なぜドコモの審査に落ちた?「瞬殺」される原因はCICの「異動」かも。時効援用で信用情報を回復する方法

ドコモ、au、ソフトバンク…憧れの最新スマホを手にしようと、いざ契約!
しかし、無情にも表示されたのは「審査否決」の文字。

「なぜ?」「何か悪いことしたかな?」
そう思って検索してたどり着いたあなたは、もしかすると、ご自身の信用情報に潜む「異動(いどう)」という名の"爆弾"に気づいていないのかもしれません。

携帯電話の分割払いは、クレジットカードと同様、信用情報に基づいて行われる「信用取引」の一種です。
過去の未払い(携帯料金やカードローンなど)が原因で信用情報に傷がついていると、分割審査に通らず、端末を一括で購入するしか選択肢がなくなってしまうのです。

しかし、諦めるのはまだ早すぎます。
たとえ「異動」が記録されていたとしても、適切な対処を行うことで信用情報を回復させ、再び分割審査に通る道は開かれています。

この記事では、内容証明郵便と信用情報回復を専門とする行政書士が、ドコモの審査に落ちる原因である「CICの異動情報」について、その意味と対処法を徹底的に解説します。

審査落ちの原因「CICの異動情報」とは?

まずは、審査否決の真犯人である「異動情報」について詳しく見ていきましょう。

携帯の分割払いは「借金」と同じ

勘違いしている方が多いのですが、携帯電話端末の分割払いは、ショッピングローンやクレジットカードの分割払いと全く同じ性質を持つ「割賦販売契約」です。

つまり、携帯会社(ドコモなど)は、あなたに端末を「貸し付け」、あなたは毎月分割でその代金を「返済」していくという、金融取引を行っているのです。

そのため、契約時には必ず信用情報の照会が行われます。
携帯会社は、CIC(株式会社シー・アイ・シー)という信用情報機関にあなたの情報を照会し、過去の支払い状況や借入状況などをチェックします。

「異動」とはブラックリストの正式名称

CICに登録されている情報の中で、最も審査に悪影響を及ぼすのが「異動」というステータスです。

これは、以下のような場合に記録されます。

  • 61日以上または3ヶ月以上の延滞
  • 代位弁済(保証会社が代わりに支払う)
  • 強制解約
  • 債務整理(自己破産、個人再生など)

一般的に「ブラックリスト」と呼ばれているのは、この「異動」情報のことです。
「異動」が記録されている間は、ほぼ全ての携帯キャリア(ドコモ、au、ソフトバンクなど)で分割審査に通ることはありません。

なぜなら、携帯会社は「この人は過去に支払いを滞ったことがあるから、また同じことを繰り返すかもしれない」と判断し、リスク回避のために審査を厳しくするからです。

そのブラック情報、放置しても5年では消えません

「異動」情報が記録されてしまった場合、多くの人が「5年経てば消える」と考えがちです。
しかし、これは不正確な情報です。

5年で消えるのは「契約情報」

CICに登録されている情報は、大きく分けて以下の2種類があります。

  1. 契約情報:契約年月日、契約金額、支払回数などの情報
  2. 返済状況:毎月の支払い状況(正常、延滞、異動など)

このうち、契約情報は、契約終了から5年が経過すると自動的に削除されます。
しかし、「異動」等の延滞情報は、5年経過しても自動的には消えません。

延滞情報が消えるのは、以下のいずれかの条件を満たした場合です。

  1. 延滞を解消(完済)してから5年が経過した場合
  2. 時効援用が成立した場合

つまり、未払いのまま放置しているだけでは、いつまで経っても「異動」情報は残り続け、半永久的に携帯の分割審査に通らない状態が続く可能性があるのです。

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当事務所提携の「信用情報開示サポートセンター」では、お客様の状況に合わせた最適な開示方法をご提案いたします。

「自分で手続きするのは不安…」「時間がなくてできない…」という方は、お気軽にご相談ください。

遅延損害金は増え続ける

さらに恐ろしいことに、未払いの携帯料金やローン残高には、遅延損害金が加算され続けます。
これは、延滞日数に応じて発生する「利息」のようなもので、時間が経てば経つほど雪だるま式に膨らんでいきます。

「もう5年以上前のことだから、時効になっているだろう」と思っていても、遅延損害金を含めた総額が予想以上に高額になっているケースも少なくありません。

行政書士が教える「時効援用」による信用回復

では、どうすれば「異動」情報を消し、信用情報を回復させることができるのでしょうか?
そのための唯一の正攻法が「時効援用(じこうえんよう)」です。

「時効援用」とは?

