賃貸借契約解除の文例|大家・借主別テンプレート【Word版】
「家賃を数ヶ月も滞納している入居者を退去させたい」
「立ち退きを求められているが、正当な補償がないなら拒否したい」
「今の部屋を解約して、敷金を確実に返してほしい」
賃貸トラブルにおいて、口頭やLINEでのやり取りは非常に危険です。「言った言わない」の水掛け論になりやすく、裁判になった際に証拠として認められない可能性があるからです。
トラブルを未然に防ぎ、法的に有利に進めるための鉄則は、「内容証明郵便」で証拠を残すことです。
この記事では、不動産トラブルに強い行政書士が、大家さん・借主さんそれぞれの状況に合わせた「そのまま使えるテンプレート」を公開します。
- 【大家側】家賃滞納による契約解除の書き方
- 【大家側】更新拒絶(立ち退き)通知の書き方
- 【借主側】中途解約と敷金返還請求の書き方
- 相手が受け取らない場合の対処法
【ケースA:大家側】家賃滞納による契約解除(催告兼解除)
入居者が家賃を滞納している場合、いきなり「出ていけ」と言うことはできません。
法的には「〇日以内に払ってください(催告)」とし、「払わないなら解除します(停止条件付解除)」という手順を踏むのが一般的です。
テンプレート:家賃滞納の催告および契約解除通知書
行政書士が徹底チェック&修正案を提示します。
信頼関係の破壊と認められるには、一般的に「3ヶ月分以上」の滞納が必要です。1ヶ月程度の遅れで解除通知を送ると、かえってトラブルになる可能性があります。
【ケースB:大家側】正当事由に基づく更新拒絶(立ち退き)
契約期間満了のタイミングで、貸主側の都合(建物の老朽化や自己使用など)により契約を終了させたい場合です。
借地借家法により、貸主からの解約には「正当事由」と「6ヶ月〜1年前の予告」が必須です。
テンプレート:賃貸借契約を更新しない通知書
行政書士が徹底チェック&修正案を提示します。
「更新拒絶」は通知を送れば終わりではありません。借主が住み続ける場合、遅滞なく異議を述べないと「法定更新」されてしまうリスクがあります。立ち退き交渉は難航しやすいため、早めに専門家へ相談することをお勧めします。
【ケースC:借主側】中途解約通知・敷金返還請求
入居者が契約期間の途中で退去する場合の通知です。
電話連絡だけでなく書面を送ることで、「退去予告日」を確定させ、余分な日割り家賃の発生を防ぎます。また、敷金返還先を明記することでスムーズな返金を促します。
テンプレート:賃貸借契約解約通知書
行政書士が徹底チェック&修正案を提示します。
失敗しないための重要ポイント:行政書士の視点
テンプレートを使って内容証明を送る際、形式的なミスで効力を失わないよう、以下の点に注意してください。
1. 「到達日」が効力発生の基準
民法上、意思表示は相手に「到達した時」に効力を生じます(民法97条1項)。
退去予告が「1ヶ月前まで」となっている場合、退去したい日の1ヶ月前までに相手の手元に届いている必要があります。郵便事情を考慮し、余裕を持って発送しましょう。
2. 相手が不在で受け取らない場合
内容証明郵便は手渡しのため、相手が不在(または居留守)だと持ち戻りになり、保管期間を過ぎると差出人に返送されてしまいます。
この場合、法的には「到達していない」とみなされるリスクがあります。
相手が受け取らない可能性がある場合、内容証明とは別に、普通郵便と同様にポスト投函される「特定記録郵便」でも同じ文面を送っておく手法が有効です。
これにより、「内容は見ていないかもしれないが、通知は間違いなくポストに入った(=社会通念上、到達した)」と主張しやすくなります。
3. 自力での解決が難しいケース
- 家賃滞納者が連絡を無視し続けている
- 大家さんが法外な立ち退き料ゼロで退去を迫ってくる
- 敷金を全額償却すると言われ、納得できない
このような場合、ご自身の名前で通知を送っても「どうせ素人だ」と軽く見られ、無視されることが少なくありません。
まとめ:こじれそうな時は「行政書士名義」が効く
賃貸トラブルは、生活の基盤である「住まい」に関わるため、双方が感情的になりやすい問題です。
ご自身で内容証明を作成・送付することも可能ですが、もし相手が手ごわい場合や、確実に法的効力を持たせたい場合は、専門家の力を借りることも検討してください。
行政書士名義で内容証明を送付するメリット:
- 相手に「法的手続きの準備がある」という本気度が伝わる
- 感情的な対立を避け、事務的に契約解除を進められる
- 万が一裁判になった際も、強力な証拠資料となる
当事務所では、大家さん・借主さん双方の立場から、最適な通知書の作成をサポートしています。
「自分で送って失敗したくない」「相手と直接話したくない」という方は、まずは無料相談をご活用ください。




