元カレが荷物を返してくれない!連絡したくない時の対処法と法的手段【行政書士監修】

元カレが荷物を返してくれない!連絡したくない時の対処法と法的手段【行政書士監修】

元カレが荷物を返してくれない!連絡したくない時の対処法と法的手段【行政書士監修】

「別れた元カレの家に、まだ私の荷物が残っている…」

「返してほしいとLINEしても既読スルーされる。
あるいは未読のままブロックされているかも…」

「『今度会った時に』とはぐらかされて、なかなか返してくれない」

こんな状態で悩んでいませんか?

あるいは、もっと深刻な状況の方もいるかもしれません。

「『勝手に捨てるぞ』と脅されている」
「もう相手の顔も見たくないし、声も聞きたくないから連絡するのが怖い」

別れた後の荷物のトラブルは、単なる「物の貸し借り」以上の精神的ストレスを伴いますよね。
未練、怒り、恐怖、そして「早く忘れたいのに」という焦り。

そのお気持ち、痛いほどよくわかります。

でも、そこで泣き寝入りをして、大切な私物を諦める必要はありません。
たとえ別れた相手であっても、人の物を勝手に持ち続けることは法的に許されない行為だからです。

この記事では、男女トラブルや民事法務に詳しい行政書士が、以下の解決策を徹底解説します。

元カレと直接会わず、声も聞かずに、
法的に正しく荷物を取り戻す方法

警察に相談すべきタイミングや、相手に強烈なプレッシャーを与える「内容証明郵便」の活用法まで。
あなたの新しい一歩をサポートするための知識をすべて詰め込みました。

深呼吸をして、まずは今の状況を整理していきましょう。

元カレが荷物を返さないのは犯罪になる?

まず最初にお伝えしたいのは、「たかが個人の荷物トラブル」だと思わないでほしいということです。

あなたが所有権を持つ物を、相手が正当な理由なく返さない、あるいは処分してしまう行為は、立派な犯罪になり得ます。

法的な知識を持つことは、あなたの「武器」になります。
「返して」とお願いするのではなく、「返さないと犯罪になりますよ」という毅然とした態度を持つために、どのような罪に問われる可能性があるのかを知っておきましょう。

返還を拒否し続ける場合:「横領罪」の可能性

あなたが「返してほしい」と意思表示をしているにもかかわらず、元カレが「返さない」「自分のものだ」と主張して占有し続ける場合、刑法の「横領罪(おうりょうざい)」に該当する可能性があります。

元カレの家に荷物がある場合、彼はあくまで「預かっている(占有している)」状態にすぎません。

他人の物を預かっている人が、持ち主の返還請求を無視して自分の物のように振る舞うことは、法的には許されません。

  • 刑法252条(横領):
    自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

たとえ「付き合っていた頃に置いていったもの」であっても、所有権があなたにある限り、彼が好き勝手にしていい理由にはなりません。

勝手に捨てられた場合:「器物損壊罪」の可能性

一番怖いのがこれですよね。
「邪魔だから捨てた」「売った」と言われるケースです。

もし彼があなたの承諾なく勝手に荷物を処分した場合、それは「器物損壊罪(きぶつそんかいざい)」となります。

  • 刑法261条(器物損壊等):
    他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

「俺の家にあるんだから俺の勝手だろ」という言い分は通用しません。
もし既に捨てられてしまった場合でも、損害賠償請求(民事)はもちろん、刑事告訴も視野に入れた対応が可能になります。

「捨てると脅す」行為も犯罪になり得る

実際には捨てていなくても、以下のようなLINEが来る場合は要注意です。

「早く取りに来ないと捨てるぞ」
「全部燃やすぞ」

その内容や頻度によっては、「脅迫罪」「強要罪」に該当することもあります。

このように、荷物を返さないという行為の裏には、いくつもの法的なリスクが潜んでいます。
相手がその重大さを理解していないだけなのです。

やってはいけないNG行動

「犯罪になるなら、強気に出てもいいんだ!」と思うかもしれませんが、ここで注意が必要です。

焦りや怒りに任せて行動すると、逆にあなたが法的に不利になったり、警察沙汰になったりするリスクがあります。
以下の行動は絶対に避けてください。

⚠️ 絶対にやってはいけない3つのこと

  1. 合鍵を使って勝手に家に入る
    →「住居侵入罪」や「窃盗罪」に問われるリスクがあります。
  2. 感情的なLINEを連投する
    → あなたが「ストーカー」や「脅迫」扱いされる恐れがあります。
  3. 諦めて放置する
    → 法的に「いらないと言った」とみなされたり、本当に捨てられる危険があります。

「自分の物を取り返すため」であっても、法的手続きを経ない実力行使(自力救済)は法律で禁止されています。
相手に「こっちが被害者だ」と主張する隙を与えてはいけません。

相手と会わずに荷物を取り戻す3つのステップ

では、具体的にどうすればいいのでしょうか。

「会いたくない」「話したくない」というあなたの希望を最優先にした、安全な3つのステップをご紹介します。

ステップ1:期限を決めて通知する(証拠作り)

