外国人でも内容証明は使える?日本での契約トラブルを解決する方法

外国人でも内容証明は使える?日本での契約トラブルを解決する方法【English Support Available】
日本でアパートを借りたのに、敷金(Deposit)が返ってこない。バイト代や給料(Salary)が支払われない。契約を一方的に打ち切られた(Unfair dismissal)。
「外国人だから仕方ない…」と諦めていませんか?
実は、あなたの国籍は関係ありません。日本の法律は、外国人であっても平等に守ります。そして、理不尽な相手に対抗する最強の手段が「内容証明郵便(Certified Mail)」なのです。
外国人でも「内容証明郵便」は使えますか?
答えは「YES」です。
日本の郵便局は、内容証明郵便を送る際に国籍やビザ(Visa)の種類をチェックしません。あなたが日本にいても、すでに帰国していても、誰でも内容証明を送る権利があります。
さらに、もしあなたが海外に住んでいる場合でも、日本の代理人(行政書士など)を使えば、あなたの名前で内容証明を発送することが可能です。つまり、物理的に日本にいる必要は全くありません。
外国人によくあるトラブル例
✓ アパートの敷金(Deposit)が返ってこない
退去時に、高額なクリーニング代や修繕費を請求され、敷金が全く返金されないケース。
✓ バイト代・給料(Salary)が未払い
「来月まとめて払う」と言われ続け、結局支払われない。または、一方的に減額されるケース。
✓ 契約を勝手に打ち切られた(Unfair dismissal)
事前の通告なく解雇され、給料や退職金が支払われないケース。
✓ クーリングオフができない
訪問販売で高額な商品を買わされたが、「外国人には返品できない」と言われるケース。
これらのトラブルは全て、内容証明郵便を使って解決できる可能性があります。相手が「外国人だから文句を言わないだろう」と高を括っている場合でも、内容証明が届けば態度が一変することがよくあります。
最大の壁は「日本語(Japanese Language)」
内容証明郵便には、いくつかの厳格なルール(Strict Rules)があります。特に重要なのが、「正しい日本語で、法的に正確な文章を書く必要がある」という点です。
⚠️ 翻訳アプリの日本語では不十分
Google翻訳やDeepLなどの翻訳アプリを使った日本語は、文法的に不自然だったり、法律用語が間違っていたりすることがあります。
このような文章で内容証明を送ると:
- 相手に「脅し(Threat)」として伝わらない
- 「この外国人は法律を理解していない」と足元を見られる
- 最悪の場合、逆に訴えられるリスクもある
解決策は?
答えは簡単です。自分で書かずに、日本の法律家(Legal Professional)に任せるのが一番安全で確実です。
特に行政書士(Administrative Scrivener)は、内容証明の作成を専門にしており、あなたの状況を法的に正しく整理し、相手にプレッシャーを与える文章を作成します。
行政書士が間に入ることの「3つのメリット」
メリット①:相手が怖がる(Pressure Effect)
内容証明に「行政書士 ○○事務所」という名前(Official Seal)が書かれていると、受け取った相手は「これは本気だ(This is serious)」と感じます。
「外国人を騙そう」と思っていた悪質な業者や大家も、法律の専門家が出てきたとなれば話は別です。「裁判になったら負ける」「弁護士費用がかかる」と計算し、多くの場合、支払いや返金に応じます。
つまり、あなた個人が送るより、何倍も効果があるのです。
メリット②:正しい法律構成(Legal Structure)
感情的に「返してください!」と書いても、相手は無視するでしょう。しかし、行政書士は、あなたの主張を日本の民法(Civil Code)や労働法(Labor Law)に基づいて論理的に構成します。
例:敷金返還請求の場合
- 「民法第622条の2により、原状回復義務は借主の故意・過失による損傷に限られます」
- 「国土交通省のガイドラインでは、通常使用による損耗は貸主負担と明記されています」
- 「本件のクリーニング代は過大であり、○○円の返還を求めます」
このように、法律の条文(Legal Articles)や判例(Court Precedents)を引用することで、相手に「反論できない」と思わせることができます。
メリット③:ストレスがない(No Stress)
内容証明の作成には、細かいルールがたくさんあります。1行の文字数、1ページの行数、使える文字の種類、郵便局での手続き方法…。これらを全て自分で調べて対応するのは、日本人でも大変です。
行政書士に依頼すれば、あなたは事情を話すだけ。文章の作成から郵便局での発送まで、全て代行してくれます。あなたはストレスなく、普段の生活や仕事に集中できます。
英語対応は可能ですか?(English Support)
✓ 当事務所では、英語でのメール対応が可能です。
初回相談から、トラブルの内容確認、その後のやり取りまで、英語(English)でサポートします。日本語が完璧でなくても、全く問題ありません。
対応範囲について(Scope of Service)
📞 相談:英語OK(English OK)
メールで対応します。
📄 作成する内容証明:日本語(Japanese)で作成します
相手が日本の会社や個人の場合、日本語で送るのが最も効果的です。日本の法律に基づく正式な文書として、相手に最大のプレッシャーを与えることができます。
🌐 英訳の提供:あなたには「英語の翻訳(English Translation)」をお渡しします
送る内容が何なのか、あなたがしっかり理解できるよう、作成した日本語の内容証明を英訳してお渡しします。内容を確認してから発送しますので、安心してください。
※相手が英語圏の外国人の場合は、英語での内容証明作成も可能です。ケースによって柔軟に対応しますので、まずはご相談ください。
多くの事務所は「外国人」を断りますが…
残念ながら、日本の多くの行政書士事務所では、次のような理由で外国人の依頼を断るケースがあります。
- 「言葉が通じないから、ヒアリングができない」
- 「海外送金が面倒だから受けたくない」
- 「外国人は手続きが複雑そう」
- 「トラブルになったら嫌だ」
これは非常に残念なことです。なぜなら、困っている人を助けるのが専門家の役割だからです。
✨ 当事務所は違います ✨
国籍を問わず、正当な権利(Legal Rights)を主張する人を全力でサポートします。
日本在住の方はもちろん、海外在住の方からの依頼実績も多数あります。
あなたが日本で不当な扱いを受けているなら、私たちが味方になります。
よくある質問(FAQ)
Q1. ビザ(Visa)が切れて帰国してしまいましたが、請求できますか?
