SNS削除の内容証明が無視されたら?「次の現実的手段」 ― 相手の沈黙を逆手に取る!写真・肖像権トラブルの解決 ―
SNS削除の内容証明が無視されたら?泣き寝入りしない「次の現実的手段」完全ロードマップ
― 相手の沈黙を逆手に取る!写真・肖像権トラブルの解決ルート ―
「ここまでやってもダメなら、もう裁判しかないのでは…」
「弁護士費用は何十万もかかる。そんなお金はない…」
内容証明郵便を送ったのに、相手から何の返答もない。削除もされない。あなたは今、こうした絶望の中にいるかもしれません。
SNSに勝手に自分の写真を晒された、個人情報を拡散された、誹謗中傷されている――そんな被害に遭い、勇気を出して内容証明を送ったのに、相手は完全に無視。「やっぱり無駄だったのか」「泣き寝入りするしかないのか」と、心が折れそうになっているのではないでしょうか。
しかし、断言します。
「無視された=失敗」では、決してありません。
むしろ、相手が内容証明を無視したという事実は、あなたにとって次の手段を打つための重要な証拠となります。そして、いきなり高額な弁護士費用を用意しなくても、行政書士ができる範囲の「書面作成」という武器を使って、まだまだ戦える道があるのです。
この記事では、内容証明が無視された後に取るべき現実的な対応策を、SNSトラブル解決の実務経験を持つ行政書士の視点から、具体的にお伝えします。相手の沈黙を逆手に取り、あなたの権利を守るための「次の一手」を、一緒に考えていきましょう。
第1章|「無視」は失敗ではない!無視された事実が持つ法的意味
1-1 「届いているのに無視した」は悪意の証明
内容証明郵便の最大の特徴は、「いつ、誰が、誰に、どんな内容の文書を送ったか」を郵便局が公的に証明してくれる点にあります。さらに配達証明を付けていれば、「確実に相手の手元に届いた」という事実も証明されます。
つまり、相手が内容証明を無視したということは、「権利侵害の事実を知りながら、意図的に放置した」という証拠になるのです。
「見ていなかった」「知らなかった」という言い逃れは、もはや通用しません。あなたは正式な手続きを踏んで、相手に削除を求めた。それを相手は受け取った上で、無視したのです。これは法律用語でいえば「故意」、つまり悪意を持って権利侵害を継続している証拠となります。
1-2 裁判や警察相談での強力な材料へ
「内容証明を送ったが無視された」という事実は、次のステップに進む際の強力な武器になります。
【民事訴訟の場合】
裁判所に損害賠償請求をする際、「こちらは平和的な解決を求めたが、相手がそれを拒否した」という事実は、裁判官に対してあなたの誠実さと相手の悪質性を示す重要な証拠となります。場合によっては、慰謝料の増額事由にもなり得ます。
【刑事告訴・被害届の場合】
名誉毀損罪、侮辱罪、リベンジポルノ防止法違反などで警察に相談する際も、「被害回復のための努力をしたが、相手が応じなかった」という経緯は、事件性の判断において有利に働きます。警察は「民事不介入」の原則がありますが、刑事事件として明確な悪質性が認められれば動いてくれます。その悪質性を示すのが、内容証明の無視という事実なのです。
【プロバイダ責任制限法に基づく手続きの場合】
SNS運営会社に対して、投稿者の情報開示請求や送信防止措置(削除)を求める際、「当事者間での解決を試みたが不可能だった」という証拠があれば、運営側も対応せざるを得ない状況になります。無視された内容証明は、まさにその証拠です。
1-3 結論:あなたの内容証明は無駄になっていない
内容証明を送ったあなたは、すでに「正しい手続き」を踏んでいます。
相手が無視したからといって、あなたの行動が無駄になったわけではありません。むしろ、次のステップに進むための重要な土台が築かれたのです。
ここで諦めてしまえば、相手の思うツボです。「どうせ何もできないだろう」と高をくくっている相手に対して、私たちは次の手を打つ必要があります。
第2章|なぜ相手は削除に応じないのか(敵を知る)
2-1 典型的な無視パターン
内容証明を無視する相手には、いくつかの典型的な心理パターンがあります。
パターン①「どうせ口だけだろう」
「内容証明なんて、ただの脅しだろう。本当に裁判なんかするわけない」と軽く見ている。実際に法的措置を取られるまで、本気で対応する気がない。
パターン②「匿名だからバレない」
SNSでは偽名やニックネームを使っているため、「本人を特定できないだろう」と安心している。IPアドレスやアカウント情報から身元が割れることを知らない。
パターン③「面倒くさい」
