のツールです。
泣き寝入りする前に、まずはこの記事を読んで行動を開始しましょう。
借金回収における「内容証明郵便」の強力な3つの効果
内容証明郵便とは、郵便局が「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容の手紙を出したか」を公的に証明してくれるサービスです。
単なる手紙との決定的な違いは、以下の3つの強力な法的・心理的効果にあります。
1. 相手に与える心理的プレッシャー(「本気度」の伝達)
借金を返さない人の多くは、貸主を「どうせ強く言えないだろう」「裁判なんて面倒なことはしないだろう」と高を括っています。
しかし、ある日突然、郵便局員からの手渡しで、特殊な書式と「配達証明」のハンコが押された手紙が届けばどうでしょうか。
「わざわざ費用と手間をかけて、公的な手紙を送ってきた」=「この人は本気だ。次は裁判を起こされるかもしれない」
という強烈な危機感を植え付けることができます。
実際に、内容証明を送っただけで「急いで返済された」「無視していた相手から慌てて電話がかかってきた」というケースは非常に多いのです。
2. 裁判になった際の重要な「証拠」としての効力
もし話し合いで解決せず、裁判や支払督促などの法的手段に進む場合、内容証明郵便は決定的な証拠となります。
- 「〇月〇日に確かに請求した」という事実
- 相手がそれを受け取ったという事実(配達証明)
- 請求金額と支払期限の明確化
これらが公的に証明されるため、相手は法廷で「請求なんてされていない」「金額を知らなかった」という言い逃れができなくなります。
3. 借金の「時効」を止める(催告による時効の完成猶予)
個人的な借金は、原則として返済期日から10年(商事債権や2020年4月以降の改正民法下では5年の場合あり)で時効にかかり、消滅してしまいます。
しかし、内容証明郵便で請求(催告)を行うことで、時効の完成を「6ヶ月間」ストップ(完成猶予)させることができます。
「時効ギリギリで逃げ切られそう!」という場合でも、内容証明を送ることで時間を稼ぎ、その間に訴訟の準備を整えることができるのです。
内容証明による時効の延長は「一度きり」です。6ヶ月以内に裁判上の手続き(訴訟など)を行わなければ、時効は完成してしまいます。あくまで「一時停止」であることを覚えておきましょう。
【ケース別】内容証明を送るべきタイミングと判断基準
「いきなり内容証明を送るのはやりすぎ?」と迷う方もいるでしょう。
しかし、以下の状況に一つでも当てはまるなら、迷わず送付を検討すべきタイミングです。
電話やLINEの催促が無視され始めたら
これまでは「ごめん、来週払う」などの返信があったのに、既読スルーや未読スルーが続くようになったら危険信号です。
相手はあなたとの関係を断ち切って、踏み倒そうとしている可能性が高いです。この段階で通常の連絡を続けても効果は薄いため、内容証明で「フェーズが変わったこと」を認識させる必要があります。
返済期日を過ぎても連絡がない場合
「〇月〇日までに返す」と約束したにもかかわらず、入金もなく連絡もない場合、相手は約束を軽視しています。
期日を過ぎた時点で「契約不履行」の状態ですので、正当な権利として督促を行いましょう。
相手が「返す気がない」態度を見せた時
「金がないから払えない」「いちいちうるさい」などと逆ギレされたり、開き直られたりした場合、当事者間での話し合いは不可能です。
感情的なやり取りはトラブルを拡大させるだけですので、事務的かつ法的な手続きに移行すべきです。
【テンプレートあり】効果的な内容証明郵便の書き方とルール
内容証明郵便には、郵便局が決めた厳格なルールがあります。
これを守らないと受理されませんので注意が必要です。
文字数・行数の厳格なルール
基本的には、以下の制限内で作成します(横書きの場合)。
- 1行:26文字以内
- 1枚:20行以内
- 使用できる文字:漢字、ひらがな、カタカナ、数字、一般的な記号
※句読点や括弧も1文字としてカウントされます。
※2枚以上になる場合は、ホッチキスで綴じて、継ぎ目に印鑑(割印)を押す必要があります(契印)。
必ず記載すべき5つの項目
法的な効果を持たせるために、以下の項目は漏らさず記載してください。
- 文書のタイトル(「通知書」「催告書」「請求書」など)
- 事実関係(いつ、いくら貸し、いつが返済期限だったか)
- 請求内容(元金および利息・遅延損害金の合計額)
- 振込先と支払期限(「本書面到達後〇日以内」など明確に)
- 法的措置の予告(「支払いがなければ法的手段をとる」という通告)
【重要】相手を動かすための「文面のトーン」の使い分け
ここがプロのテクニックです。相手との関係性によって文面を使い分けることで、回収率が変わります。
パターンA:友人・知人向け(関係を壊したくない場合)
いきなり喧嘩腰ではなく、「事務的な確認」のテイストで送ります。
