引っ越し先の住所を知られたくない!内容証明を「旧住所」のままで送っても有効?

「相手に今の住所を知られたくない。でも、これ以上被害が続くのは耐えられないから、警告文だけは送りたい」
DV加害者やストーカー、モラハラ気質のパートナーから逃げ出し、やっとの思いで新しい生活を始めたあなた。しかし、相手に対する恐怖心は消えず、内容証明郵便を送る際にも「住所バレ」のリスクに怯えているのではないでしょうか。
そして、多くの被害者の方が、苦肉の策として一つの「危険な賭け」に出ようとします。
それは、「引っ越し前の『旧住所』を差出人として書いて送る」という方法です。
「まだ転送届を出しているから大丈夫だろう」
「前の住所ならバレても怖くない」
そう思う気持ちは痛いほど分かります。しかし、行政書士として、この方法には断固として反対させていただきます。
なぜなら、旧住所での送付は、郵便事故のリスクがあるだけでなく、相手に「ここにはもう住んでいない」と確信させ、逆に新住所を特定するための執拗な追跡(ストーキング)を誘発する引き金になりかねないからです。
あなたの安全を守りながら、法的に有効な通知を送る方法は一つしかありません。
それは、無理に嘘をつくことではなく、法律の専門家を盾にすることです。
ご自身で危険を冒す必要はありません。
行政書士が「あなたの盾」となり、住所を隠して通知します。
※秘密厳守。ご家族や相手方に知られることなく相談可能です。
内容証明を「旧住所」で送ってはいけない3つの致命的リスク
なぜ、旧住所(以前住んでいた場所)を書いて送ってはいけないのでしょうか。
「郵便局のルール違反だから」という形式的な理由だけではありません。DVやストーカー事案特有の、もっと現実的で深刻な危険があるからです。
ここでは、旧住所で送った場合に起こりうる3つの最悪のシナリオについて解説します。
リスク①:返送されたら全てが終わる(不在・受取拒否)
内容証明郵便は、相手に手渡しで届けられる「一般書留」で送られます。
もし相手が不在で保管期間(通常7日間)が過ぎたり、あるいは「受け取りたくない」と受取拒否をしたりした場合、その郵便物はどうなるでしょうか?
当然、「差出人(あなた)の住所」に返送されます。
しかし、あなたはもう旧住所には住んでいません。
もし転送届を出していれば新住所に転送されるかもしれませんが(これにも後述するリスクがあります)、転送期間が切れていたり、表札が出ていなかったりすれば、郵便物は「あて所に尋ねあたりません」として処理されます。
この場合、郵便物は差出人の手元に戻らず、郵便局で一定期間保管された後に廃棄されるか、迷宮入りしてしまいます。
これでは、せっかく送った内容証明が相手に届いたかどうかも分からず、手元に返還された現物もないため、裁判等で使うはずの証拠保全も不完全になってしまいます。「送ったけれど、結果どうなったか分からない」という宙ぶらりんな状態が、被害者にとってどれほど精神的苦痛か想像してください。
リスク②:相手が「旧住所」へ直接訪問してくる
DV加害者やストーカーは、一般的な思考回路とは異なる行動をとることがあります。
内容証明を受け取った彼らが、弁護士に相談するのではなく、「直接話し合おう(文句を言おう)」として、記載されている住所に乗り込んでくるケースは決して珍しくありません。
もし相手が旧住所に行き、そこが「もぬけの殻」だと知ったらどうなるでしょうか?
あるいは、既に別の人が住んでいたら?
