【焦らないで】退職代行後に会社から連絡が来た!無視できない対応と正しいステップ

退職代行を使ったのに、会社から鬼のように連絡が来て怖い…あなたへ
退職代行サービスに依頼して、やっと辛い職場から解放されたと思ったのに――。
スマホに次々と着信。LINEには「直接話がしたい」「なぜ逃げるのか」「損害賠償を請求する」といったメッセージ。中には「親に連絡する」「家まで行く」という脅しとも取れる内容まで…。
「代行業者に頼んだのに、なぜ私に連絡してくるの?」
「無視していいの?それとも対応しないとまずい?」
今、あなたはそんな不安と恐怖の中にいるかもしれません。
でも、大丈夫です。焦らないでください。
結論から言います。会社からの連絡は、その内容によって「完全に無視していいもの」と「事務的に対応すべきもの」に分かれます。そして、ほとんどの場合、電話に出る必要はありません。必要な連絡も、メールや郵送で淡々と処理すればいいだけです。
この記事では、労働問題と内容証明郵便の実務に精通したベテラン行政書士の視点から、「無視していい連絡」と「対応が必要な連絡」の境界線、そして会社からのしつこい連絡を法的に止める方法を、具体的に解説していきます。
会社が連絡してくる「本当の理由」を知れば、恐怖は消えます。そして、適切な対処法を知れば、あなたは法的にも心理的にも守られます。
📞 会社からのしつこい連絡を今すぐ止めたい方へ
行政書士名義の「内容証明郵便」で、法的に連絡を遮断できます。
退職の意思表示・貸与物返却・今後の連絡ルール設定まで、まとめて対応可能です。
なぜ会社はあなたに直接連絡してくるのか?主な4つのパターン
退職代行サービスを利用したにもかかわらず、会社があなたに直接連絡してくる理由は、大きく分けて4つのパターンがあります。それぞれの「真意」を知ることで、冷静に対処できるようになります。
パターン① 単なる引き止め・嫌がらせ(完全無視でOK)
最も多いのがこのパターンです。
- 「なぜ直接言わないんだ」
- 「逃げるのか」
- 「社会人として非常識だ」
- 「みんな困ってるんだぞ」
このような感情的な内容の連絡は、100%無視して構いません。むしろ、応答すると「まだ説得できるかも」と相手に期待を持たせてしまいます。
退職代行を使ったということは、すでに「直接話したくない」「話し合いでは解決しない」と判断したからですよね。その判断は正しかったのです。会社側の感情に付き合う義務は、法的にも道義的にも、あなたにはありません。
パターン② 事務手続きの確認(対応必要だが、直接話す必要なし)
これは実務的な連絡です。
- 「貸与しているPCや制服を返却してほしい」
- 「保険証の返却方法を教えてほしい」
- 「退職届に不備があるので再提出してほしい」
- 「私物を取りに来る日時を教えてほしい」
こうした内容は「対応すべき」連絡です。ただし、電話で話す必要はまったくありません。
「メール」や「郵送」で淡々と処理すればいいだけです。後ほど、具体的な対応方法を詳しく解説します。
パターン③ 退職代行業者への不信感
「本当に本人の意思なのか確認したい」という建前で連絡してくるケースです。
特に、退職代行業者が弁護士ではない場合(いわゆる「非弁業者」)、会社側が「これは正式な退職手続きではない」と考え、本人確認を求めてくることがあります。
この場合も、電話に出て口頭で説明する義務はありません。「退職の意思は退職代行業者を通じてお伝えした通りです」とメールで一言返せば十分です。
もし会社が「直接会って確認したい」と言ってきても、応じる必要はありません。むしろ、そこで会ってしまうと、説得や恫喝を受けるリスクが高まります。
パターン④ 損害賠償請求の脅し
「急に辞めたせいで会社に損害が出た。賠償してもらう」
「研修費用を返せ」
「引き継ぎをしなかったから損害賠償請求する」
こうした脅し文句に怯えている方も多いでしょう。
しかし、安心してください。ほとんどの場合、これは「ブラフ(はったり)」です。実際に法的な請求に発展するケースは極めて稀です。詳しくは後述しますが、労働者が退職することで会社が損害賠償を請求できるハードルは、法律上、非常に高いのです。
ただし、このような脅しを受けた場合は、記録を残しておくことが重要です。LINEのスクリーンショットやメールの保存など、証拠を確保しておきましょう。
