【住所を知られたくない方へ】DV・ストーカー被害でも安全に内容証明を送る方法
相手に知られずに送れます

「別れた元交際相手からの執拗な連絡をやめさせたい。でも、引っ越したばかりの新しい住所を知られるのだけは絶対に嫌だ…」
「夫のDVから逃げてシェルターや実家に身を寄せている。慰謝料請求や離婚の話し合いを始めたいけれど、居場所がバレたらまた暴力を振るわれるかもしれない…」
あなたは今、このようなジレンマに苦しめられていませんか?
相手に対して「もう関わらないでほしい」「お金を返してほしい」「慰謝料を請求する」といった意思を伝えるためには、内容証明郵便を送るのが最も効果的です。それはインターネットで調べればすぐに出てくる解決策でしょう。
しかし、いざ手続きをしようとして、ある重大な事実に直面し、手が止まってしまったはずです。
「内容証明郵便には、差出人(あなた)の住所と氏名を正確に書かなければならない」
これでは本末転倒です。トラブルを解決するために送る手紙がきっかけで、隠していた現住所が相手に伝わり、報復やストーカー行為のエスカレートを招いてしまっては意味がありません。
「住所を知られたくないなら、泣き寝入りするしかないのか…」と絶望的な気持ちになっている方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、どうか安心してください。諦める必要はありません。
法律実務の現場には、「あなたの現住所を相手に一切明かすことなく、内容証明郵便を送り、かつ相手からの返答を受け取る方法」が存在します。
この記事では、DV・ストーカー・モラハラ被害などで「居場所を隠したい」と願う方に向けて、自己流でやる場合の危険な落とし穴と、行政書士を活用した安全な送付テクニックについて、専門家の立場から徹底解説します。
1. なぜ内容証明郵便は「住所バレ」のリスクがあるのか?
まずは敵を知ることから始めましょう。そもそも、なぜ内容証明郵便を送る際に住所を書かなければならないのでしょうか。
郵便法による厳格なルール
内容証明郵便(およびセットで使われる配達証明)は、国(日本郵便)が「誰が、誰に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」を証明する特殊なサービスです。
この「証明」を行うためには、差出人と受取人が明確に特定されていなければなりません。そのため、郵便法および内国郵便約款により、差出人の住所・氏名の記載が義務付けられています。
封筒にも、中身の文書にも、同じ住所氏名を書く必要があります。もし、これらが書かれていなかったり、封筒と中身で食い違っていたりすれば、郵便局の窓口で受理されません。
「嘘の住所」や「曖昧な住所」は通用しない
「じゃあ、適当な住所を書けばいいのでは?」と思われるかもしれませんが、それは非常に危険であり、実務上もうまくいきません。
- 返送されたらアウト:もし相手が不在だったり、受取拒否をしたりした場合、郵便物は差出人の元へ返送されます。この時、嘘の住所を書いていたら、あなたのもとに郵便物が戻ってきません。これでは「相手に届かなかった」ことすら確認できず、証拠としての価値がゼロになります。
- 虚偽記載のリスク:私文書において意図的に嘘の住所を書くことは、相手からの信頼を著しく損なうだけでなく、後々の裁判等で「信義則に反する」として不利に働く可能性があります。
2. 絶対にやってはいけない「自己流」の住所隠しテクニック
ネット上には「住所を隠して郵便を送る裏技」のような情報が散見されます。しかし、DVやストーカー案件においては、これらは「命取り」になりかねない危険な方法です。
なぜNGなのか、理由を詳しく解説します。
NG①:実家の住所を使う
「今の家はバレたくないけど、実家なら知られてもいいか…」と安易に考えるのは危険です。
DV加害者やストーカー気質の相手は、ターゲット本人に連絡がつかないとなると、平気で実家に押しかけます。高齢の親御さんが巻き込まれ、怒鳴り込まれたり、嫌がらせを受けたりするケースが後を絶ちません。
家族を守るためにも、実家を隠れ蓑にするのは避けるべきです。
NG②:勤務先の住所を使う
「会社なら人がたくさんいるし安全だろう」という考えもリスキーです。
相手が逆上して会社に電話をかけてきたり、待ち伏せをしたりする可能性があります。「社内でトラブルを起こしている」とみなされれば、あなた自身の社会的信用が傷つき、最悪の場合、退職に追い込まれることもあります。
