【保存版】いじめ問題で学校と法的に対決するための実践ガイド 武器は「いじめ防止対策推進法・地方公務員法・服務宣誓書」

【保存版】いじめ問題で学校と法的に対決するための実践ガイド ─ いじめ防止対策推進法・地方公務員法・服務宣誓書を武器にする方法
大切なお子さんがいじめの被害に遭い、心身ともに傷ついている状況の中、この記事にたどり着かれたこととお察しします。
まずはお子さんと、そして保護者であるあなたご自身の日々の忍耐と努力に、心からの敬意を表します。
いじめ発覚後、勇気を出して学校に相談したにもかかわらず、「ふざけあいの範疇です」「指導しておきます」「もう少し様子を見ましょう」といった言葉で片付けられてしまう。
そして、事態が一向に好転しない──。
そのような学校側の対応に、深い絶望と激しい怒りを感じていらっしゃるのではないでしょうか。
親として「学校が許せない」「担任をどうにかしたい」と感情的になるのは当然のことです。
しかし、残念ながら学校という組織は、保護者の「感情」や「涙」だけでは重い腰を上げません。
彼らが動き、姿勢を正すのは、明確な「証拠」と逃げ場のない「法的根拠」を突きつけられた時だけです。
この記事では、いじめ問題において学校側と対等に渡り合い、然るべき対応を引き出すための「法的な戦い方」を解説します。
弁護士に依頼する前段階であっても、保護者が知っておくべき知識は数多くあります。
特になかなか語られない「地方公務員法」や「服務宣誓書」を使ったアプローチは、学校現場に対して強力なメッセージとなります。
どうか、諦めないでください。
冷静に、戦略的に、愛するお子さんを守るための知識を身につけていきましょう。
なぜ学校と「法的に」向き合う必要があるのか
いじめ問題において、多くの保護者が最初に直面する壁は「学校の事なかれ主義」です。
なぜ学校は迅速に動かないのでしょうか。
それは、いじめを認めることが「学校の管理責任」や「教師の指導力不足」を問われるリスクに直結すると彼らが考えているからです。
感情的な訴えが「モンスターペアレント」扱いにされるリスク
我が子が傷つけられた怒りから、職員室で大声を出したり、電話で長時間抗議をしたりしてしまう気持ちは痛いほど分かります。
しかし、学校側はそのような行動を「感情的なクレーム」と捉えてしまいます。
最悪の場合、「モンスターペアレント」というレッテルを貼って防衛本能を働かせます。
一度「話の通じない感情的な親」とみなされると、学校側は「丁寧に対応するふりをして、核心部分には触れない」という、のらりくらりとした対応にシフトします。
これでは問題解決が遠のくばかりです。
学校は「役所」であり、共通言語は「法律」である
公立学校は行政機関(役所)の一部であり、教職員は地方公務員です。
彼らの行動原理は「法律」と「規則」に基づいています。
したがって、保護者が彼らを動かすために使うべき言葉も、感情論ではなく「法律」でなければなりません。
「先生、ひどいじゃないですか」と言うのと、
「貴校の対応は、いじめ防止対策推進法第〇条に定められた義務を果たしていません」と言うのとでは、相手に与えるプレッシャーの質が全く異なります。
後者の場合、学校側は「法令違反」のリスクを意識せざるを得なくなり、組織として無視できない案件へと昇格します。
いじめ問題で学校と向き合うときの基本戦略
具体的な法律論に入る前に、学校と対決するための基本戦略(スタンス)を共有します。
以下の3本柱を常に意識して行動してください。
戦略1:証拠の確保(事実を客観的に固める)
裁判でも交渉でも、最も強いのは「証拠」です。
いじめの事実だけでなく、「学校が対応しなかった事実」も証拠として残す必要があります。
これがないと「言った言わない」の水掛け論になり、組織力のある学校側に押し切られてしまいます。
戦略2:法的義務の理解(相手のルールを知る)
学校や教職員には、法律によって定められた「やらなければならないこと(作為義務)」と「やってはいけないこと(不作為義務)」があります。
これを知らずに交渉するのは、ルールを知らずにスポーツの試合に出るようなものです。
相手の義務違反を的確に指摘できるよう、最低限の条文知識を持つことが重要です。
戦略3:すべてのやり取りを「文書」化する
これが最も重要と言っても過言ではありません。
学校とのやり取りは、極力「口頭」ではなく「文書(メール・書面)」で行ってください。
- 電話や面談をした場合は、その直後に「先ほどの話し合いの確認です」と内容を要約したメールを送る。
- 重要な要望は口頭で伝えるだけでなく、要望書として提出し、受領印をもらう。
- 決定的な局面では内容証明郵便を活用する。
文書に残る言葉は、後に行政や司法の場に出たときに動かぬ証拠となります。
学校側も「文書で残る」とわかれば、いい加減な回答ができなくなります。
いじめ防止対策推進法で学校の「義務違反」を見抜く
2013年に施行された「いじめ防止対策推進法」は、いじめ対策の土台となる法律です。
この法律は、学校がいじめに対してどのように対応すべきかを具体的に義務付けています。