【判断基準】無視していい連絡 vs 無視してはいけない連絡
では、具体的にどんな連絡なら無視していいのか、どんな連絡には対応すべきなのか。明確な判断基準を示します。
✅ 完全に無視していい連絡
- 感情的な電話やメール(「なぜ逃げるんだ」「非常識だ」「裏切り者」など)
- 退職理由を聞く連絡(もう説明する義務はありません)
- 「直接会って話そう」という誘い(罠です。応じる必要なし)
- 「親に連絡する」「家に行く」という脅し(後述しますが、これは違法行為に近い)
- 上司や同僚からの個人的な連絡(「みんな困ってる」「後任が決まらない」など)
⚠️ 無視してはいけない(対応すべき)連絡
- 貸与物(PC、制服、社員証、保険証など)の返却要請
- 退職届の不備に関する連絡(形式的な不備がある場合、再提出が必要なことも)
- 私物の引き取りに関する連絡(ロッカーやデスクに私物が残っている場合)
- 離職票や源泉徴収票の発行手続き(これは自分が困ります)
- 未払い賃金や有給消化に関する正式な通知
重要ポイント:「対応が必要な連絡」であっても、電話に出る必要はありません。すべて「メール」または「郵送」で淡々と処理できます。電話は録音されていない限り「言った言わない」の水掛け論になるリスクがあるため、むしろ避けるべきです。
「家に行く」「親に連絡する」と言われたら?
これは明確な脅迫行為に該当する可能性があります。
あなたが成人であれば、親に連絡することに正当な理由はありません。また、自宅に押しかける行為は、状況によっては「不退去罪」や「ストーカー規制法」に抵触する可能性もあります。
もしこのような脅しを受けたら:
- 証拠を保存する(LINEやメールのスクリーンショット)
- 「そのような行為は法的に問題があると認識しています。実行された場合は警察および弁護士に相談します」とメールで明記する
- 実際に来た場合は、玄関を開けずに110番通報する
多くの場合、このような毅然とした態度を示せば、会社側も引き下がります。
会社からの連絡を完全に断つ「内容証明郵便」の力
退職代行業者に依頼したのに、会社が連絡を止めない。メールで「退職の意思は伝えた通りです」と返信しても、無視される。
こんなとき、行政書士名義の「内容証明郵便」が極めて有効です。
内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、「いつ、誰が、誰に、どんな内容の文書を送ったか」を郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
通常の手紙やメールと違い、法的な証拠能力が非常に高く、受け取った側に「これは正式な通知だ」「法的な手続きに入っている」という強い印象を与えます。
特に、行政書士という専門家の名義で送られる内容証明は、会社側に「下手に対応するとまずい」「法的なトラブルになる前に引いた方がいい」と判断させる効果があるのです。
内容証明で通知すべき内容
退職代行後のトラブルを解決するための内容証明には、以下の内容を盛り込みます。
📄 内容証明に記載する主な項目
- 退職の確定的な意思表示
民法第627条に基づき、◯月◯日をもって退職する旨を通知します。この意思は確定しており、撤回する意思はありません。 - 今後の連絡方法の指定
今後、貴社から当職(退職者本人)への連絡は、すべて書面(郵送またはメール)にて行ってください。電話での連絡には応じません。 - 貸与物の返却方法
貴社から貸与された物品(PC、制服、社員証、保険証等)は、◯月◯日までに郵送にて返却します。 - 私物の返還要求
当職の私物(デスク内の荷物、ロッカー内の私物等)は、◯月◯日までに下記住所へ郵送してください。 - 有給休暇の消化および未払い賃金の請求
残有給休暇◯日分の買取、および◯月分の未払い賃金◯円を、◯月◯日までに下記口座へ振り込んでください。 - 離職票・源泉徴収票の発行要求
離職票および源泉徴収票を、◯月◯日までに郵送してください。
これらを法律用語を用いて正確に記述し、行政書士の職印を押した内容証明郵便として送ることで、会社側は「これは本気だ」と認識せざるを得なくなります。
⚠️ なぜ退職代行業者ではなく行政書士なのか?