まずはLINEやメールで、最後の通告を行います。
これは「相手が返してくれなかった」という証拠を作るための作業です。

感情的な言葉は一切抜きにして、以下の要素を含めたメッセージを送りましょう。

  • 返してほしい具体的な荷物のリスト
  • 返還の期限(例:〇月〇日までに)
  • 返還方法(「着払いで以下の住所に送ってください」がベスト)

【送信例】
「お疲れ様です。私の荷物(コート、化粧品、ゲーム機)の件ですが、〇月〇日までに私の自宅へ着払いで送ってください。
これ以上返信がない場合や、返却が確認できない場合は、専門家に相談して法的な手続きを進めます。
直接のやり取りはこれで最後にしたいので、対応をお願いします。」

これを送っても無視される、あるいは拒否されたら、次のステップへ進みます。

ステップ2:警察に相談する(期待しすぎないこと)

「盗まれたも同然なんだから、警察が取り返してくれるはず」と思いますよね。
しかし、現実は少し厳しいです。

警察には「民事不介入(みんじふかいにゅう)」という原則があります。

元恋人同士の荷物の貸し借りトラブルは「民事上の問題」とみなされ、事件(器物損壊や暴力など)が起きていない段階では、警察はなかなか動いてくれません。
「当事者同士で話し合ってください」と言われて帰されるケースが大半です。

ただし、相談の実績を残すことは重要です。
「〇月〇日に相談に行った」という記録があれば、後で相手に対するプレッシャー材料になります。

ステップ3:内容証明郵便を送る(これが最強の手段)

LINEも無視、警察も動けない…。
そんな膠着状態を打破する最強のカードが「内容証明郵便」です。

多くのトラブルは、この内容証明を送ることで解決に向かいます。

なぜ「内容証明郵便」が元カレに効果的なのか

内容証明郵便とは、郵便局が「いつ、誰から誰に、どのような内容の手紙が送られたか」を公的に証明してくれる特殊な手紙です。

これがなぜ、元カレに対して絶大な効果を発揮するのでしょうか。

1. 「本気度」が伝わり、相手がビビる

LINEや普通の封筒ではなく、形式ばった硬い文章の書面が、書留でいきなり届くのです。
受け取った相手は「えっ、裁判?」「ヤバいことになった」と直感的に恐怖を感じます。

今まであなたのLINEを無視していたような不誠実な相手ほど、公的な雰囲気のものには弱い傾向があります。
「面倒なことになる前に返してしまおう」という心理が働くのです。

2. 「言った言わない」の水掛け論を防ぐ

内容証明には、こちらの要求(荷物をいつまでに返せ、返さないなら法的措置を取る)が明確に記載されています。

これにより、後で「返せなんて言われていない」「聞いていない」という言い逃れが一切できなくなります。
将来的に裁判や少額訴訟になった場合の強力な証拠となります。

3. あなたが直接連絡しなくて済む

これが最大のメリットかもしれません。

内容証明を送れば、あなたの言いたいことはすべて書面に書いてあります。
もう、既読がつかないLINE画面を眺めてイライラしたり、相手からの暴言に怯えて電話に出たりする必要はありません。

「返事は書面でお願いします」「荷物は送ってください」と指定することで、直接的な接触を断つことができます。

行政書士に作成を依頼するメリット

内容証明郵便はご自身で作成して送ることも可能です。
しかし、元カレとのトラブルにおいては、「行政書士」に依頼することを強くおすすめします。

その理由は以下の4点です。

① 「行政書士名」が入ることの絶大なプレッシャー

ご自身で送る場合、差出人はあくまで「元カノ(あなた)」です。
相手によっては「また文句言ってるよ」と軽くあしらわれる可能性があります。

しかし、行政書士に依頼すると、文書の末尾や封筒に「作成代理人 行政書士 〇〇〇〇」と職印付きで記載することができます。

「法律のプロが出てきた」
「これは単なる痴話喧嘩じゃなくて、法的な問題なんだ」

と相手に認識させる効果は絶大です。
第三者が介入したことを知らしめるだけで、相手の態度は急変します。

② 法的に不備のない、隙のない文章

ネットのテンプレートを丸写ししたような文章では、法的な効力が弱かったり、逆に突っ込まれる隙を作ったりしてしまうことがあります。

行政書士は、あなたの個別の事情(荷物の種類、相手の言動、これまでの経緯)をヒアリングし、器物損壊や横領の可能性を示唆しつつ、相手が「返すしかない」と思わせる論理的な文章を作成します。

③ 精神的な負担からの解放

「どんな文章を書けばいいんだろう」「これで間違ってないかな」と悩みながら、元カレのことを考える時間は苦痛ですよね。

プロに丸投げしてしまえば、あなたはそのストレスから解放されます。
「あとは先生にお任せして、私は待つだけ」という状態になれるのは、メンタルヘルスを守る上でも非常に大きいです。