A. はい、可能です。すでに母国に帰っていても、行政書士が日本で内容証明を作成・発送します。オンラインで全て対応できますので、再来日する必要はありません。
Q2. 相手が英語しか話せませんが、英語で内容証明を送れますか?
A. 可能です。ただし、日本の郵便局のルールでは、内容証明に使える文字に制限があります(ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、一部の記号のみ)。英語での作成は可能ですが、相手が日本にいる場合は、日本語で送る方が法的効力が高くなります。ケースに応じて最適な方法をご提案します。
Q3. 費用はいくらですか?(How much does it cost?)
A. 基本的な内容証明の作成・発送代行で30,000円〜50,000円程度です。初回相談は無料ですので、まずは状況をお聞かせください。お見積もりを明確に提示した上で進めますので、安心してご相談ください。
Q4. 日本語が全く分かりませんが、大丈夫ですか?
A. 全く問題ありません。簡単な英語であればコミュニケーションが可能です、日本語が分からなくても安心してご依頼いただけます。必要な書類の説明や手続きの流れも、全て英語でご説明します。
Q5. 支払いはどのようにすればいいですか?海外送金できますか?
A. 日本国内の銀行振込のほか、PayPal,Wise決済にも対応しています。お客様の状況に合わせて柔軟に対応しますので、ご相談ください。
Q6. 内容証明を送った後、相手から連絡が来た場合はどうすればいいですか?
A. まず私たちにご連絡ください。相手からの返答内容を確認し、今後の対応(交渉の進め方、追加の文書が必要か等)をアドバイスします。必要に応じて、継続的なサポートも行います。
Q7. 内容証明を送っても相手が無視したらどうなりますか?
A. 内容証明に法的強制力はありませんが、「証拠(Evidence)」として非常に重要です。相手が無視した場合、その記録を持って裁判所に訴えることができます。また、提携している弁護士(Lawyer)をご紹介することも可能です。
Q8. 時差があっても相談できますか?
A. はい。海外在住の方の場合、時差を考慮してZoomやメールでの相談時間を調整します。お客様の生活リズムに合わせて柔軟に対応しますので、ご安心ください。
Q9. 技能実習生(Technical Intern)でしたが、給料が未払いのまま帰国しました。今からでも請求できますか?
A. はい、可能です。労働基準法(Labor Standards Act)により、未払い賃金の請求権は2年間(2020年4月以降は3年間)有効です。証拠(給与明細、契約書、タイムカードなど)があれば、内容証明で請求できます。
Q10. 証拠が何もありませんが、それでも請求できますか?
A. 証拠がない場合でも、状況によっては請求可能です。まずは詳しくお話を聞かせてください。メールのやり取り、銀行振込の記録、写真、LINEのメッセージなど、あなたが思っている以上に証拠になるものがあるかもしれません。一緒に整理していきましょう。
まとめ
日本に住んでいるから、または日本でビジネスをしているからといって、理不尽な扱いに我慢する必要は全くありません。
あなたには権利があります(You have rights)。
敷金を返してもらう権利。給料を受け取る権利。不当な契約から自分を守る権利。
言葉の壁(Language Barrier)や文化の違い(Cultural Differences)は、私たち専門家が埋めます。あなたは、母国語や英語で、リラックスして状況を話していただくだけです。
🌏 Don't give up. We are here to help you. 🌏
まずは無料相談(Free Consultation)で、あなたの状況を聞かせてください。
一緒に解決策を見つけましょう。
あなたの正当な権利を守るために、私たちは全力でサポートします。
We will do our best to protect your legal rights.
日本を離れていても諦める必要はありません。
行政書士が「あなたの味方」となり、事務所の住所から通知します。
※秘密厳守。ご家族や相手方に知られることなく相談可能です。