いじめ防止対策推進法とは
この法律の最大のポイントは、「いじめ」の定義を広く取り(被害者が苦痛を感じていればいじめ)、学校に対して「隠蔽せず組織的に対応すること」を求めている点です。
保護者が知っておくべき主要な条文を紹介します。
第8条・第9条:いじめへの対応義務
これらの条文では、学校および学校の設置者(教育委員会など)に対し、いじめの防止、早期発見、対処のための措置を講ずることを義務付けています。
もし学校が「ただの喧嘩だから介入しない」と放置していれば、この基本的義務に違反している可能性があります。
第22条:学校いじめ防止基本方針の策定
すべての学校は、この法律に基づき「学校いじめ防止基本方針」を策定しています。
これは各学校のホームページなどで公開されているはずです。
ここには「いじめの早期発見の手順」や「相談体制」などが書かれています。
学校の対応が後手に回っている場合、
「貴校の定めた基本方針の〇ページにある手順と、実際の対応が食い違っていませんか?」
と指摘することが可能です。
第23条:通報を受けた際の対応義務
いじめの相談や通報を受けた場合、学校は「速やかに事実の有無を確認するための措置」を講じなければなりません。
つまり、「様子を見ます」と言って調査を先送りにすることは、第23条違反の疑いがあります。
調査を行い、結果を保護者に報告する義務があります。
第28条:重大事態への対処(最も強力なカード)
いじめ問題で最も重要なのが、この「重大事態」の認定です。
- 生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合
(骨折などの怪我、金銭の恐喝など) - 相当の期間(目安として年間30日)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合
これらに該当する場合、学校(または教育委員会)は直ちに詳細な調査を行う組織を設置し、調査結果を報告しなければなりません。
不登校気味になっている場合、保護者側から以下のように通告することは、非常に強力な一手となります。
「これは法第28条の重大事態に該当するため、法に基づいた調査組織の立ち上げと調査を要求します」
地方公務員法で担任・校長の服務義務違反を指摘する
多くの保護者が見落としがちなのが、「教職員は地方公務員である」という視点です。
いじめ防止法が「学校としての対応」を定めているのに対し、地方公務員法は「教職員個人の働き方や責任」を定めています。
教職員にとって、地方公務員法違反を指摘されることは、自身の人事評価、昇進、あるいは懲戒処分に直結する非常に恐ろしい事態です。
第30条:服務の根本基準
すべての地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たっては「全力を挙げてこれに専念しなければならない」とされています。
いじめを知りながら放置することは、この根本基準である「全体の奉仕者」としての役割を放棄していると捉えられます。
第32条:法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
ここが非常に重要なポイントです。
地方公務員法 第32条
職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
「いじめ防止対策推進法」は、国が定めた「法令」です。
つまり、学校がいじめ防止法に定められた調査や対応を怠るということは、教職員個人が「地方公務員法第32条(法令従義務)」に違反しているということになります。
「先生がいじめ防止法を守らないのは、地方公務員法第32条違反になりませんか?」
この指摘は、法的な論理として筋が通っており、教職員個人に強烈な責任感(と危機感)を抱かせることができます。
第33条:信用失墜行為の禁止
公務員は、その職の信用を傷つけ、職全体の不名誉となるような行為をしてはなりません。
いじめの隠蔽や、被害児童への心ない発言などが世間に明るみに出れば、学校および教育行政の信用は失墜します。
不適切な対応そのものが、この第33条に触れる可能性があるのです。
服務宣誓書を持ち出して教職員の「初心」を問い直す
法律論に加えて、教職員の良心と職業倫理に訴えかけるもう一つの武器が「服務宣誓書」です。
服務宣誓書とは何か
公立学校の教職員として採用された際、彼らは必ず「服務の宣誓」を行っています。
自治体によって文面は多少異なりますが、概ね以下のような内容が含まれています。
- 「日本国憲法及び法律を尊重し、擁護すること」
- 「全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行すること」
- 「固く誓います」
これは彼らが教師になった初日に立てた、公的な誓いです。
宣誓内容といじめ放置の矛盾を突く
いじめを放置したり、被害者の訴えを軽視したりする行為は、「法律を尊重する」という誓いにも、「誠実かつ公正に職務を執行する」という誓いにも真っ向から反します。