通 知 書
冠省
私は、貴殿に対し、令和〇年〇月〇日、金〇〇万円をお貸ししましたが、返済期日である令和〇年〇月〇日を経過しても、いまだ返済がなされておりません。
貴殿にも事情がおありかとは存じますが、私にも生活がございます。つきましては、本書面到達後7日以内に、以下の口座へ上記金額をお振込みくださいますようお願いいたします。
本状と行き違いでご返済済みの場合はご容赦ください。
(振込先口座情報)
令和〇年〇月〇日
通知人(あなたの住所・氏名)㊞
被通知人(相手の住所・氏名)殿
パターンB:悪質な相手向け(法的措置を辞さない場合)
感情を排除し、断固たる決意と法的措置の予告を明記します。
催 告 書
冠省
当方は貴殿に対し、令和〇年〇月〇日付金銭消費貸借契約に基づき金〇〇万円を貸し付けましたが、約定返済期日を過ぎても支払いがなされておりません。
よって当方は貴殿に対し、本状をもって貸金元金〇〇万円及びこれに対する遅延損害金の支払いを請求いたします。
本書面到達後7日以内に、下記口座へ全額をお支払いください。
万一、期限内にお支払いなき場合は、直ちに支払督促、訴訟提起、給与差押え等の法的措置に移行することを申し添えます。
(振込先口座情報)
令和〇年〇月〇日
通知人(あなたの住所・氏名)㊞
被通知人(相手の住所・氏名)殿
自分で送る?専門家に頼む?費用とメリット・デメリット比較
内容証明は自分で送ることもできますが、行政書士や弁護士に依頼することも可能です。
それぞれの費用対効果をシビアに比較しました。
| 方法 | 費用の目安 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 自分で作成 (電子内容証明含む) | 約1,500円〜2,000円 (実費のみ) | とにかく安い。 24時間発送可能な「e内容証明」を使えば郵便局へ行く手間もなし。 | 書式ミスのリスクがある。 自分の名前で送るため、相手に舐められる可能性がある。 |
| 行政書士に依頼 | 2万円〜5万円 | 「行政書士 〇〇」が入るためプレッシャーが強い。 法的に適切な文章を作成してくれる。 | 相手との「交渉」はできない(非弁行為になるため)。 あくまで書類作成の代行のみ。 |
| 弁護士に依頼 | 3万円〜10万円 +成功報酬 | 最強のプレッシャー。 相手からの連絡窓口になれる。 裁判まで一貫して任せられる。 | 費用が高い。 少額の借金(数万〜数十万)では費用倒れになる可能性がある。 |
少額なら「e内容証明(電子内容証明)」での自作がおすすめ
貸した金額が5万円以下など少額の場合、専門家に頼むと赤字になってしまいます。
その場合は、インターネットから24時間差し出し可能な「e内容証明(電子内容証明)」を利用して自分で送るのがベストです。
Wordで作成したファイルをアップロードするだけで手続きが完了し、文字数の制限も緩和されるため、初心者でも比較的簡単に作成できます。
内容証明を送っても無視された場合の「次の一手」
残念ながら、内容証明を送っても無視を決め込む強心臓な相手もいます。
しかし、ここで諦めてはいけません。内容証明で「最後通告」をした実績があるからこそ、次の法的手段がスムーズに進みます。
支払督促(しはらいとくそく)
裁判所を通じて「金払え」という命令を出してもらう手続きです。
書類審査のみで、裁判所に出向く必要がないため、費用も安く(数千円〜)、非常にスピーディーです。
相手が2週間以内に異議を申し立てなければ、強制執行(差し押さえ)の権利を得ることができます。
少額訴訟(しょうがくそしょう)
請求金額が60万円以下の場合に利用できる、簡易的な裁判です。
原則として「1回の審理」でその日のうちに判決が出るため、時間もかかりません。
借用書や内容証明郵便、LINEの履歴などの証拠が揃っていれば、勝訴する確率は非常に高いです。
通常訴訟と強制執行(差し押さえ)
金額が大きい場合や、相手が「借りてない」と争ってくる場合は通常の裁判になります。
勝訴判決を得れば、相手の給料や銀行口座、車などを差し押さえる「強制執行」が可能になります。
ここまでやるという姿勢を見せることで、裁判の途中で相手が折れて「和解(支払う約束)」に至るケースも多いです。
よくある質問(Q&A)
- Q1. 内容証明郵便はLINEやメールでも代用できますか?
- 証拠としては残りますが、「公的な証明力」や「心理的プレッシャー」の面で内容証明には劣ります。裁判を見据えるなら内容証明を送るのが確実です。
- Q2. 相手の現住所がわからない場合どうすればいいですか?
- 住所が不明では送れません。ただし、就業場所(勤務先)がわかっている場合は、勤務先宛に送付することも可能です(※封筒に「親展」と書くなどプライバシーへの配慮が必要)。
- Q3. 内容証明を受け取り拒否されたらどうなりますか?効果はありますか?
