【契約解除】違約金トラブル回避!エステ・スクール・クーリングオフ対応!「解約通知」文例と解説

【契約解除の文例】内容証明でクーリングオフ・中途解約を成功させる
「高額なエステコースを契約したが、効果がないので解約したい」
「訪問販売で強引に買わされた商品をクーリングオフしたい」
「コンサル契約を結んだが、相手が何もしてくれないので解除したい」
契約を解除しようとしたとき、事業者から「解約はできない」「高額な違約金がかかる」と言われて泣き寝入りしていませんか?
また、電話で「解約します」と伝えただけで安心していませんか?
契約解除のトラブルにおいて最も重要なのは、「いつ・誰が・どんな理由で解約を申し入れたか」を証拠として残すことです。
そのための最強のツールが、郵便局が内容を証明してくれる「内容証明郵便」です。
この記事では、消費者契約法や特定商取引法に詳しい行政書士が、シーン別の「そのまま使える契約解除通知の文例」と、業者の反論を封じるための「法的根拠」を解説します。
なぜ「内容証明郵便」で送る必要があるのか
文例を見る前に、なぜLINEやメール、普通郵便ではダメなのかを理解しておきましょう。
- 言った言わないの防止: 電話解約は「聞いていない」と言われたら終わりです。
- 期限の証明: クーリングオフには「8日以内」などの厳格な期限があります。内容証明(+配達証明)なら、発信日と到達日を公的に証明できます。
- 本気度を示す: 行政書士などの専門家が使う形式で送ることで、相手に「適当な対応をすると訴えられるかもしれない」というプレッシャーを与えます。
【シーンA】クーリングオフ(訪問販売・電話勧誘など)
訪問販売や電話勧誘販売で契約してしまった場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除できます。これをクーリングオフ制度といいます。
理由は一切不要です。「やっぱりやめます」という通知を送るだけで成立します。
対象となる取引と期限
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス含む):8日間
- 電話勧誘販売:8日間
- 連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
- 特定継続的役務提供(エステ・語学教室など):8日間
- 業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法):20日間
- 訪問購入(押し買い):8日間
文例:クーリングオフ通知書
※クレジットカード払いの場合は、信販会社(クレジット会社)へも同様の通知を送る必要があります。
クーリングオフの場合、「商品の返送料」は業者が負担します(着払いでOK)。また、使用済みであっても原則としてそのまま返品でき、消耗した分の代金を払う必要もありません(消耗品など一部例外あり)。
また、妨害行為(「クーリングオフできない」と嘘をつかれた等)があった場合は、期限(8日など)を過ぎていてもクーリングオフが可能です。
こちらからダウンロード
行政書士が徹底チェック&修正案を提示します。
【シーンB】中途解約(エステ・スクール・結婚相談所など)
クーリングオフ期間(8日間)が過ぎてしまった後でも、諦める必要はありません。
以下の6つの業種は「特定継続的役務提供」と呼ばれ、理由を問わず将来に向かって中途解約することが法律で認められています。
対象となる業種(期間と金額の条件あり)
- エステティックサロン(1ヶ月超・5万円超)
- 美容医療(脱毛・脂肪吸引など/1ヶ月超・5万円超)
- 語学教室(2ヶ月超・5万円超)
- 家庭教師(2ヶ月超・5万円超)
- 学習塾(2ヶ月超・5万円超)
- パソコン教室(2ヶ月超・5万円超)
- 結婚相手紹介サービス(2ヶ月超・5万円超)
文例:特定継続的役務の中途解約通知書
業者が「解約するなら残金は返さない」「高額なペナルティを払え」と言ってきても、法律で上限が決まっています。
例:エステの中途解約の場合
サービス開始後の解約手数料の上限は、「2万円」または「契約残額の10%」のいずれか低い方です。
それ以上の金額(例:一律5万円など)を契約書に書いていても、その条項は無効です。
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【シーンC】一般的な契約(コンサル・Web制作・スクール以外)
上記の法律が適用されない一般的な契約(個人事業主同士の契約や、該当しないサービス)の場合、基本的には「契約書の内容」に従うことになります。
しかし、相手に落ち度がある場合(債務不履行)や、消費者にあまりに不利な契約条項がある場合は、契約解除が可能です。
文例:債務不履行による契約解除通知書
