【法的効力は?】不倫の再発を防ぐ「誓約書」と「内容証明」の正しい使い方

【法的効力は?】不倫の再発を防ぐ「誓約書」と「内容証明」の正しい使い方

【法的効力は?】不倫の再発を防ぐ「誓約書」と「内容証明」の正しい使い方

不倫が発覚した後、「反省している」「もう二度としない」と誓っていても、再発のリスクはゼロではありません。
そこで多くの方が検討するのが
✔ 誓約書をつくる
✔ 内容証明で責任を明確にする

という対応策です。

本記事では、誓約書・内容証明の法的効力と、再発防止のために正しく使う手順を行政書士が徹底解説します。

不倫問題で誓約書を作る目的とは?

1. 再発防止の強い心理的抑止力になる

誓約書は「行動に責任を負う」という意思の表明です。
書面にサインすることで、不倫相手が再び軽率な行動を取りにくくなります。

2. 追加の慰謝料請求を可能にする

再発時に慰謝料の金額をあらかじめ定めておくことができます。
これを法律上「違約金条項」と呼び、再度不倫をした場合の金銭的リスクを明確にできます。

3. 裁判での重要な証拠になる

誓約書は「不倫の事実」と「再発防止の約束」を記した法的証拠。
家庭裁判所でも強力な資料として評価されます。

ポイント:
誓約書は相手の行動を縛るものではなく、責任と誠意を形にするための書面です。

誓約書に必ず入れるべき5つの要素

1. 不倫の事実認定

「誰と、いつ頃から不倫をしていたか」を明確に記載。

2. 再発防止の約束

「二度と同様の行為をしない」と断言させる文言。

3. 慰謝料(既払い・追加分)の扱い

必要に応じて支払い条件を明示。再発した際の違約金も設定可能。

4. 守れなかった場合の対応

再発時の慰謝料額や法的措置を明確に。

5. 日付・署名・押印

本人の自書(自筆の署名)が強い効力を持ちます。

注意:
相手が拒否する場合は、強制しても無効になることがあるため、交渉と証拠収集を優先しましょう。

内容証明はいつ使うべき?効果と活用ポイント

1. 誠意ある対応を引き出す法的プレッシャー

内容証明は「いつ・誰が・どんな文章を送ったか」を郵便局が証明する制度。
不倫相手に法的措置を見据えていることを示す強力な通知です。

2. 証拠としての価値が高い

相手が「聞いていない」「知らなかった」と言い逃れできなくなります。
調停・訴訟で有利に働きます。

3. 慰謝料交渉の第一歩に

不倫問題の多くは、内容証明を送った段階で解決の方向に進みます。

Q: 不倫相手にも内容証明を送るべき?

A: はい。
配偶者だけでなく、不倫相手にも連帯して責任を取らせることが重要です。

誓約書と内容証明の使い分け方

ケース別判断の基準

● まだ関係が続いている —▶ 内容証明で断ち切る

交際の継続は危険。まず関係断絶の意思を表明しましょう。

● 反省している —▶ 誓約書で再発防止

心理的抑止+違約金条項で、再発リスクを減らします。

● 慰謝料交渉が必要 —▶ 両方併用

書面証拠を積み重ねることで、強力な交渉力になります。

実務ポイント:
誓約書と内容証明は用途が違うため、併用すると効果が最大化します。

誓約書の注意点:やってはいけないNG例

1. 法外な違約金を記載

「1回でも破ったら1000万円」などは、無効となる可能性が高いです。

2. 人身の自由を制限する内容

「GPSで監視」「友人と会わない義務」等は、違法と判断されます。

3. 配偶者のみ署名で進めてしまう

不倫相手が署名しなければ、責任追及が困難になります。

Q: 相手が署名を拒否したら終わり?

A: いいえ。
内容証明で請求すれば、誠実な対応を促せます。

再発防止だけではない!誓約書があなたを守る理由

1. 見えない不安を形にできる

疑心暗鬼のまま生活するストレスは大きいもの。
誓約書は精神的安定にも役立ちます。

2. 裁判所での強力な武器になる

離婚調停に発展した場合でも、誓約書は
・不倫の事実
・反省の欠如
・交渉の経緯

を裏づけ、あなたの立場を守ります。

3. 不倫相手への牽制になる

不倫相手も「関係を続ければ損害を負う」と理解しやすくなります。

まとめ:
誓約書は「再発防止」
内容証明は「責任追及」
2つを正しく使い分ければ、あなたの未来を守る盾になります。

サービスメニュー一覧

内容証明作成&発送

内容証明の本文を作成し、配達証明付きで発送いたします。

料金:19,800円(税込) 定額

オプション:行政書士事務所名で発送

あなたの住所を相手に知られたくない時は、事務所名で発送します

料金:5,500円(税込)

オプション:相手の住民票取得代行

相手の住所がわからない場合、住民票を取得します

料金:5,500円(税込)

執筆者情報

執筆者の顔写真

深沢文敏

内容証明専門家・行政書士

行政書士登録番号:第14130403号

一部上場企業を退職し独立、事務所を開設。内容証明郵便の作成支援において10年以上の実績を持ち、年間200件以上の相談に対応。特に男女関係、金銭トラブル、契約解除などビジネス法務に関する内容証明作成を得意とする。素早い対応と分かりやすい説明そして的確なアドバイスで、多くの依頼者の悩みを解決に導いている。

→ 深沢文敏のプロフィール詳細を見る

参考資料・情報源

  • 民法(明治二十九年法律第八十九号)e-Gov法令検索
  • 裁判所ウェブサイト:家事事件Q&A(夫婦関係・離婚 ※不貞行為の慰謝料請求も含む)裁判所
  • 裁判所ウェブサイト:判例検索システム(「不貞行為 慰謝料 判例」などで検索)裁判所

※本記事は、上記の法令、公的機関の情報、専門書籍等を参考に執筆されていますが、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的な問題については、専門家にご相談ください。