削除自体は技術的に簡単でも、「謝ったら負け」「認めたくない」というプライドや、単純に「対応するのが面倒」という怠慢から、無視を決め込んでいる。
パターン④「反省していない・嫌がらせが目的」
最も悪質なケースで、あなたを傷つけることそのものが目的。削除要求を無視することで、さらにダメージを与えようとしている。
2-2 放置するとリスクが増えるのは「相手」
しかし、こうした相手の楽観的な判断は、実は大きな誤りです。放置すればするほど、相手のリスクは増大していきます。
【損害賠償額の増大】
不法行為による損害賠償請求では、被害の継続期間も賠償額の算定要素になります。つまり、削除せずに放置した期間が長ければ長いほど、精神的苦痛は大きくなったと認定され、慰謝料が増額される可能性があるのです。
【刑事責任の追及】
名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)、リベンジポルノ防止法違反、ストーカー規制法違反など、SNSでの権利侵害には刑事罰が科される場合があります。内容証明で警告を受けたにもかかわらず投稿を削除しなかったという事実は、「犯意の継続」として悪質性の高さを示す証拠になります。
【社会的信用の失墜】
裁判になれば、相手の氏名や住所が開示されます。勤務先や学校に知られる可能性もあります。「ちょっとした出来心」だったとしても、取り返しのつかない社会的ダメージを受けるリスクがあるのです。
つまり、相手が無視を続けることは、自分で自分の首を絞めている行為に他なりません。この事実を、次の通告で相手に明確に伝える必要があります。
第3章|無視された直後に打つ「3つの現実的対応」
では、内容証明を無視された後、具体的にどのような手段を取ればよいのでしょうか。ここでは、費用対効果を考えた現実的な3つの対応策をご紹介します。
3-1 【対・投稿者】最後通告書(再通知)を送付する
まず考えられるのが、期限を明確に区切った「最後通告書」の送付です。
1回目の内容証明では、「削除を求めます」という要求だけで終わっていたかもしれません。しかし、2回目の通告では、より具体的な法的措置の内容と期限を明示します。
【最後通告書に盛り込むべき内容】
- 前回の内容証明の送付日と、それが無視された事実
- 改めて削除を求める旨
- 具体的な期限(例:本書到達後7日以内)
- 期限内に削除されない場合の具体的措置(例:「損害賠償請求訴訟の提起」「発信者情報開示請求」「刑事告訴」など、あなたが実際に取り得る手段)
- 削除が遅れたことによる損害の拡大についての言及
この最後通告書によって、「本気で法的措置を取る意思がある」ことを相手に伝えます。1回目の内容証明を「脅し」と軽く見ていた相手も、2回目で具体的な期限と措置内容を提示されれば、態度を変える可能性があります。
行政書士のサポート範囲
行政書士は、こうした最後通告書の文面を法的に整った形で作成することができます。ただし、相手との直接交渉や和解の仲介はできません(非弁行為にあたるため)。あくまで「あなたの意思を正確に文書化する」というサポートになります。
3-2 【対・運営】プラットフォームへ「送信防止措置」を依頼
これが、最も現実的で効果的な手段です。
相手が削除に応じないなら、X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、TikTokなどのSNS運営会社に直接削除を求めればよいのです。これを法律用語で「送信防止措置依頼」といいます。
【なぜ運営への申請が有効なのか】
プロバイダ責任制限法という法律により、SNS運営会社は「権利侵害が明らかな投稿」について削除義務を負います。ただし、運営側は膨大な数の削除申請を受けているため、すべてに丁寧に対応できるわけではありません。
そこで重要になるのが、「当事者間での解決を試みたが不可能だった」という証拠です。つまり、内容証明を送ったが無視されたという事実と、その内容証明の控えを添付することで、運営側に「これは本当に悪質な権利侵害だ」「削除に応じるべきだ」と判断させやすくなるのです。
【効果的な削除申請のポイント】
- 権利侵害の法的根拠を明確にする
「肖像権侵害(民法709条)」「プライバシー権侵害」「名誉毀損(民法723条)」など、具体的にどの法律のどの権利が侵害されているのかを明示します。 - 当事者間での解決努力を示す
「○月○日に内容証明郵便で削除を求めたが、無視された(配達証明の控え添付)」という経緯を説明します。これにより、「投稿者が悪質である」「削除に応じる意思がない」ことを運営に伝えられます。 - 被害の具体性を示す
