慰謝料請求で「費用倒れ」したくない!弁護士に頼まず賢く回収する全知識【行政書士解説】

「夫が浮気をした。相手の女に慰謝料を請求してやりたい」
「婚約破棄された。精神的な苦痛に対する償いをさせたい」
裏切られた怒りや悲しみは、筆舌に尽くしがたいものです。
相手に法的な責任(慰謝料)を負わせたいと考えるのは当然の権利です。
しかし、いざ行動しようとネットで調べると、こんな不安が頭をよぎりませんか?
「弁護士費用ってすごく高いらしい……」
「もし100万円請求しても、弁護士代で半分以上消えたら意味がないのでは?」
「相手にお金がなかったら、着手金だけ払って赤字(費用倒れ)になるかも」
その直感は、残念ながら正しいです。
慰謝料請求の実務において、「弁護士に依頼したせいで、手元に残るお金がほとんどなかった(あるいはマイナスになった)」というケースは決して珍しくありません。
ですが、諦める必要はありません。
「いきなり弁護士」ではなく、「まずは行政書士を使って内容証明を送る」というステップを踏むことで、初期費用を大幅に抑え、リスクを最小限にして請求を行うことが可能です。
この記事では、男女トラブルの実務に精通した行政書士が、慰謝料請求における「費用倒れのカラクリ」と、それを回避して賢く相手に請求するための具体的な戦略を解説します。
なぜ「慰謝料請求」で費用倒れが起きるのか?
「弁護士に頼めば、慰謝料も弁護士費用も全部相手から取れる」と思っていませんか?
実は、日本の法律実務では、弁護士費用は原則として「依頼者(あなた)の負担」です。(※裁判で一部認められる場合もありますが、全額は認められません)
費用倒れが起きる最大の原因は、「慰謝料の相場」と「弁護士費用の相場」のバランスが悪いことにあります。
現実的なお金のシミュレーション
一般的な弁護士費用の相場と、不貞行為(離婚しない場合)の慰謝料相場を見てみましょう。
- 弁護士費用(相場):
- 相談料:5,000円〜/30分
- 着手金(結果に関わらず払うお金):20万円〜30万円
- 成功報酬:回収額の10%〜20% + 日当や実費
- 慰謝料相場(不倫・離婚なし):
- 50万円〜100万円程度
これを踏まえて、「100万円を請求し、最終的に80万円で和解できた」ケースで計算してみます。
【弁護士に依頼した場合の収支例】
■ 相手から回収したお金:+800,000円
■ 弁護士への支払い:
- 着手金:220,000円(税込)
- 成功報酬(16%と仮定):140,800円(税込)
- 実費・日当など:約30,000円
- 合計支出:▲390,800円
あなたの手元に残るお金:約409,200円
いかがでしょうか。
相手に80万円払わせても、半分近くが経費で消えてしまいます。
もし相手がお金を持っていなくて「50万円しか払えない」と言われたり、回収不能になったりした場合、着手金の分だけ丸損(赤字)になるリスクさえあります。
「精神的な負担をお金で解決したい」のに、その手続きで金銭的なストレスを抱えてしまっては本末転倒です。
だからこそ、請求額が少額(50万〜150万程度)の場合は、いきなり高額なコストをかけるべきではないのです。
費用倒れを防ぐ「3つの戦略」
では、どうすればリスクを回避できるのでしょうか。
選択肢は主に3つあります。
1. 自分で内容証明を送る
最も費用がかからない方法です。郵便局の実費(約1,500円〜)だけで済みます。
しかし、以下のデメリットがあります。
- 法的に有効な文章を書くのに知識が必要。
- 書き方を間違えると無効になったり、逆に脅迫と言われたりするリスクがある。
- 差出人が「本人」なので、相手に舐められやすく、無視される可能性が高い。
2. 法テラスを利用する
収入や資産が一定以下の方であれば、法テラス(日本司法支援センター)を利用して弁護士費用を立て替えてもらうことができます。
費用自体も相場より安くなりますが、審査に時間がかかる点や、担当弁護士を選べない点がネックです。
3. 行政書士に「書面作成」を依頼する