「あいつ、嘘の住所を書きやがったな」
「俺から逃げられると思っているのか」
相手の怒りに火を注ぐことになります。
さらに危険なのが、近隣住民への聞き込みです。
「ここに住んでいた〇〇さんは、いつ引っ越しましたか?」「引っ越し業者のトラックを見ませんでしたか?」「どの方角へ行きましたか?」
執念深い加害者は、大家さんや隣人を問い詰め、わずかな手掛かりから新住所のエリアを絞り込もうとします。
旧住所を書くことは、相手をその場所に誘導し、追跡調査のきっかけを与えてしまう行為なのです。
リスク③:法的効力の減退(到達の証明と信用性)
内容証明郵便は、「誰が」送ったかを証明するものです。
もし将来的に裁判や調停になった際、相手方の弁護士から「この通知書に書かれている住所に、原告(あなた)は住んでいなかった。虚偽の事実を記載した不誠実な通知である」と指摘されたらどうなるでしょうか。
もちろん、それだけでDVの事実が消えるわけではありません。
しかし、裁判官に対して「手続きにおいて嘘をつく人物である」という心証を与えてしまうリスクがあります。
また、内容証明郵便のルール(内国郵便約款)では、差出人の「住所・氏名」の記載が義務付けられており、これは「現在の真正な住所」であることが前提です。
虚偽の住所を記載して公的な証明サービスを利用することは、私文書偽造等の犯罪にはならなくとも、権利主張の正当性を濁らせる要因になり得ます。
「転送届」を出していれば大丈夫?の落とし穴
「郵便局に転送届を出しているから、もし返送されても新住所に届くはず。だから大丈夫では?」
そう考える方も多いですが、ここにはDV加害者が悪用する有名な「抜け道」が存在します。
恐怖の「転送不要」郵便
郵便物には、「転送不要(転送不可)」という指定オプションがあります。
これは、差出人が「あて所に住んでいない場合は、転送せずに返還してほしい」という意思表示をするものです(キャッシュカードやクレジットカードの送付でよく使われます)。
知能犯的なストーカーやDV加害者は、あなたの居場所を探るために、あえて「転送不要」と記載した手紙や荷物を旧住所に送ることがあります。
もしあなたが転送届を出していたとしても、「転送不要」の郵便物は転送されず、差出人(加害者)の元へ「あて所に尋ねあたりません」という理由で戻ってきます。
これにより、加害者は「ターゲットは確実に引っ越している(ここにはいない)」という確証を得ます。
さらに恐ろしいケースとして、郵便局員になりすまして電話をかけ、「転送元の確認ですが…」と言葉巧みに新住所を聞き出そうとする事案も報告されています。
郵便ルートを使った住所のやり取りは、加害者にヒントを与えるリスクと隣り合わせなのです。
その他よくある「隠し方」の検証と失敗例
旧住所がダメなら、他の場所を書けばいいのではないか。
ネット上には様々な「裏技」が紹介されていますが、そのほとんどが実務上使えないか、新たな危険を招くものです。
実家(親族宅)の住所を使う
【判定:絶対NG】
「実家なら郵便物も受け取れるし、嘘ではないから安心」と思うのは大きな間違いです。
相手に実家の住所を知られる(または思い出させる)ことになります。
あなたがそこにいなくても、高齢の両親や兄弟がターゲットになり、嫌がらせ電話や訪問を受ける可能性があります。
「娘を出せ」「居場所を教えろ」と家族が脅迫される事態は、あなた自身が被害に遭う以上に精神的な苦痛を伴います。家族を巻き込まないためにも、実家の住所は絶対に伏せるべきです。
バーチャルオフィス・私書箱を使う
【判定:実務上困難・怪しまれる】
最近は郵便局の窓口審査が厳格化しており、内容証明の差出人としてバーチャルオフィス等の住所を使用する場合、利用契約書などの提示を求められることがあります。個人の場合、居住実態がないとして受理されないケースが増えています。
また、無事に送れたとしても、相手がネットでその住所を検索すれば「レンタルオフィス」であることは一発でバレます。
「なぜ住所を隠すのか?」「やましいことがあるのか?」と相手を刺激し、逆に興信所を使われるなどの強硬手段に出られるリスクがあります。
郵便局留めにする
【判定:受理されない】