交渉の場や送付する文書の中で、次のように伝えてみてはいかがでしょうか。
「先生方は採用時に、法律を遵守し、誠実に職務を行うと宣誓書に署名されているはずです。現在の対応は、その宣誓に恥じないものと言えますか?」
この問いかけは、法律の条文以上に、教職にある者のプライドと良心を揺さぶります。
法律で外堀を埋めつつ、服務宣誓書で道徳的な核心を突く。
この両面作戦が効果的です。
いじめ問題で学校と戦うための実践ステップ
ここまでの知識を踏まえ、実際にどのように行動すべきか、ステップごとに解説します。
ステップ1:証拠の整理と時系列表の作成
まず、手元にある情報を整理します。
- 被害の記録:
いつ、どこで、誰に、何をされたか(5W1H)。
写真、LINEのスクリーンショット、破損した持ち物、医師の診断書。 - 学校対応の記録:
いつ担任に連絡したか、どのような回答があったか。
連絡帳のコピー、通話履歴、会話録音。
これらを元に「時系列表」を作成してください。
エクセルや手書きの表で構いません。
「〇月〇日:A君に蹴られたと息子が訴える」
「〇月〇日:担任に電話したが『ふざけあい』と言われる」
といった具合に一覧化することで、事実関係が一目瞭然になります。
ステップ2:学校への初期要望(文書化)
口頭での相談で解決しない場合、要望書を作成し、校長宛てに提出します。
内容は感情を排し、事実確認と今後の対策を求めるものにします。
「回答は〇月〇日までに文書でお願いします」と期限を切るのがポイントです。
ステップ3:いじめ防止法に基づく義務の確認・指摘
要望書に対する回答が不誠実な場合、いじめ防止対策推進法を持ち出します。
「法第23条に基づく調査は行われましたか?」
「法第22条の基本方針通りに対応されていますか?」
このように具体的に問いただします。
ステップ4:地方公務員法・服務宣誓書に基づく服務義務違反の指摘
それでも動かない、あるいは隠蔽の疑いがある場合、ターゲットを「組織」から「個人の責任」へ広げます。
「法令(いじめ防止法)に従わない対応は、地方公務員法第32条違反の疑いがあります。服務宣誓書の内容とも矛盾していませんか」
より強いトーンで、文書にて指摘します。
ステップ5:教育委員会・外部機関へのエスカレーション
学校長レベルで話が進まない場合、作成した時系列表とやり取りの文書記録(学校の不誠実な回答書など)を持って、外部機関へ相談に行きます。
教育委員会の指導課や、自治体の総合窓口、法務局の人権相談などが窓口となります。
すでに「学校は法律を守っていない」という証拠が揃っているため、上部機関も動かざるを得なくなります。
内容証明で学校側の逃げ道を封じるポイント
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「自分のケースでどんな内容証明を書けばいいか分からない」という方は、専門家のサポートを受けることが解決への近道です。
当事務所では、内容証明郵便の作成代行を行っております。まずは現状をお聞かせください。
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交渉が行き詰まったとき、あるいは事態が深刻な場合、「内容証明郵便」を送ることが有効な手段となります。
内容証明郵便を使う意味
内容証明郵便とは、「いつ、誰が、誰に、どんな内容の文書を送ったか」を郵便局が公的に証明してくれるサービスです。
これを受け取った学校側は、「保護者は本気だ」「法的措置(裁判など)を視野に入れているかもしれない」という強いプレッシャーを感じます。
単なる手紙とは重みが全く異なります。
内容証明に盛り込むべき要素
弁護士に依頼せずご自身で作成する場合でも、以下の要素を漏らさず記載することで効果を発揮します。
- いじめの具体的事実
日時、加害者、行為の内容、被害の状況(診断書の内容など)。 - 学校への相談経緯と学校の不作為
「〇月〇日に相談したが、適切な調査が行われていない」「いじめ防止対策推進法第〇条の義務が果たされていない」という事実。 - 法的根拠の提示
いじめ防止対策推進法、地方公務員法(法令遵守義務)、学校保健安全法(安全配慮義務)などに違反しているという指摘。 - 具体的な要求事項
「加害者への指導と隔離」「第三者委員会の設置」「いじめの認定」「文書による謝罪と経過報告」など、何を求めているかを明確にする。 - 回答期限
「本書面到達後、〇週間以内に文書にて回答してください」と期限を切る。 - 学校への相談経緯と学校の不作為
「〇月〇日に相談したが、適切な調査が行われていない」「いじめ防止対策推進法第〇条の義務が果たされていない」という事実。 - 法的根拠の提示
いじめ防止対策推進法、地方公務員法(法令遵守義務)、学校保健安全法(安全配慮義務)などに違反しているという指摘。 - 具体的な要求事項
「加害者への指導と隔離」「第三者委員会の設置」「いじめの認定」「文書による謝罪と経過報告」など、何を求めているかを明確にする。 - 回答期限
