【追加費用を払わせる】仕様変更で泣き寝入りしない!内容証明で「正当性」を堂々主張

【追加費用を払わせる】仕様変更で泣き寝入りしない!内容証明で「正当性」を堂々主張
「仕様変更を頼まれたのに、追加料金は払えないと言われた…」 「対応はしたが、費用は後でと言われて、そのまま無視されている…」
特に中小企業やフリーランスは、 追加費用が発生しているのに泣き寝入りするケースが後を絶ちません。
しかし実務では、仕様変更があれば費用増は当然であり、契約上の権利として堂々と請求できます。
この記事では、仕様変更に関する追加費用を確実に支払わせる方法を、法的根拠・証拠化・内容証明の戦略から徹底解説します。
仕様変更=追加費用が発生するのは当然
契約上の基本原則
契約で定めた業務範囲を超える依頼は、追加契約が必要です。 民法でも、相当の対価を請求できると明記されています。
- 業務の増加
- 納期の短縮
- 設計・仕様の変更
- 成果物の追加作成
原則:
「変わった分は、追加で払ってください」が法律上の当たり前
「変わった分は、追加で払ってください」が法律上の当たり前
「善意のサービス」は危険
善意で対応し続けると、相手は「タダでできる」と誤解します。
なぜ支払ってもらえないのか?よくある言い訳
①「追加費用なんて聞いていない」
事前説明不足を突いてくるパターン。
②「サービスでしょ?」
線引きを曖昧にする相手に多い。
③「予算がないから、後で払う」
後ほどトラブル化しやすい危険信号。
泣き寝入り回避の鍵=証拠と記録で曖昧を排除すること
仕様変更を「証拠化」する3ステップ
STEP1|変更指示の記録
- メール
- チャット
- 議事録
- 仕様書更新履歴
STEP2|工数増加を数値化
前後比較、増加理由、見積根拠を提示。
STEP3|同意の可視化
小さな変更でも、合意の積み重ねが力になります。
仕様変更は「契約変更」 → 金額・納期もセットで更新が鉄則
内容証明で追加費用の正当性を突きつける
内容証明が果たす役割
- 変更の事実と費用の根拠を公的証拠化
- 支払い期限と未払時の措置を明示
- 交渉のフェーズを変え、無視を封じる
送付前の準備チェック
- 契約書・約款の確認
- 仕様変更指示の記録
- 追加費用計算根拠
- 納品状況のエビデンス
よくある悪質ケースと対処
①後でまとめて払うと言っていたが音信不通
すぐに内容証明 → 法的手続へスムーズ。
②事業者が変更点を認めない
指示・成果物・履歴を時系列で提示 → 説得力UP。
③クレームを理由に減額要求
改善依頼があれば、その分の追加費用算定へ。
Q. 契約書に追加費用条項がない場合は?
A. 民法上、相当額の請求は可能。履歴と根拠が鍵です。
Q. 途中まで無料でやってしまった…
A. その分も対価請求可。記録整理で回収確度が上がります。
交渉で押さえるべき3つの視点
①相手にとってのメリット
品質向上・納期短縮など、追加効果を示す。
②支払いの現実性
分割・期日調整などで応じやすく。
③期限と手続の明確化
曖昧さを残さない。
失敗しないための注意点
事後報告の一方的通知はNG
事前説明で誤解を防ぐ。
感情をぶつけない
論理で攻める方が回収率は高い。
送付後はすぐ次の手へ
期限経過後の行動が勝敗を分けます。
結論:
仕様変更=対価が発生するのは当然。
内容証明で堂々と主張すべき。
仕様変更=対価が発生するのは当然。
内容証明で堂々と主張すべき。
追加費用は、あなたの労力そのものです。 権利を守る行動で、健全なビジネスを築きましょう。
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参考資料・情報源
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)※契約の成立、請負契約、債務不履行、解除、損害賠償に関する規定 e-Gov法令検索
- 商法(明治三十二年法律第四十八号)※商行為、商事契約に関する規定 e-Gov法令検索
- 下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)※下請取引における不当な減額、一方的な仕様変更に関する規定 e-Gov法令検索
- 公正取引委員会:下請法について(一方的な仕様変更・追加作業に関する情報) 公正取引委員会
- 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)※内容証明郵便の制度に関する規定 e-Gov法令検索
- 日本郵便ウェブサイト:内容証明郵便について(利用方法、料金など) 日本郵便
- 法務省ウェブサイト(契約に関する法制度の解説) 法務省
- 裁判所ウェブサイト:民事事件の手続(請負代金請求訴訟、契約内容確認訴訟等) 裁判所
※本記事は、上記の法令、公的機関の情報、専門書籍等を参考に執筆されていますが、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的な問題については、専門家にご相談ください。