「無断で顔写真を晒され、職場に知られた」「誹謗中傷により精神的苦痛を受けている」など、抽象的ではなく具体的な被害を記載します。 - 削除されない場合の次の手段を示唆する
「削除されない場合、発信者情報開示請求を行う用意がある」と記載することで、運営側に「この人は本気だ」と認識させます。
行政書士のサポート範囲
行政書士は、こうしたSNS運営会社への削除申請書類の作成をサポートできます。各プラットフォームの申請フォームに入力するための「権利侵害の法的構成」「事実関係の整理」「添付すべき証拠の選定」などをアドバイスし、説得力のある申請文の下書きを作成します。実際の申請手続きはご本人が行うことになりますが、法的に整った文書があれば削除成功率は格段に上がります。
3-3 【対・司法】弁護士・警察への移行準備(証拠保全)
最後通告や運営への削除申請でも解決しない場合、または被害が深刻な場合は、弁護士や警察への相談を検討する段階に入ります。
その際に重要なのが、証拠の完全な保全です。
【保全すべき証拠】
- 問題の投稿のスクリーンショット(URL、投稿日時、アカウント名が写っているもの)
- 投稿者のプロフィール画面のスクリーンショット
- 送付した内容証明郵便の控えと配達証明
- 被害の拡大を示す証拠(リツイート数、拡散された範囲、二次被害の状況など)
- 時系列表(いつ、何が起きたかを整理した一覧表)
- 精神的被害を示す資料(診断書、カウンセリング記録など)
これらの証拠を整理した上で、弁護士に相談すれば、スムーズに法的手続きに移行できます。また、警察に被害届や告訴状を提出する際も、こうした資料があれば「民事不介入」と門前払いされるリスクが減ります。
行政書士のサポート範囲
行政書士は、警察に提出する被害届や告訴状の下書き作成、証拠資料の整理、時系列表の作成などをサポートできます。また、弁護士に相談する前段階で事実関係や証拠を整理しておくことで、弁護士費用の削減にもつながります(初回相談時に弁護士が事実確認に費やす時間が減るため)。
第4章|やってはいけない「自滅行為」(NG対応)
内容証明を無視されて感情的になる気持ちは、とてもよく分かります。しかし、ここで冷静さを失うと、逆にあなたが不利になる可能性があります。
4-1 感情的なDM連投・晒し行為
【絶対にNG】
- 相手に感情的なDM(ダイレクトメッセージ)を何度も送る
- 「訴えてやる!」「許さない!」などの脅迫的な言葉を使う
- 相手のアカウントを晒して、フォロワーに攻撃を呼びかける
- 相手の個人情報を調べて公開する
これらの行為がなぜNGなのか:
①脅迫罪に問われる可能性
「訴える」という言葉自体は正当な権利行使の予告ですが、「家族に危害を加える」「職場にばらす」などの文言があれば、脅迫罪(刑法222条)に該当する恐れがあります。
②証拠隠滅のリスク
あなたが感情的に攻撃すればするほど、相手は「やばい」と思ってアカウントを削除したり、証拠を消したりする可能性が高まります。後から裁判を起こそうとしても、肝心の証拠が消えていたら意味がありません。
③「お互い様」と判断されるリスク
裁判や警察沙汰になったとき、あなたが相手を攻撃した履歴があれば、「どっちもどっち」「お互いに誹謗中傷し合っていた」と判断され、あなたの正当性が損なわれる可能性があります。
正しい対応は「静かに、確実に、法的手続きを進める」ことです。感情を爆発させても、問題は解決しません。
4-2 警察へ「手ぶら」で相談に行く
「警察に言えば何とかしてくれる」と思って、何の準備もせずに交番や警察署に行くのも、実は効果的ではありません。
警察には「民事不介入」という原則があります。つまり、「個人間のトラブルには基本的に介入しない」というルールです。SNSトラブルは一見すると個人間の喧嘩に見えるため、明確な犯罪性が示されなければ、警察は動いてくれません。
【警察に動いてもらうために必要なこと】
- 刑事事件としての該当性を示す
「名誉毀損罪(刑法230条)」「侮辱罪(刑法231条)」「リベンジポルノ防止法違反」「ストーカー規制法違反」など、具体的にどの法律に違反しているのかを説明できるようにする。 - 証拠を整理して持参する
スクリーンショット、URL、時系列表、内容証明の控えなど、「確かにこういう被害があった」「こういう経緯だった」と客観的に示せる資料を用意する。 - 被害の深刻さを伝える
「精神的に参っている」「仕事に支障が出ている」「身の危険を感じている」など、被害の深刻度を具体的に説明する。診断書があればなお良い。