内容証明郵便の差出人住所として、「〇〇郵便局留」と記載することは認められていません。
必ず「住所(居所)」を記載する必要があります。
【唯一の正解】行政書士の「住所秘匿プラン」とは
ここまで読んで、「じゃあ、どうすればいいの? 泣き寝入りするしかないの?」と絶望しないでください。
合法的に、安全に、そして確実に住所を隠して内容証明を送る方法が一つだけあります。
それが、「行政書士名義での代理送付(住所秘匿プラン)」です。
差出人を「行政書士」にする仕組み
行政書士などの国家資格者は、依頼者の代理として書類を作成する権限を持っています。
当事務所の「住所秘匿プラン」では、内容証明郵便の差出人欄および封筒の記載を以下のように設定します。
通知人(あなた):東京都〇〇区(※詳細な番地は省略、または記載せず)
氏名:山田 花子
【作成代理人・連絡先】
東京都港区〇〇...(当事務所の住所)
クロフネ行政書士事務所
行政書士 深沢 文敏
そして、相手に届く封筒の差出人欄には、「行政書士事務所の住所と氏名」のみを記載して発送します。
この方法の圧倒的なメリット
- 自宅住所が完全に守られる
相手に伝わるのは当事務所の住所だけです。あなたの新住所も、電話番号も、勤務先も一切記載しません。 - 相手からの連絡をブロックできる
「回答や連絡はすべて当職(行政書士)宛に行うよう通知します」と記載するため、相手からあなたへの直接連絡を牽制できます。 - 精神的な負担がゼロになる
相手からの反論や怒りの手紙も、まずは行政書士が受け取ります。あなたは直接その毒に触れることなく、必要な情報だけを受け取れます。 - 「本気度」が伝わる
行政書士から公的な文書が届くことで、相手に「専門家が介入した」「これ以上ストーカー行為を続けると法的措置を取られる」という強力なプレッシャーを与えられます。
弁護士との違いは?
弁護士も同様のことができますが、着手金だけで10万円〜30万円かかるのが一般的です。
行政書士の場合、交渉の代理(示談交渉など)はできませんが、「通知を送る」「相手を牽制する」という目的に特化することで、2万円〜3万円台という安価な費用で利用可能です。
「まだ裁判までは考えていないが、警告だけはしておきたい」という段階であれば、行政書士が最もコストパフォーマンスの良い選択肢となります。
よくある質問(Q&A)10選
DV・ストーカー被害に遭われている方から寄せられる、切実な質問にお答えします。
- Q1. 住民票の閲覧制限をかけていれば、旧住所で送ってもバレませんか?
- A. 閲覧制限と郵便は無関係です。閲覧制限は「役所で住民票を取らせない」措置であり、郵便物がどう転送されるか、相手が現地に行って表札を見るかといった物理的な行動までは制限できません。閲覧制限をかけているからこそ、郵便ルートからの漏洩には細心の注意が必要です。
- Q2. 差出人の住所を「〇〇市」までにして送ることは可能ですか?
- A. できません。内容証明郵便のルール上、番地や部屋番号まで正確に記載しなければ受理されません。「〇〇市」まででは、返送された際に届かないため、郵便局で拒否されます。
- Q3. 郵便局の窓口で「住所を隠したい」と相談すれば対応してくれますか?
- A. 残念ながら、対応してもらえません。郵便局員には特例を認める権限がなく、公平性の観点から「ルール通りに書いてください」と言われるだけです。事情がある場合は、専門家を使うのが唯一の「公的な抜け道」です。
- Q4. 相手が逆上してストーカー化するのが怖いです。
- A. 住所を隠して行政書士名義で送ることは、相手に「自分は専門家に守られている」と示すことで、逆上を抑止する効果があります。個人で中途半端に送るよりも、第三者を介入させた方が相手も冷静になりやすい傾向があります。
- Q5. 警察に相談している最中でも内容証明を送っていいですか?
- A. はい、むしろ送るべきケースが多いです。内容証明で「今後つきまとわないでください」と警告した実績は、警察がストーカー規制法に基づく「警告」や「禁止命令」を出す際の有力な証拠になります。
- Q6. 旧住所にまだ家族が住んでいる場合はどうですか?