生活の基盤である仕事を失うリスクは冒すべきではありません。
NG③:私書箱やバーチャルオフィスを使う
「私書箱サービスを契約して、そこを住所として書けばいい」というアイデアもありますが、内容証明郵便においては推奨できません。
- 相手に怪しまれる:内容証明を受け取った相手は、まず「どこから来たのか」を確認します。そこが私書箱やレンタルオフィスだと分かれば、「居場所を隠しているな」「逃げているな」と勘付かれます。
- 受取拒否の口実になる:「どこの誰だか分からない怪しい郵便物だから受け取らなかった」と言い訳される隙を与えてしまいます。
- 本気度が伝わらない:私書箱からの通知は、どこか「腰が引けている」印象を与えがちです。相手に「どうせ何もできないだろう」と舐められてしまう恐れがあります。
ご自身の個人情報(実家や勤務先含む)を使って、小手先のテクニックで住所を隠そうとするのは、リスクが高すぎます。特に相手が執着心の強いタイプであればあるほど、裏目に出る可能性が高いのです。
3. 唯一の解決策:行政書士名義で送る「住所秘匿」スキーム
では、どうすればいいのか。
答えはシンプルです。「あなたの代わりに、専門家の住所と名前を使って送ればいい」のです。
私たち行政書士は、依頼者の権利を守るために書類を作成し、送付を代行する国家資格者です。この職務権限を活用することで、あなたの住所を完全に伏せたまま、強力な警告文や請求書を送ることができます。
仕組み①:行政書士を「作成代理人」にする
内容証明郵便の文面には、あなたの名前(通知人)は記載しますが、住所は記載しません。
その代わり、文書の末尾や差出人欄に、以下のように記載します。
【記載例】
通知人:〇〇 〇〇(あなたの氏名)
本件連絡先・作成代理人:
埼玉県○○市〇〇区〇〇町1-1-1
行政書士 〇〇事務所
行政書士 〇〇 〇〇
このようにすることで、郵便局には「行政書士事務所」を正当な差出人住所として認識させることができます。
封筒の差出人欄も、当然ながら行政書士事務所の名前と住所になります。
こちらをご覧ください
仕組み②:相手からの連絡先を「事務所」に一本化する
内容証明を送ると、相手から反論や謝罪の連絡が来る可能性があります。
この時、あなたの電話番号や住所を知られていれば、直接連絡が来てしまいます。
しかし、行政書士名義で送る場合、文中に「本件に関する回答や連絡は、すべて上記行政書士事務所宛にお願いします。ご本人への直接の連絡(電話、訪問、SNS等)は厳に慎んでください」という一文を盛り込みます。
これにより、相手に対して「本人に直接連絡したら不利になる」という心理的プレッシャーを与え、全てのコンタクトを行政書士事務所という「フィルター」を通すように誘導できます。
ここがポイント!
この方法の最大のメリットは、物理的な住所を隠せるだけでなく、「第三者(専門家)が介入した」という事実を突きつけられる点にあります。
DV加害者やストーカーは、被害者本人に対しては強気に出ますが、法律家や警察といった「権威」には弱い傾向があります。
「行政書士」から書面が届くことで、「これ以上やると、法的な措置を取られるかもしれない」という強烈な抑止力が働きます。
単なる住所隠し以上の効果が期待できるのです。
4. 利用上の注意点と、行政書士ができることの限界
この方法は非常に強力ですが、万能ではありません。正しく活用していただくために、行政書士ができることとできないこと(弁護士法との関係)についても正直にお伝えします。
行政書士は「交渉」の代理はできません
弁護士と異なり、行政書士は相手方と代理人として「交渉」(減額の話し合いや、条件の闘わせ合い)をすることは法律で禁止されています(非弁行為)。
したがって、当事務所が提供できるのは以下の範囲となります。
- あなたの意思に基づいた、法的に有効な書面(内容証明)の作成。
- 行政書士名義・住所での送付代行(住所秘匿)。
- 相手からの「書面」での回答の受領窓口となること。
もし、相手が弁護士を立てて争ってきた場合や、裁判に発展した場合は、行政書士の業務範囲を超えてしまいます。その際は、DV案件に強い提携弁護士への引き継ぎ(バトンタッチ)をスムーズに行います。
「まずは低コストで、相手に警告を与えたい」「裁判までは考えていないが、接触を絶ちたい」という初期段階において、行政書士による住所秘匿プランは最適解と言えます。
5. よくあるご質問(FAQ)