こうした準備をした上で、「被害届」や「告訴状」の提出を申し出れば、警察も無視できなくなります。
第5章|行政書士に「次の手」を相談するメリット
「でも、弁護士に頼むほどのお金はない…」
そう思われている方にこそ、まず行政書士への相談をお勧めします。行政書士は弁護士とは異なり、相手との交渉や代理業務はできませんが、「書面作成」という形で、あなたの権利実現を強力にサポートできます。
5-1 「最後通告」の文面作成ができる
前述した「最後通告書」を自分で作ろうとすると、どうしても感情的な表現になったり、法的に不正確な記載になったりしがちです。
行政書士は、法的に正確で、かつ相手にプレッシャーを与える文面を作成できます。
- 適切な法的根拠の引用(民法、刑法、プロバイダ責任制限法など)
- 過去の判例を踏まえた損害賠償額の提示
- 感情的にならず、冷静で毅然とした文体
- 相手が削除に応じざるを得ないような論理構成
こうした文書を受け取った相手は、「この人は本当に法的措置を取る気だ」「弁護士がついているのかもしれない」と認識し、態度を変える可能性が高まります。
5-2 SNS運営向け削除申請の「下書き」作成
X(Twitter)やInstagramなどの削除申請フォームは、一見シンプルに見えますが、実は「どう書くか」で削除される確率が大きく変わります。
行政書士は、各プラットフォームの削除基準や実務を踏まえた上で、説得力のある申請文の作成をサポートします。
【具体的なサポート内容】
- どの権利(肖像権、プライバシー権、名誉権など)が侵害されているのかの法的構成
- 「公共の利害に関する事実」には該当しない理由の説明(名誉毀損の違法性阻却事由を潰す論理)
- 内容証明が無視された経緯の効果的な記載方法
- 添付すべき証拠の選定と整理
実際の申請手続きはご本人が行う必要がありますが、法的に整った「下書き」があれば、申請フォームにコピー&ペーストするだけで、プロ並みの申請ができます。
5-3 弁護士へ引き継ぐ際の「コスト削減」
最終的に弁護士に依頼することになった場合も、行政書士の段階で事実関係や証拠を整理しておくメリットは大きいです。
弁護士は時間単位で報酬が発生するため、初回相談で事実関係の聞き取りに時間がかかればかかるほど、費用が膨らみます。しかし、行政書士が作成した時系列表、証拠資料の整理、これまでの経緯をまとめた文書があれば、弁護士は短時間で事件の全体像を把握でき、すぐに法的手続きに着手できます。
結果として、弁護士費用の総額を抑えることができるのです。
また、行政書士の段階で「運営への削除申請」や「最後通告」などの手段を尽くしておけば、弁護士に依頼せずに解決できる可能性もあります。いきなり弁護士に高額な着手金を払う前に、まず行政書士で「できること」を試してみる――これが賢い選択です。
第6章|よくある質問(FAQ)
Q1. 内容証明を無視されたら、もう行政書士には頼めませんか?
A1. いいえ、むしろここからが行政書士の出番です。確かに行政書士は相手との交渉(和解や示談の仲介)はできませんが、「運営への削除依頼文作成」「最後通告書の作成」「警察提出用書類の整理」など、書面作成という形でのサポートは継続可能です。無視された事実を逆手に取り、次の手を打つための文書を作成します。
Q2. 相手が「削除するから金を払え」と言ってきたら?
A2. それは恐喝の可能性があります。即座に弁護士に相談してください。本来、不法行為をした側が被害者に金銭を要求する権利はありません。「削除してやるから示談金を払え」という要求は、恐喝罪(刑法249条)に該当する可能性が高く、警察案件でもあります。絶対に支払わず、すぐに専門家に相談してください。
Q3. 費用対効果はどう考えればいい?
A3. SNSトラブルの解決には、確かにコストがかかります。しかし、放置することで失うもの(精神的苦痛、社会的信用、プライバシー、安全)を考えれば、適切な投資といえます。まずは行政書士で数万円程度のコストで「運営削除申請」や「最後通告」を試し、それでも解決しなければ弁護士に移行するという段階的アプローチが、費用対効果の面では最も現実的です。
Q4. 相手を特定できなくても削除請求はできますか?
A4. はい、可能です。SNS運営会社への削除申請(送信防止措置依頼)は、投稿者の身元が分からなくても行えます。むしろ、匿名の相手だからこそ、運営に直接削除してもらう方法が有効です。ただし、損害賠償請求や刑事告訴をする場合は、プロバイダ責任制限法に基づく「発信者情報開示請求」で相手を特定する必要があります。
Q5. 削除されるまでどのくらい時間がかかりますか?