- 受け取り拒否をされても、「相手の支配圏内に達した」とみなされ、法的には到達した(効果が発生した)と判断される判例が多いです。拒否されて戻ってきた封筒は、開封せずにそのまま証拠として保管してください。
- Q4. 借用書(契約書)がなくても内容証明を送っていいですか?
- はい、可能です。口約束でも契約は成立しています。ただし、裁判になった場合は貸した事実を証明する必要があります(LINEのやり取りや振込明細などが証拠になります)。
- Q5. 利息や遅延損害金も請求できますか?
- 事前に利率の取り決めがあれば請求できます。取り決めがない場合でも、法定利率(年3% ※民法改正により変動あり)での遅延損害金を請求することが可能です。
- Q6. 内容証明を送ることで逆に相手が怒って関係が悪化しませんか?
- その可能性は高いですが、返済を求めても無視されている時点で、すでに関係は破綻していると言えます。「お金を返してもらうこと」を最優先にするなら、嫌われる覚悟で送るべきです。
- Q7. 弁護士名義で送ると費用はいくらかかりますか?
- 事務所によりますが、内容証明の作成・送付のみで3万円〜5万円、その後の交渉まで依頼すると着手金として10万円〜が相場です。
- Q8. 時効(5年または10年)が過ぎていても送る意味はありますか?
- 相手が時効を援用(主張)してこなければ、支払わせることは可能です。内容証明を送ることで相手が「一部でも払います」と言えば、時効がリセット(承認)され、請求権が復活する可能性があります。
- Q9. 少額(数万円)の借金でも送る価値はありますか?
- 電子内容証明(e内容証明)なら1,500円程度で送れるため、数万円の回収でも元は取れます。泣き寝入りしたくないなら送る価値は十分にあります。
- Q10. e内容証明(電子内容証明)のアカウント登録は個人でもできますか?
- はい、可能です。個人でもクレジットカードがあればすぐに登録・利用できます。郵便局に行く手間が省けるため、現在は主流になりつつあります。
まとめ:泣き寝入りせずに行動を!最初の一歩を踏み出そう
借金問題で一番よくないのは、「どうせ返ってこない」と諦めて、何もしないまま時効を迎えてしまうことです。
内容証明郵便は、相手に対して「私は絶対に諦めない」という意思表示をするための強力な武器です。
費用も数千円程度から始められ、リスクはほとんどありません。
まずは今回の記事のテンプレートを参考に、ご自身で下書きを作成してみてください。
もし、「自分で書くのは不安」「相手が悪質で怖い」と感じる場合は、専門家の無料相談を利用するのも一つの手です。
あなたの大切なお金を取り戻すために、今日から具体的な行動を起こしましょう。
内容証明サポート・料金プラン一覧
ご自身で試したい方から、住所を知られたくない方まで。
目的とご予算に合わせてお選びいただけます。
作成+発送代行プラン
- WEBヒアリングで詳細をお伺い
- 行政書士が全文作成・修正1回無料
- 内容証明+配達証明を差出人名義で発送代行
作成代行&郵送
- WEBヒアリングでトラブル内容を丁寧に確認
- 行政書士が全文を作成(修正1回無料)
- 相手方に自宅住所を直接知られにくい発送方法を提案
- 内容証明+配達証明を行政書士が郵送手配
行政書士名で代理通知&速達
- 差出人名を「クロフネ行政書士事務所」として発送
- 相手方に本人の住所・氏名を開示せず通知
- 証拠を残す配達証明付き内容証明で発送
- 急ぎの依頼に優先作成&速達で手配
参考資料・情報源
本記事で解説している「内容証明郵便の法的意味」や「借金回収のための手続き」については、以下の公的機関および公式サイトの情報を参照しております。具体的な手続きや最新の法令・書式については、各機関のWebサイトをご確認ください。
- 日本郵便:内容証明
内容証明郵便の利用条件、書き方、料金、電子内容証明サービス(e内容証明)など、基本的な情報が網羅されています。
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html - 裁判所:支払督促手続
内容証明が無視された場合に次に検討すべき「支払督促」の手続きについて、申立て方法、必要書類、書式などが掲載されています。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04.html - 裁判所:少額訴訟手続
60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる、簡易迅速な訴訟手続きの概要が確認できます。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_03_02_02.html - e-Gov法令検索:民法(債権の消滅時効等)
内容証明による「催告」が時効の完成猶予(旧:時効の中断)となる根拠である民法の条文(第150条、第152条等)を確認できます。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=189AC0000000089 - 法テラス(日本司法支援センター)
借金問題や債権回収に関する相談窓口、無料法律相談、弁護士・司法書士費用の立替え制度について案内されています。
https://www.houterasu.or.jp/