これが今回提案する、最もバランスの良い解決策です。
行政書士は「書類作成のプロ」です。あなたの代わりに、法的に不備のない強力な内容証明郵便を作成・発送します。
【行政書士活用のメリット】
- 費用が安い:2万円〜5万円程度で作成可能。着手金や成功報酬といった概念がない場合が多い。
- 職印の威力:「行政書士 〇〇」という職印が入った公的な文書を送れるため、相手に「専門家が出てきた」というプレッシャーを与えられる。
- リスク限定:万が一回収できなくても、損失は作成費用の数万円のみ。致命傷にならない。
行政書士は弁護士と違い、相手との「交渉」はできません(非弁行為になるため)。
しかし、「こちらの言い分と請求額を、法的な書面で突きつける」という初期動作においては、弁護士と同等のクオリティを提供できます。
多くのトラブルは、この「内容証明」が届いた段階で、相手が観念して支払いに応じることで解決しています。
【徹底比較】弁護士 vs 行政書士 vs 自分
それぞれの違いを一目でわかるように比較しました。
ご自身の状況(予算や相手の態度)に合わせて選んでください。
| 項目 | 自分で作成 | 行政書士 | 弁護士 |
|---|---|---|---|
| 費用目安 | 実費のみ (約1,500円〜) | 2万〜5万円 (定額が多い) | 着手金20万〜 +成功報酬 |
| 手間・時間 | 大 (勉強・作成・発送) | 小 (ヒアリングのみ) | 小 (丸投げ可能) |
| 相手への圧力 | 弱 (無視されやすい) | 中 (専門家名義) | 強 (裁判の予感) |
| 示談交渉 | 自分でやる | 不可 (書面作成のみ) | 可能 (代理人になれる) |
| おすすめな人 | とにかく0円で 済ませたい人 | コスパ重視で 請求したい人 | 裁判も辞さない 高額請求の人 |
結論:相手が素直に支払いに応じる可能性がある段階なら、行政書士がコスパ最強です。
行政書士に依頼すべきケース・すべきでないケース
行政書士への依頼は「魔法の杖」ではありません。
向いているケースと、最初から弁護士に頼むべきケースがあります。
行政書士に依頼すべきケース(費用倒れ回避)
- 不貞の証拠(LINE、写真、自白など)がある程度揃っている。
- 相手の住所・氏名がわかっている(または調査してほしい)。
- 相手が「法的な書面さえ届けば観念しそう」だ。
- 請求額が200万円以下で、手元に残るお金を重視したい。
- とりあえず「請求」だけして、相手の出方を見たい(ジャブを打ちたい)。
弁護士に依頼すべきケース
- 相手が完全に開き直っており、絶対に支払わないと宣言している。
- 最初から「裁判」で決着をつけるつもりだ。
- 相手も弁護士を立ててきている。
- 自分では一切相手と連絡を取りたくない(窓口を完全に任せたい)。
- DVやストーカーなど、身の危険がある。
よくある質問(Q&A)
行政書士による内容証明作成について、よくいただく質問にお答えします。
- Q1. 行政書士名義で送ると相手は怖がりますか?
- A. はい、個人名で送るよりも遥かに強い心理的プレッシャーを与えられます。「行政書士」という国家資格者の名前の入った書面は、相手に「法的な手続きが始まった」「無視できない」と思わせる効果があります。
- Q2. 行政書士は交渉できないんですよね?相手から連絡が来たらどうするのですか?
- A. 相手からの連絡先は「ご本人様(依頼者)」にしていただくのが基本ですが、当事務所では、書面での回答を促すなどの工夫を行っています。これにより、直接の電話交渉を避けつつ、条件のすり合わせを行うことが可能です。
- Q3. 相手から無視されたらどうすればいいですか?
- A. その時点で「諦める」か「弁護士に依頼して裁判をする」かを選べます。行政書士への依頼費用は数万円ですので、もし回収できずに撤退することになっても、金銭的な傷(損失)は最小限で済みます。
- Q4. 相手の住所がわかりません。調べてもらえますか?