A5. ケースバイケースですが、運営への削除申請の場合、早ければ数日、遅くとも2~3週間程度で結果が出ることが多いです。ただし、申請内容が不十分だったり、権利侵害が明確でない場合は、削除されないこともあります。だからこそ、法的に整った申請文を作成することが重要なのです。
Q6. 弁護士に頼むと費用はどのくらいかかりますか?
A6. SNSトラブルの場合、弁護士費用は着手金20~30万円、成功報酬10~20万円が相場です。発信者情報開示請求まで行う場合は、さらに費用がかかります(合計50~100万円程度になることも)。だからこそ、まず行政書士で「弁護士に頼まなくても解決できる方法」を試すことが、経済的に賢い選択なのです。
Q7. SNS運営会社は本当に削除してくれるのですか?
A7. 権利侵害が明確であれば、削除される可能性は十分にあります。X(Twitter)、Instagram、Facebookなどは、プロバイダ責任制限法に基づき、権利侵害投稿を削除する義務を負っています。ただし、運営側は慎重に判断するため、「単なるクレーム」ではなく「法的根拠のある権利侵害」であることを明確に示す必要があります。そのために、行政書士が作成する法的に整った申請文が有効なのです。
Q8. 内容証明を送ったら、かえって相手が逆ギレして攻撃が激化しました。どうすればいいですか?
A8. まず、追加の被害をすべて証拠保全してください(スクリーンショット、URL、日時の記録)。相手の攻撃が激化したという事実は、悪質性の証明になり、損害賠償額の増額事由や刑事告訴の材料になります。同時に、運営への削除申請と警察への相談を並行して進めることをお勧めします。感情的に反応せず、淡々と証拠を集め、法的手続きを進めることが重要です。
Q9. 削除されても、また別のアカウントで同じことをされたらどうすればいいですか?
A9. 繰り返しの嫌がらせは、ストーカー規制法違反に該当する可能性があります。1回目の削除で終わらず、執拗に同じ行為を繰り返す場合、「つきまとい行為」として刑事事件化できます。警察に相談する際、過去の経緯(内容証明の送付、削除申請の履歴、繰り返しの被害)をすべて時系列で整理して提出すれば、警察も動きやすくなります。また、発信者情報開示請求で本人を特定し、接近禁止の仮処分を申し立てる方法もあります。
Q10. 行政書士に依頼する場合の費用はどのくらいですか?
A10. 事務所によって異なりますが、内容証明作成で2~5万円、運営への削除申請書類作成で3~7万円程度が相場です。弁護士費用(着手金だけで20~30万円)と比べれば、はるかに低コストです。まずは相談(初回無料の事務所も多い)で、あなたの状況に最適な方法と費用の見積もりを聞いてみることをお勧めします。
最後に:あなたは一人ではありません
内容証明を無視されて、「もうダメだ」と思っているあなたへ。
あなたの行動は、決して無駄ではありませんでした。むしろ、正しい手順を踏んで、次のステップへの土台を築いたのです。
相手が無視しているからといって、あなたが諦める必要はありません。無視という事実そのものが、相手の悪質性を証明する武器になります。そして、まだ打てる手はたくさんあります。
- 最後通告書で、明確な期限と法的措置を通告する
- SNS運営会社に、法的根拠を示して削除を申請する
- 証拠を整理し、警察や弁護士への相談に備える
こうした「次の手」は、一人で抱え込む必要はありません。行政書士という専門家が、あなたの権利実現をサポートします。
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参考資料・情報源
本記事で解説している「SNS上の権利侵害(肖像権侵害など)への法的対応」や「発信者情報開示請求」「削除仮処分」の手続きについては、以下の総務省、法務省、および裁判所の情報を根拠としています。
- 総務省:プロバイダ責任制限法関連情報
SNS管理者やプロバイダに対して、削除や投稿者の特定(発信者情報開示請求)を行うための法的根拠と、法改正による新しい手続きの流れが解説されています。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai.html - 裁判所:民事保全手続(仮処分)
通常の裁判よりも迅速に、SNSの投稿削除命令などを求める「仮処分」の手続き概要、申立て方法について確認できます。内容証明を無視された場合の「次の手段」として有効です。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_03.html - 法務省:インターネット上の人権侵害をなくしましょう
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https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_0010.html - 違法・有害情報相談センター(総務省支援事業)
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