たとえ契約書に「いかなる理由があっても返金しない」「解約時は総額の100%を支払う」と書いてあっても、それが消費者の利益を一方的に害するものである場合、消費者契約法第9条・第10条により「無効」となる可能性があります。
泣き寝入りする前に、その契約条項自体が有効かどうかを疑ってください。
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「自分で書く」VS「行政書士に頼む」徹底比較
ここまで文例を紹介しましたが、ご自身で作成するか、プロに任せるかで結果(スムーズさや安心感)は大きく異なります。
| 比較項目 | 自分で作成・送付 | 行政書士に依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | 約2,000円 (郵便料金のみ) | 2〜5万円程度 (作成・発送代行料) |
| 手間・時間 | 大 法律を調べ、書式を整え、郵便局へ行く手間がかかる。 | 小 詳細を伝えるだけ。作成から発送まで丸投げ可能。 |
| 正確性・リスク | リスクあり 記載不備で無効になったり、クーリングオフ期限を過ぎてしまう危険性。 | 安心・確実 法律のプロがチェックするため、法的に有効な書面が確実に届く。 |
| 相手への圧力 | 弱い 「素人だから誤魔化せる」と足元を見られ、不当な引き留めに遭うことも。 | 最強 「行政書士名」「職印」が入ることで、業者は適当な扱いができなくなる。 |
| 精神的負担 | 重い 相手からの反論や電話対応を全て自分で行う必要がある。 | 軽い 書面に「連絡は書面で」と記載し、直接対話を避ける等の対策が可能。 |
よくある質問(FAQ)
Q. 内容証明を送ったのに無視されたら?
クーリングオフの場合、相手が無視しても「通知を発信した時点」で法的効力が発生しているため、契約は解除されています。クレジットカード払いをしている場合は、カード会社にも通知を送ることで、引き落としをストップできる可能性が高いです。
返金があるのに無視されている場合は、次のステップ(少額訴訟や支払督促)へ移行するための強力な証拠になります。
Q. 契約書がない(紛失した)場合でも解約できる?
可能です。特に特定商取引法の対象となる契約で、業者が契約書(法定書面)を交付していなかった場合、クーリングオフ期間(8日間)のカウントダウンが始まっていないことになります。つまり、いつでもクーリングオフできる最強の状態と言えます。
「解約したい」という正当な権利を行使するのに、業者の顔色を伺う必要はありません。
しかし、相手が「違約金を払え」「解約できない」とゴネてくる場合、個人での対応は精神的に非常に消耗します。
そんな面倒なやり取りは、法律の専門家である行政書士にお任せください。
あなたの代理人(作成代理人)として、法的に隙のない最強の解約通知を作成・送付いたします。
※全国対応。行政書士があなた専用に作成し配達証明付きで郵送します。
e内容証明の登録・発送手続きをすべて代行します。
内容証明サポート・料金プラン一覧
ご自身で試したい方から、住所を知られたくない方まで。
目的とご予算に合わせてお選びいただけます。
作成+発送代行プラン
- WEBヒアリングで詳細をお伺い
- 行政書士が全文作成・修正1回無料
- 内容証明+配達証明を差出人名義で発送代行
作成代行&郵送
- WEBヒアリングでトラブル内容を丁寧に確認
- 行政書士が全文を作成(修正1回無料)
- 相手方に自宅住所を直接知られにくい発送方法を提案
- 内容証明+配達証明を行政書士が郵送手配
行政書士名で代理通知&速達
- 差出人名を「クロフネ行政書士事務所」として発送
- 相手方に本人の住所・氏名を開示せず通知
- 証拠を残す配達証明付き内容証明で発送
- 急ぎの依頼に優先作成&速達で手配
参考資料・情報源
- 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)※クーリング・オフ制度、対象となる取引に関する規定 e-Gov法令検索
- 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)※不当な契約条項、取消権に関する規定 e-Gov法令検索
- 国民生活センターウェブサイト:クーリング・オフ制度について 国民生活センター
- 消費者庁ウェブサイト:特定商取引法に関する情報 消費者庁
- 裁判所ウェブサイト:民事事件の手続(契約の取消し・無効確認訴訟等) 裁判所
- 日本行政書士会連合会ウェブサイト(内容証明作成、契約書確認に関する情報) 日本行政書士会連合会
※本記事は、上記の法令、公的機関の情報、専門書籍等を参考に執筆されていますが、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的な問題については、専門家にご相談ください。



