【貸金30万円以下なら】泣き寝入り厳禁!少額訴訟と内容証明で「諦め」を「解決」に変える最終手段

【貸金30万円以下なら】泣き寝入り厳禁!少額訴訟と内容証明で「諦め」を「解決」に変える最終手段
「友人にお金を貸したのに返ってこない…」「少額だからと諦めた」――そんな経験はありませんか?
実は、30万円以下の貸金トラブルなら「少額訴訟」と「内容証明郵便」でスピーディに解決できる可能性があります。
本記事では、泣き寝入りを防ぐための最終手段として、行政書士が実践的に解説します。
少額訴訟とは?30万円以下ならスピード解決できる制度
少額訴訟の概要
少額訴訟とは、60万円以下の金銭トラブルを1回の審理で解決する裁判制度です。特に30万円以下の貸金返還請求では、証拠を揃えれば迅速な判決が得られるのが特徴です。
・1回の期日で即日判決
・印紙代・手数料が安い(訴額×1%)
・弁護士不要で本人訴訟も可能
通常訴訟との違い
通常の民事訴訟では数か月〜1年以上かかることもありますが、少額訴訟は1日で結論が出るケースもあります。裁判所も「少額事件を迅速に解決する制度」として積極的に運用しています。
少額訴訟ができる条件
- 金銭の支払いを求める事件であること
- 請求金額が60万円以下であること
- 被告(相手方)の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てること
まずは内容証明で「返済請求」を正式に伝える
なぜ内容証明が必要なのか
裁判に踏み切る前に、まずは「内容証明郵便」で返済を正式に請求します。
口頭やLINEでの催促では法的な効力が弱く、相手も「本気ではない」と受け取る場合があります。
・「法的手段も辞さない」という強い意思を伝えられる
・訴訟になった場合、請求した証拠として提出できる
・第三者(郵便局)が内容を証明するため、証拠能力が高い
内容証明で書くべきポイント
- 貸付金の金額と貸付日
- 返済期限と支払いがない事実
- 指定期日までに支払いがなければ法的措置を取る旨
返済期日を「内容証明上」で明確にする
たとえば「本書面到達後7日以内に下記口座へ振込ください。期日までにお支払いがない場合、少額訴訟を提起いたします。」など、明確な期限と次の行動を示すことで、相手にプレッシャーを与えます。
少額訴訟の流れをわかりやすく解説
① 書類を準備する
- 訴状(裁判所で入手可能)
- 貸した証拠(LINE・振込明細・借用書など)
- 内容証明の控え
② 管轄の簡易裁判所に提出
相手の住所地を管轄する簡易裁判所に訴状を提出します。郵送でも提出可能ですが、直接窓口に出すと手続きがスムーズです。
③ 期日(審理)は1回のみ
通常は1回の審理で即日判決。判決後、支払い命令が出れば相手が強制執行を避けるために支払うケースも多いです。
Q:相手が来なかったら?
A:欠席した場合でも、原告(あなた)の主張・証拠が妥当であれば「欠席判決」で勝訴できます。
④ 判決後の対応
判決後も支払いがなければ、「強制執行」手続きへ進めます。相手の給与や預金を差し押さえることも可能です。
よくあるトラブルと解決のコツ
相手の住所がわからない場合
訴訟には被告の住所が必要です。SNSや勤務先などから手がかりを探し、住民票取得などの調査を行う方法もあります。行政書士に依頼すれば、住所特定調査+内容証明発送までサポート可能です。
借用書がない場合
借用書がなくても、振込履歴・LINE・メールなどで「お金を貸した」「返す約束をした」証拠があれば認められる可能性があります。
Q:友人同士で気まずくなるのが心配です…
A:感情的にならず、書面で淡々と対応することが重要です。内容証明は感情を排して「法的な段階」に移ることを伝えるツールです。
行政書士に依頼するメリット
内容証明の文面作成を代行
法的効果を持たせるには、言い回し・期限の設定・表現のバランスが重要です。行政書士が作成すれば、訴訟を見据えた「証拠として通用する文書」に仕上がります。
相手の反応に合わせた次の一手を助言
返済意思がある場合は分割和解、拒否する場合は訴訟へと段階的に進められます。専門家が伴走すれば、精神的負担を大幅に軽減できます。
まとめ:泣き寝入りせず、「内容証明+少額訴訟」で取り戻す
30万円以下の貸金でも、正式な手続きを踏めば返還を求めることは十分可能です。
大切なのは「証拠を残すこと」と「正式な請求を行うこと」。内容証明と少額訴訟は、そのための最も強力な手段です。
「もう諦めよう」と思う前に、一度専門家へご相談ください。