退職代行業者のうち、弁護士資格を持たない業者(非弁業者)は、法律上「代理交渉」ができません。退職の意思を伝えることはできますが、会社が「認めない」と言った場合、それ以上の対応ができないのです。
一方、行政書士は「内容証明郵便」という法的書面の作成において、長年の実務経験と専門知識を持っています。交渉はできませんが、「ご本人の意思を法的に正確な形で書面化し、公的な証拠として残す」ことができるのです。
多くの会社は、行政書士名義の内容証明を受け取った時点で、「これ以上関わるのは面倒だ」と判断し、連絡を止めます。
「損害賠償請求する」と脅されたら?法的根拠と対処法
「お前が急に辞めたせいで会社に損害が出た。賠償してもらう」
「研修費用◯◯万円を返せ」
こんなLINEやメールが来たら、誰だって怖くなります。
でも、落ち着いてください。ほとんどの場合、これは「ただの脅し」です。
労働者が辞めることで賠償責任を負うハードルは極めて高い
日本の法律では、「職業選択の自由」(憲法第22条)が保障されています。労働者はいつでも退職する権利があり、これは基本的人権なのです。
会社が労働者に損害賠償を請求できるのは、以下のような極めて限定的な場合のみです:
- 故意に会社に損害を与えた場合(例:機密情報を持ち出して競合他社に売却した、設備を意図的に破壊した)
- 重大な過失により損害を与えた場合(例:飲酒運転で会社のトラックを大破させた)
「急に辞めた」「引き継ぎをしなかった」という理由だけでは、損害賠償は認められません。
実際、過去の裁判例を見ても、単なる退職によって労働者が損害賠償責任を負わされたケースは、ほぼ存在しません。
「研修費用の返還」も基本的に無効
入社時に「◯年以内に辞めたら研修費用を返還する」という誓約書にサインさせられた方もいるかもしれません。
しかし、労働基準法第16条は、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めています。
つまり、「◯年以内に辞めたら◯◯万円払え」という契約は、法律上無効なのです。
もちろん、会社が実際に負担した研修費用(外部の専門学校への入学金など)について、合理的な範囲で返還を求めてくるケースはゼロではありません。しかし、それも「強制」ではなく、あくまで「請求」に過ぎません。
実際に請求書が届いたらどうする?
万が一、会社から正式な「損害賠償請求書」や「通知書」が内容証明郵便で届いた場合は、無視してはいけません。
ただし、慌てて支払う必要もありません。以下のステップで対応しましょう:
- 内容をよく読み、請求の根拠を確認する
- 行政書士または弁護士に相談する
- 「不当請求に対する回答書」を内容証明で送り返す(行政書士が作成可能)
多くの場合、専門家名義の反論書を送ることで、会社側も「これ以上は無理だ」と諦めます。
実際に裁判に発展するケースは極めて稀ですし、仮に裁判になっても、不当な請求であれば会社側が負けます。
退職後の正しいステップ(TODOリスト)
では、具体的にどう動けばいいのか。退職代行を使った後の「正しい手順」を、ステップごとに解説します。
ステップ① 貸与物を郵送で返却する
会社から借りていたものは、必ず返却しましょう。返さないと「横領」や「窃盗」のリスクがあります。
返却すべき貸与物の例:
- 健康保険証(退職日の翌日には使えなくなります)
- 社員証、IDカード
- 制服、作業服
- 会社支給のPC、スマートフォン
- 鍵、入館証
- 名刺(未使用分)
- 業務マニュアル、資料など
返却方法:
- レターパックプラスまたはゆうパックで送る(追跡番号が残るため)
- 添え状を同封する(後述のテンプレート参照)
- 送付前に写真を撮っておく(何を返したか記録として残す)
- 追跡番号を保存しておく
📝 貸与物返却時の添え状テンプレート
株式会社◯◯◯◯ 人事部 御中 拝啓 このたび、貴社を退職することとなりました。 貸与物を下記の通り返却いたしますので、ご確認ください。 【返却物】 ・健康保険証 ・社員証 ・制服 上下各1着 ・ノートPC(シリアル番号:◯◯◯) なお、今後のご連絡につきましては、 下記メールアドレス宛に書面にてお願い申し上げます。 メールアドレス:◯◯◯@◯◯◯.com 敬具 令和◯年◯月◯日 (あなたの住所) (あなたの氏名) 印
ステップ② 退職届を正式に提出する(必要な場合)