④ 弁護士よりも費用が安い

「代理人」というと弁護士を思い浮かべるかもしれませんが、弁護士に依頼すると着手金だけで10万円〜20万円かかることも珍しくありません。
荷物の価値によっては「費用倒れ」になってしまいます。

一方、行政書士の内容証明作成代行であれば、相場は2万円〜5万円程度です。

「相手と交渉してほしい(裁判してほしい)」という段階でなければ、行政書士による書面作成が最もコストパフォーマンスの良い解決策と言えます。

よくある質問(FAQ)

ここで、当事務所によく寄せられる質問にお答えします。

Q. 相手の今の住所がわかりません。それでも送れますか?

A. 内容証明郵便を送るには相手の住所が必要です。
もし引っ越していて住所が不明な場合でも、行政書士などの専門家であれば、職権による調査で新住所を特定できる可能性があります(※正当な理由がある場合に限ります)。まずはご相談ください。

Q. 荷物を着払いで送ってほしいのですが、相手が拒否したら?

A. 法的には「借りた側が、持ち主に届ける」のが原則ですが、送料の負担については揉めることがあります。
内容証明の中で「着払いで送付すること」を強く要請し、もし従わない場合は「引き取りに行く手間賃や交通費を別途請求する」といった警告を入れるなどのテクニックがあります。

Q. 内容証明を送った後、逆ギレされませんか?

A. もちろんゼロではありませんが、行政書士名義で送ることで「下手に動くと不利になる」と考える人が大半です。
また、万が一報復的な行動(脅迫など)があった場合は、すぐに警察へ被害届を出すための有力な証拠となります。

まとめ:もう一人で悩まないで。荷物を取り戻して新しい一歩を

元カレが荷物を返してくれない問題。

それは単に「モノ」の問題ではなく、あなたの心に刺さったままの棘(トゲ)のようなものです。
その棘を抜かない限り、本当の意味で次の恋愛や生活に進むことは難しいかもしれません。

「怖い」「面倒くさい」と思ってしまうのは当然です。
でも、だからこそ、プロの力を借りてください。

あなた自身が矢面に立つ必要はありません。
私たちが「法的な盾」となり、あなたの権利を主張します。

「荷物を返してほしい」
「もう二度と関わりたくない」

その両方の願いを叶えるために、内容証明郵便という手段は非常に有効です。

実際に、当事務所にご相談いただいた多くの方が、内容証明を送った数日後に荷物が送られてきて、あっさりと解決しています。

あなたの荷物も、きっと戻ってきます。
まずは無料相談で、今の状況をお聞かせください。一緒に解決の糸口を見つけましょう。

元カレとの荷物トラブル
行政書士が解決をサポートします

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一人で悩まず、まずはプロにご相談ください。

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※全国対応・秘密厳守。LINEでのご相談も可能です。

参考資料・情報源

本記事は、民法(所有権に基づく返還請求)および行政書士法に基づき作成しています。当事者間での解決が難しい場合や、相手に恐怖を感じる場合は、以下の公的機関・専門家団体へご相談ください。

  • 日本行政書士会連合会
    行政書士は「権利義務に関する書類作成」の専門家です。相手と直接話さずに荷物の返還を求める「通知書(内容証明)」の作成代行や、トラブル防止のための誓約書作成について相談できます。
    https://www.gyosei.or.jp/
  • 政府広報オンライン:警察相談専用電話「#9110」
    「荷物を返す代わりに会えと脅されている」「待ち伏せされている」など、身の危険やストーカーの兆候がある場合の警察への相談窓口です。緊急性のない相談も受け付けています。
    https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html
  • 日本郵便:内容証明
    電話やLINEをブロックしていても、書面で法的な請求を行うことができる「内容証明郵便」の利用方法です。相手に対し「本気であること」を伝え、返還に応じさせる効果が期待できます。
    https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html
  • e-Gov法令検索:刑法(第252条 横領)
    他人の物を預かっている者が、返還を拒否したり勝手に処分したりした場合に成立しうる「横領罪」の条文です。「返さないと犯罪になる可能性がありますよ」と警告する際の根拠となります。
    https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045
  • 法テラス(日本司法支援センター)
    行政書士による書類作成だけでは相手が応じない場合(代理人として交渉が必要な場合)に、弁護士への依頼や費用について相談できる窓口です。
    https://www.houterasu.or.jp/

内容証明サポート・料金プラン一覧

ご自身で試したい方から、住所を知られたくない方まで。
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執筆者情報

執筆者の顔写真

深沢文敏

内容証明専門家・行政書士

行政書士登録番号:第14130403号

一部上場企業を退職し独立、事務所を開設。内容証明郵便の作成支援において10年以上の実績を持ち、年間200件以上の相談に対応。特に男女関係、金銭トラブル、契約解除などビジネス法務に関する内容証明作成を得意とする。素早い対応と分かりやすい説明そして的確なアドバイスで、多くの依頼者の悩みを解決に導いている。

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