住所を知られずに手続きを進めたい方から、よくいただく質問をまとめました。
Q. 住民票の閲覧制限(支援措置)をしていますが、それでもバレませんか?
A. 住民票の閲覧制限だけでは不十分です。
役所で閲覧制限の手続きをしていても、自分で内容証明を送る際に住所を書いてしまえば、当然相手に伝わります。また、閲覧制限は「第三者からの請求」をブロックするものですが、弁護士等が職務上請求を行う場合は開示されることもあります(DVの疎明資料があれば別ですが)。
内容証明を送るというアクションにおいては、やはり「自分の住所を書かない(代わりの住所を使う)」ことが物理的に最も確実な防御策です。
Q. 相手に「行政書士の住所に住んでいるのか?」と勘違いされませんか?
A. そのような誤解は生じさせません。
文書の中で「作成代理人」「連絡先」として行政書士事務所を明記しますので、相手も「ここに住んでいるわけではなく、専門家に依頼したんだな」と理解します。むしろ、そう理解させることが「もう直接話す気はない」という強い意思表示になります。
Q. 費用はどれくらいかかりますか?
A. 弁護士に依頼するよりも安価です。
弁護士に着手金を払って依頼すると、一般的に10万円〜30万円程度かかりますが、弊所の住所秘匿プランであれば、25,300円で収まります。
「お金がないから逃げられない」という方のための、現実的な選択肢として設定しています。
6. 安全はお金で買えます。一人で怯える夜を終わらせましょう
DVやストーカー被害に遭われている方は、常に「見つかるかもしれない」という恐怖と隣り合わせで生活されています。
その恐怖心から、「相手を刺激したくない」「じっとしていれば忘れてくれるかも」と、行動を起こすことを躊躇してしまいがちです。
しかし、残念ながら、何も言わずに逃げているだけでは、相手の執着心は消えないことが多いのです。「なぜ連絡がないんだ」「俺を無視するのか」と、逆恨みが募ることもあります。
だからこそ、「安全な場所から、毅然とした態度でNOを突きつける」ことが重要です。
行政書士名義での内容証明郵便は、あなたの居場所という「城」を守りながら、相手に対して法的な矢を放つことができる唯一の方法です。
この手続きにかかる費用は、あなた自身の安全と、これからの平穏な生活を守るための「必要経費」と考えてみてください。
もう、郵便局の窓口で「住所を書きたくない」と困る必要はありません。
ご自身で書いた手紙をポストに投函する際の手の震えも、もう必要ありません。
まずは私たちにご相談ください。
あなたの秘密を守り、声にならない声を、法的な力に変えて相手に届けます。
「相手に居場所を知られずに通知したい」
「報復が怖くて手続きが進められない」という方へ
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※行政書士名義で通知します。秘密は厳守します。
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※ 個人利用のみ/商用利用不可。
参考資料・情報源
本記事は、郵便法およびDV防止法等の保護制度に基づき作成しています。ご自身の住所を相手に知られずに手続きを進めるためには、専門的な介入が必要となるケースが多いため、まずは以下の公的窓口へご相談ください。
- 法テラス:DV・ストーカー等の被害者に対する援助
経済的に余裕がない場合でも、弁護士に依頼して「弁護士名義」で内容証明を送付してもらうための費用立替え制度や、法律相談援助について案内されています。住所を隠すための最も有効な手段の一つです。
https://www.houterasu.or.jp/site/saiban/dv-higaisha.html - 日本郵便:内容証明
内容証明郵便のルールとして「差出人の住所・氏名」の記載が必須であることが確認できます。ご自身で作成・発送する場合、相手に住所が伝わってしまうリスクを理解するための資料です。
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html - 内閣府:DV相談+(プラス)
配偶者やパートナーからの暴力に悩んでいる方のための、24時間対応の相談窓口です。法的措置をとる前の安全確保や、避難場所の相談も可能です。
https://soudanplus.jp/ - 警察庁:ストーカー・配偶者からの暴力事案相談
相手の行動がエスカレートする危険がある場合、警察へ相談し「警告」を出してもらう等の措置が必要になります。警察署を連絡先として活用できるケースなどについても相談の価値があります。
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/stalker/ - 日本弁護士連合会
弁護士を代理人に立てることで、相手への通知書に「弁護士事務所の住所・電話番号」を記載し、ご自身の連絡先を完全に伏せることが可能になります。
https://www.nichibenren.or.jp/