退職代行業者が退職の意思を伝えただけで、正式な「退職届」を提出していない場合、内容証明郵便で退職届を送るのが確実です。
これにより、「いつ退職の意思を伝えたか」が公的に証明され、後々のトラブルを防げます。
ステップ③ 私物の返還を要求する
会社に私物を残している場合、郵送での返還を要求しましょう。
メールまたは書面で、「下記の私物を◯月◯日までに、下記住所へ郵送してください」と明記します。
- デスクの引き出しに入れていた書籍、文房具
- ロッカーに置いていた私服、靴
- 個人で購入した業務用品
もし会社が「取りに来い」と言ってきても、応じる義務はありません。「郵送でお願いします」と繰り返し伝えればOKです。
ステップ④ 離職票・源泉徴収票を請求する
これはあなた自身が困るので、必ず請求しましょう。
- 離職票:失業保険の申請に必要。退職後10日以内に会社が発行する義務があります。
- 源泉徴収票:年末調整や確定申告に必要。退職後1ヶ月以内に発行義務があります。
もし会社が発行を渋る場合、ハローワークや税務署に相談すれば、行政から会社に指導が入ります。
ステップ⑤ 未払い賃金・有給買取を請求する(該当する場合)
退職月の給料が振り込まれていない、残業代が未払い、有給休暇が消化できていない――こうした場合、書面で請求しましょう。
口頭やLINEではなく、メールまたは内容証明郵便で記録を残すことが重要です。
会社が支払いを拒否する場合は、労働基準監督署への申告や、少額訴訟という手段もあります。(行政書士は訴訟代理はできませんが、申告書類の作成支援は可能です)
よくある質問(Q&A)
Q1. 会社から親に連絡がいきました。どうすればいいですか?
A. あなたが成人であれば、会社が親に連絡することに正当な理由はありません。これは明らかな「嫌がらせ」です。
まず、親御さんには「会社とはもう関係ないので、何を言われても取り合わないでほしい」と伝えましょう。その上で、会社に対しては「親への連絡は個人情報保護法違反およびプライバシー侵害にあたります。今後一切行わないでください。繰り返された場合は法的措置を検討します」とメールで通知しましょう。
それでも続く場合は、弁護士または行政書士に相談し、正式な警告書を送ることをお勧めします。
Q2. 給料が振り込まれていません。泣き寝入りですか?
A. 絶対に泣き寝入りする必要はありません。給料の未払いは、明確な労働基準法違反です。
まずは、内容証明郵便で未払い賃金の支払いを請求しましょう。それでも支払われない場合は、労働基準監督署に申告してください。労基署から会社に指導が入ります。
また、少額訴訟(請求額60万円以下)という手続きを使えば、弁護士なしでも裁判ができます。行政書士は訴訟代理はできませんが、申告書類や証拠の整理などをサポートできます。
Q3. 退職代行業者と連絡がつかなくなりました。どうすればいいですか?
A. 残念ながら、一部の悪質な退職代行業者は、依頼を受けた後に連絡が取れなくなることがあります。
この場合、自分で会社に退職の意思を伝え直す必要があります。ただし、電話で話す必要はありません。内容証明郵便で退職届を送るのが最も確実です。
当事務所では、「退職代行業者が途中で投げ出してしまった」という方からのセカンドオピニオンも多数受け付けています。お気軽にご相談ください。
Q4. 「懲戒解雇にするぞ」と脅されました。大丈夫でしょうか?
A. 退職代行を使ったからといって、懲戒解雇される理由はありません。懲戒解雇は、重大な非違行為(横領、暴力、無断欠勤など)がなければ認められないものです。
「退職代行を使った」こと自体は懲戒事由にはなりません。これも「脅し」です。無視して構いません。
万が一、本当に懲戒解雇通知が届いた場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。不当解雇として争うことができます。
Q5. 有給休暇を消化したいのですが、会社が認めてくれません。
A. 有給休暇の取得は労働者の権利であり、会社が一方的に拒否することはできません。
退職時に有給休暇を消化することも、法律上認められています。内容証明郵便で「残有給休暇◯日分を◯月◯日から◯月◯日まで取得します。この期間をもって退職します」と通知すれば、会社の承諾は不要です。
Q6. 退職後も会社から連絡が来ます。着信拒否していいですか?