「本書面到達後、〇週間以内に文書にて回答してください」と期限を切る。
作成時の注意点
内容証明は「宣戦布告」に近い意味合いを持ちます。
ここで感情的な罵詈雑言を書いてしまうと、逆に保護者側の品位や正当性を疑われかねません。
あくまで事務的に、氷のように冷たく、論理的に記述することが、相手にとって最大の恐怖となります。
まとめ ─ 保護者が今すぐできる行動チェックリスト
いじめ問題は、学校という閉鎖的な組織との戦いになることが多く、保護者は孤独や無力感を感じがちです。
しかし、法律という武器を持てば、対等以上に渡り合うことができます。
最後に、今すぐできるアクションを整理します。
- 子どもからじっくり話を聞き、すべてメモに残す
(無理に聞き出さず、話せる範囲で)。 - 過去の連絡帳、メール、通話履歴、学校からの配布物を整理保存する。
- 今後の学校とのやり取りは、可能な限り「メール」や「書面」に切り替える。
- 会話を録音する準備をする
(自分を守るための録音は正当防衛的な意味合いがあります)。 - 「いじめ防止対策推進法」と「学校のいじめ防止基本方針」に目を通す。
- 必要に応じて、専門家(弁護士、行政書士など)への相談予約を入れる。
あなたは一人ではありません。
法律は、弱い立場に置かれた被害者を守るためにあります。
事実を積み上げ、条文を味方につけて、お子さんの尊厳を取り戻すための行動を一歩ずつ進めていきましょう。
この解説の限界と専門家への相談のすすめ
本記事は、いじめ問題に直面する保護者の皆様へ、一般的な法的知識と実務的な対応指針を提供することを目的としています。
しかし、いじめの事案は一つとして同じものはなく、自治体の条例や学校の状況、被害の程度によって最適な対応策は異なります。
特に、以下のようなケースでは、速やかに弁護士等の専門家に直接相談することを強くお勧めします。
- お子さんの生命や身体に危険が及んでいる緊急事態。
- 重大な後遺症が残るような怪我や精神疾患を負った場合。
- 加害者側や学校に対して、法的な損害賠償請求(慰謝料など)を検討している場合。
- 学校側が代理人(弁護士)を立ててきた場合。
本記事の内容を参考にしつつ、個別の具体的な判断においては専門家の助言を仰ぎ、お子さんにとって最善の結果を目指してください。
内容証明サポート・料金プラン一覧
ご自身で試したい方から、住所を知られたくない方まで。
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- 差出人名を「クロフネ行政書士事務所」として発送
- 相手方に本人の住所・氏名を開示せず通知
- 証拠を残す配達証明付き内容証明で発送
- 急ぎの依頼に優先作成&速達で手配
参考資料・情報源
本記事で解説する「学校・教員への法的責任追及」や「証拠保全」の戦略は、以下の法令および公的機関の指針を根拠としています。
- 文部科学省:いじめ防止対策推進法において学校が講ずべき措置
本記事の核となる「いじめ防止対策推進法」の全文および、学校側が義務として行わなければならない「いじめの認知」「組織的対応」「重大事態への対処(第28条)」の詳細が網羅されています。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/ijime/1336358.htm - 総務省:地方公務員制度の概要(服務・懲戒)
公立学校の教員に適用される「地方公務員法」の解説です。記事内で触れた「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(第32条)」や「信用失墜行為の禁止(第33条)」など、教員の服務義務違反を問う際の法的根拠となります。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/koumuin_seido/index.html - 文部科学省:いじめの重大事態の調査に関するガイドライン
学校側が「いじめではない」と主張した際や、調査が不十分な場合に突きつけるべき国のガイドラインです。学校の対応がこの指針から逸脱している場合、強力な交渉材料となります。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/ijime/1383546.htm - 法務省:子どもの人権110番
学校や教育委員会が動かない場合の外部相談先として、法務局(人権擁護委員)へのアプローチ方法が記載されています。
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html - e-Gov法令検索:地方公務員法
「服務宣誓書」の提出義務(第31条)など、条文そのものを確認し、内容証明等に引用する際に利用できる政府の法令データベースです。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261