- A. 絶対に旧住所を使ってはいけません。あなたがいなくても、家族が相手のターゲットになります。家族を守るためにも、行政書士の事務所住所を使って、自宅(実家)への接触を避けるべきです。
- Q7. 職場(会社)の住所で送るのはアリですか?
- A. おすすめしません。相手が職場に電話をかけたり、待ち伏せしたりするリスクがあります。職場にトラブルがバレて居づらくなり、退職に追い込まれるケースもあります。生活基盤である職場を巻き込むのは危険です。
- Q8. 弁護士に頼むのと行政書士に頼むの、どちらが良いですか?
- A. すでに相手と金銭面で激しく揉めていて裁判が避けられない場合は弁護士が良いでしょう。しかし、「まずは警告したい」「住所を隠して意思表示したい」という段階であれば、費用の安い行政書士で十分目的を達成できます。
- Q9. 相手にお金がない場合でも、送る意味はありますか?
- A. あります。金銭請求だけでなく、「接近禁止」や「連絡禁止」を文書で通告すること自体に意味があります。また、時効の中断(完成猶予)などの法的効果も期待できます。
- Q10. もし相手が弁護士を立ててきたら、新住所はバレますか?
- A. 相手の弁護士が「職務上請求」を行えば、住民票から新住所を調査することは可能です。しかし、こちらが行政書士を立てていれば、相手弁護士もまずは行政書士宛に連絡をしてきます。いきなり自宅に乗り込んでくるような野蛮な真似はしませんので、交渉の窓口が一本化されるメリットは変わりません。
ご自身で危険を冒す必要はありません。
行政書士が「あなたの盾」となり、住所を隠して通知します。
※秘密厳守。ご家族や相手方に知られることなく相談可能です。
料金プラン&まとめ
逃げることは、恥ずかしいことではありません。
それは、あなた自身と、あなたの新しい生活を守るための「最も賢明な選択」です。
しかし、最後の最後、内容証明郵便の送り方を間違えてしまえば、その努力が水の泡になるかもしれません。
わずかな費用を惜しんで、旧住所を書いたり、不確かな方法で送ったりして、恐怖に震える夜を過ごすのはもう終わりにしましょう。
当事務所の「住所秘匿プラン」は、あなたのための「安全装置」です。
私たちがあなたの盾となり、住所を隠しながら、相手に対して毅然とした意思表示を行います。
どうか、一人で抱え込まずに、私たちを頼ってください。
あなたの平穏な日常を取り戻すお手伝いができることを、心より願っております。
内容証明サポート・料金プラン一覧
ご自身で試したい方から、住所を知られたくない方まで。
目的とご予算に合わせてお選びいただけます。
作成+発送代行プラン
- WEBヒアリングで詳細をお伺い
- 行政書士が全文作成・修正1回無料
- 内容証明+配達証明を差出人名義で発送代行
作成代行&郵送
- WEBヒアリングでトラブル内容を丁寧に確認
- 行政書士が全文を作成(修正1回無料)
- 相手方に自宅住所を直接知られにくい発送方法を提案
- 内容証明+配達証明を行政書士が郵送手配
行政書士名で代理通知&速達
- 差出人名を「クロフネ行政書士事務所」として発送
- 相手方に本人の住所・氏名を開示せず通知
- 証拠を残す配達証明付き内容証明で発送
- 急ぎの依頼に優先作成&速達で手配
参考資料・情報源
本記事で解説している内容証明郵便の「差出人・受取人の住所氏名記載義務」や「郵便局の引受ルール」は、以下の日本郵便公式サイトおよび関連法令に基づいています。
- 日本郵便:内容証明 ご利用の条件等
内容証明郵便を利用する際、文書および封筒に「差出人および受取人の住所氏名」を記載することが必須条件であると明記されています。
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html - 日本郵便:e内容証明(電子内容証明サービス)
インターネットから送れる「e内容証明」においても、差出人の住所氏名登録と記載が必要であるルールが確認できます。
https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/ - e-Gov法令検索:郵便法・郵便規則
内容証明郵便が厳格な形式(記載事項)を求めている法的根拠(内国郵便約款の元となる法令)を確認できます。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000165