A. 着信拒否して構いません。ただし、重要な事務連絡(離職票の発送など)を見逃す可能性もあるので、「今後の連絡はメールまたは郵送でお願いします」と一度だけ伝えてから着信拒否するのがベターです。
Q7. 会社に借りていたお金があります。辞めたら一括返済を求められますか?
A. 会社からの貸付金がある場合、退職時に一括返済を求められる可能性はあります。ただし、契約内容によります。
もし返済が難しい場合は、分割返済の交渉をすることも可能です。この場合、書面で「毎月◯円ずつ返済します」という合意書を作成することをお勧めします。行政書士がサポートできます。
Q8. 退職後に「競業避止義務違反だ」と言われました。
A. 競業避止義務(同業他社への転職禁止)は、合理的な範囲でのみ有効です。範囲が広すぎたり、期間が長すぎたりする場合は無効になります。
また、一般の従業員に対する競業避止義務は、そもそも認められにくいのが実情です。(役員や、高度な機密情報を扱う立場の人でない限り)
もし本当に訴えられそうなら、弁護士に相談しましょう。
Q9. LINEで退職の意思を伝えただけですが、これで有効ですか?
A. LINEでも退職の意思表示は有効です。ただし、「言った言わない」のトラブルを避けるため、退職届を書面(郵送)でも送ることを強くお勧めします。
特に、内容証明郵便で送れば、「いつ退職の意思を伝えたか」が公的に証明されるため、後々のトラブルを防げます。
Q10. 退職代行の失敗例はありますか?
A. 退職代行が「失敗」するケースとしては、以下のようなものがあります:
- 会社が退職代行業者からの連絡を完全に無視する
- 退職代行業者が非弁業者で、会社との交渉ができない
- 退職代行業者と連絡が取れなくなる
こうした場合でも、自分で内容証明郵便を送れば、法的には退職が成立します。行政書士に依頼すれば、退職代行が失敗した後のフォローも可能です。
まとめ:会社からの連絡に怯えないで。あなたは法的に守られています
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
退職代行を使った後に会社から連絡が来ると、誰だって不安になります。「怒られるんじゃないか」「訴えられるんじゃないか」「親に迷惑がかかるんじゃないか」…そんな恐怖で眠れない夜を過ごしている方もいるでしょう。
でも、大丈夫です。あなたは何も悪いことをしていません。
退職する権利は、憲法で保障された基本的人権です。退職代行を使うことも、法律上まったく問題ありません。
会社からの感情的な連絡は、すべて無視してOKです。電話に出る必要も、理由を説明する必要もありません。
事務的な手続き(貸与物の返却、離職票の受け取りなど)は、メールか郵送で淡々と処理すればいいだけです。
「損害賠償する」「懲戒解雇にする」という脅しは、ほとんどがブラフです。法的根拠はありません。
そして、もし会社からの連絡がしつこく、精神的に追い詰められているなら――。
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参考資料・情報源
本記事で解説している「退職の自由」や「退職後の手続き(貸与物返却・書類発行)」、会社側からの連絡への対応については、以下の法令および公的機関の情報を参照しています。
- e-Gov法令検索:民法(第627条 期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
「退職代行を使っても辞められないのでは?」という不安に対し、民法に基づき「解約の申入れから2週間」で雇用契約が終了する法的根拠を確認できます。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089 - 厚生労働省:労働基準法(金品の返還・賃金の支払)
会社から連絡が来る主な理由である「貸与物の返却(保険証や制服など)」や、逆に会社へ請求する「未払い賃金」に関する労働基準法(第23条、第24条)のルールについて解説されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index.html - 厚生労働省:総合労働相談コーナー
会社から執拗な電話や脅し(損害賠償請求など)があった際、国が設置している「あらゆる労働問題」の無料相談窓口の案内です。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html - 法務省:非弁活動の防止(弁護士法第72条)
利用した退職代行業者(民間業者)が会社との「交渉」を行えない法的理由について確認できます。会社側が「弁護士を通せ」と言ってきた場合の背景理解に役立ちます。
https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei04_00014.html - ハローワークインターネットサービス:雇用保険手続き
会社から送られてくるべき「離職票」などの書類が届かない場合の、ハローワークでの確認・請求手続きについて記載されています。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_guide.html