- A. はい、可能です。行政書士には「職務上請求権」があり、正当な理由(慰謝料請求など)があれば、相手の住民票や戸籍の附票を取得して現住所を調査することができます。(※調査費用は別途かかります)
- Q5. 内容証明だけで相手は支払いますか?
- A. 多くの一般市民は「裁判沙汰」や「会社・家族バレ」を恐れます。内容証明で「期日までに支払わなければ法的措置をとる」と通告されることで、観念して支払いに応じるケースは非常に多いです。
- Q6. 相手に支払い能力がない場合(無職など)はどうなりますか?
- A. 相手にお金がなければ、弁護士を使って裁判で勝っても回収できません。その場合、弁護士費用だけが大赤字になります。相手の資力が不明な場合こそ、まずは低費用の行政書士で様子を見るのが安全策です。
- Q7. 自分で書くのと何が違いますか?
- A. 「法的な構成」と「冷静さ」です。ご自身で書くと、感情的になりすぎて脅迫まがいになったり、逆に法的に必要な要素が抜けていたりします。行政書士は事実に基づき、法的に有効かつ相手に響く文章を作成します。
- Q8. 分割払いの希望が来たら対応できますか?
- A. はい。支払いの合意が取れた場合、行政書士は「示談書(和解契約書)」や「公正証書」の起案・作成を行うことができます。最後までしっかりサポートします。(※費用は別途かかります)
- Q9. もし裁判になったら、行政書士の作った書類は無駄になりますか?
- A. いいえ、無駄にはなりません。送った内容証明は「催告」の証拠として裁判でも有効に使えます。また、弁護士に引き継ぐ際も、経緯が書面で残っているためスムーズです。
- Q10. 家族や職場にバレずに手続きできますか?
- A. 行政書士には守秘義務があります。ご自宅への郵送物を局留めにしたり、連絡をメールのみにしたりと、プライバシーに配慮した対応が可能です。
まとめ:感情で動かず、まずは「計算」をしてから請求を
相手を許せない気持ち、一刻も早く償わせたい気持ちは痛いほどわかります。
しかし、感情に任せて高額な契約を結び、結果としてあなた自身が金銭的に損をしてしまっては、何のための慰謝料請求かわかりません。
「内容証明郵便を送って請求する」
これだけのことであれば、数十万円もの大金をかける必要はないのです。
まずはリスクの低い行政書士プランで、相手に「強力なジャブ」を打ってみませんか?
それで相手が倒れれば(支払えば)、あなたは最小限の出費で最大限の結果(慰謝料)を手にすることができます。
当事務所では、男女トラブルに特化した内容証明作成を承っております。
あなたの状況に合わせて、最も効果的な文面をご提案します。
まずは無料相談で、今の状況をお聞かせください。
「費用倒れ」の心配ゼロ。
プロの作成した請求書で、相手に責任を取らせましょう。
内容証明サポート・料金プラン一覧
ご自身で試したい方から、住所を知られたくない方まで。
目的とご予算に合わせてお選びいただけます。
作成+発送代行プラン
- WEBヒアリングで詳細をお伺い
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参考資料・情報源
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)※意思表示、債権・債務に関する一般的な規定 e-Gov法令検索
- 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)※内容証明郵便の制度に関する規定 e-Gov法令検索
- 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)※弁護士の職務範囲、費用に関する規定 e-Gov法令検索
- 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)※行政書士の職務範囲、費用に関する規定 e-Gov法令検索
- 日本郵便ウェブサイト:内容証明郵便について 日本郵便
- 日本弁護士連合会 (日弁連) ウェブサイト(弁護士の費用、法律相談に関する情報) 日本弁護士連合会
- 日本行政書士会連合会ウェブサイト(内容証明作成、行政書士の職務範囲、費用に関する情報) 日本行政書士会連合会
※本記事は、上記の法令、公的機関の情報、専門書籍等を参考に執筆されていますが、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的な問題については、専門家にご相談ください。