時効援用とは、法律で定められた「消滅時効」の制度を利用して、借金の支払い義務を消滅させる手続きのことです。

携帯料金やカードローンなどの債権は、以下の条件を満たすと時効を迎えます。

  • 最終返済日から5年以上が経過していること
  • 過去10年以内に裁判を起こされていないこと
  • 債務の承認(支払う意思表示)をしていないこと

これらの条件を満たしている場合、債権者(携帯会社や債権回収会社)に対して「時効援用通知」を送ることで、借金の支払い義務を法的に消滅させることができます。

内容証明郵便で確実に通知

時効援用通知は、必ず内容証明郵便で送る必要があります。
なぜなら、内容証明郵便は「誰が、誰に、いつ、どんな内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれる公的な記録になるからです。

これにより、後になって「そんな通知は受け取っていない」と相手に言い逃れされるリスクを排除できます。

CICのステータスが変化する

時効援用が成立すると、CICに登録されている情報も以下のように変化します。

  • 「異動」→「完了」または「成約残し」
  • 延滞情報が削除される

「完了」や「成約残し」というステータスは、必ずしも「良い」状態とは言えませんが、「異動」が消えることで、信用情報が大きく改善されます。

これにより、携帯の分割審査に通る可能性が高まるだけでなく、将来的にクレジットカードを作成したり、住宅ローンを組んだりする際の障害も取り除くことができます。

まずは自分のCICデータを確認しましょう

「時効援用をしたいけど、本当に5年以上経っているか分からない」
「過去に裁判を起こされたことがあるか不安」

そのような場合は、まずご自身の信用情報を確認することをおすすめします。
CICの開示報告書を取り寄せれば、正確な延滞発生日や、法的手続きの有無などを確認することができます。

CIC開示の方法

CICの開示は、インターネット、郵送、窓口の3つの方法で行うことができますが、最も手軽なのはインターネット開示です。

ただし、インターネット開示には、以下の条件があります。

  • 本人名義のクレジットカードを持っていること
  • CICに登録している携帯電話番号でSMS認証ができること

携帯が止まっている方は…

「携帯料金を滞納してしまって、電話が止まっている…」
「クレジットカードを持っていない…」

そのような方のために、当事務所では、電話番号不要でCIC開示ができる「開示サポート」をご提供しています。

専門スタッフがお客様に代わってCICの開示手続きを行い、その結果を分かりやすく解説いたします。
ご自身の信用情報を正確に把握し、時効援用が可能かどうかを判断するための第一歩として、ぜひご活用ください。

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まとめ:審査落ちは過去を清算するチャンスです

携帯の分割審査に落ちてしまった事実は、決して喜ばしいものではありません。
しかし、それは過去の未払いと向き合い、信用情報を回復させるための絶好の機会でもあります。

「異動」情報が記録されたまま放置すれば、将来にわたって様々な不利益を被る可能性があります。
しかし、時効援用という正しい方法で対処すれば、信用情報を回復させ、新たなスタートを切ることができます。

まずは、ご自身の信用情報を確認し、専門家にご相談ください。
当事務所は、あなたの信用情報回復を全力でサポートいたします。

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執筆者情報

執筆者の顔写真

深沢文敏

内容証明専門家・行政書士

行政書士登録番号:第14130403号

一部上場企業を退職し独立、事務所を開設。内容証明郵便の作成支援において10年以上の実績を持ち、年間200件以上の相談に対応。特に男女関係、金銭トラブル、契約解除などビジネス法務に関する内容証明作成を得意とする。素早い対応と分かりやすい説明そして的確なアドバイスで、多くの依頼者の悩みを解決に導いている。

→ 深沢文敏のプロフィール詳細を見る

参考資料・情報源

本記事の執筆にあたり、以下の公的機関、法令、および公的サービスの情報を参照しています。法的手続きの詳細や最新の運用については、各公式サイトをご確認ください。

  • 法務省:民法(債権法)改正について
    2020年4月の民法改正により、消滅時効の期間(原則5年)に関するルールが変更されています。借入時期によって適用される法律が異なるため、公的な解説を確認することが重要です。
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
  • e-Gov法令検索:民法(第145条 時効の援用)
    「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」と定めた条文です。通知書を送る法的根拠となります。
    https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
  • 日本郵便:内容証明
    時効援用通知書を送付する際の標準的な手段である「内容証明郵便」の利用方法、および「配達証明」のオプションについて解説されています。
    https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html
  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
    指定信用情報機関です。自身の借入状況や「最後の入金日(延滞発生日)」を正確に把握するために、信用情報の開示請求を行う際の窓口となります。
    https://www.cic.co.jp/mydata/index.html
  • 法テラス(日本司法支援センター)
    「裁判を起こされている場合」や「時効期間が過ぎているか判断できない場合」など、自己判断が危険なケースでの無料法律相談窓口です。
    https://www.houterasu.or.jp/

※本記事は、上記の法令、公的機関の情報、専門書籍等を参考に執筆されていますが、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的な問題については、専門家にご相談ください。