【徹底比較】内容証明の費用はいくら?行政書士と弁護士の違いと選び方

【徹底比較】内容証明の費用はいくら?行政書士と弁護士の違いと選び方
「お金を返してほしい」「婚約破棄で損害賠償を請求したい」「会社に未払い給与を請求したい」――このような場面で活用されるのが内容証明郵便です。
本記事では、行政書士と弁護士の違い・費用相場・依頼の流れを整理し、あなたに合った専門家の選び方を解説します。
内容証明とは?目的と効果
内容証明郵便は「誰が・誰に・いつ・どんな内容を送ったのか」を公的に証明できる郵便です。請求や意思表示を証拠化でき、相手に心理的プレッシャーを与えます。
- 知人に貸したお金の返還請求
- 会社への未払い給与請求
- パワハラ上司への慰謝料請求
- 婚約破棄や離婚に伴う損害賠償請求
行政書士と弁護士の違い
| 比較項目 | 弁護士 | 行政書士 |
|---|---|---|
| 訴訟対応 | ◯ | × |
| 内容証明作成 | ◯ | ◯ |
| 費用相場 | 3〜5万円〜 | 1〜3万円 |
| 対応スピード | ◯(数日〜) | ◎(即日対応可) |
👉 裁判を見据えるなら弁護士、まず意思表示をしたいなら行政書士が安心です。
まずは行政書士に相談してみませんか?
無料相談フォームへ行政書士に依頼するメリット
- 費用がリーズナブル(1万円〜3万円)
- スピード対応(最短即日発送可能)
- 将来裁判で証拠として活用できる
- 全国対応(メール・LINE完結)
ただし、行政書士は裁判・交渉には対応できないため、相手が完全に争う姿勢を見せている場合は弁護士が適切です。
依頼の流れ(行政書士の場合)
- LINEまたはメールで無料相談
- ヒアリング(経緯・希望内容の確認)
- 原案作成 → 内容確認
- 修正・確定
- 日本郵便から発送(控えを依頼者に渡す)
費用相場と当事務所の料金
行政書士に依頼する場合の費用は1〜3万円程度。弁護士に依頼する場合は3〜5万円以上です。
クロフネ行政書士事務所では、内容証明作成を税込19,800円で承っています。明確な料金とスピード対応で全国からご依頼いただいています。
実際の相談事例
- 知人に貸した中古車代金の未払い
- 退職時の未払い給与請求
- パワハラ上司への慰謝料請求
- 突然の婚約破棄による損害賠償請求
これらのケースでは、まず行政書士の内容証明を送ることで解決に至った例が多数あります。
よくある質問(FAQ)
Q. 相手が無視したら?
→ 証拠として裁判で有利になります。
Q. 行政書士でも効力はあるの?
→ はい。誰が作成しても効力は同じです。
Q. 自分で書くのと依頼する違いは?
→ ミスのリスクがなく、安心して相手に届きます。
Q. 全国対応していますか?
→ はい。LINE・メールで全国からの依頼に対応可能です。
まとめ:あなたに合った専門家を選ぶポイント
- まだトラブルが軽い → 行政書士
- 裁判や交渉を見据えている → 弁護士
- 迷っている → まずは行政書士に相談
費用を抑えつつ迅速に対応したい方は、行政書士への依頼がおすすめです。
内容証明サポート・料金プラン一覧
ご自身で試したい方から、住所を知られたくない方まで。
目的とご予算に合わせてお選びいただけます。
作成+発送代行プラン
- WEBヒアリングで詳細をお伺い
- 行政書士が全文作成・修正1回無料
- 内容証明+配達証明を差出人名義で発送代行
作成代行&郵送
- WEBヒアリングでトラブル内容を丁寧に確認
- 行政書士が全文を作成(修正1回無料)
- 相手方に自宅住所を直接知られにくい発送方法を提案
- 内容証明+配達証明を行政書士が郵送手配
行政書士名で代理通知&速達
- 差出人名を「クロフネ行政書士事務所」として発送
- 相手方に本人の住所・氏名を開示せず通知
- 証拠を残す配達証明付き内容証明で発送
- 急ぎの依頼に優先作成&速達で手配
参考資料・情報源
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)※意思表示、債権・債務に関する一般的な規定 e-Gov法令検索
- 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)※内容証明郵便の制度に関する規定 e-Gov法令検索
- 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)※弁護士の職務範囲、費用に関する規定 e-Gov法令検索
- 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)※行政書士の職務範囲、費用に関する規定 e-Gov法令検索
- 日本郵便ウェブサイト:内容証明郵便について 日本郵便
- 日本弁護士連合会 (日弁連) ウェブサイト(弁護士の費用、法律相談に関する情報) 日本弁護士連合会
- 日本行政書士会連合会ウェブサイト(内容証明作成、行政書士の職務範囲、費用に関する情報) 日本行政書士会連合会
※本記事は、上記の法令、公的機関の情報、専門書籍等を参考に執筆されていますが、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的な問題については、専門家にご相談ください。



