婚約破棄慰謝料請求、時効はいつまで?知っておくべき期限と対策

婚約破棄慰謝料請求の「時効」とは?

婚約破棄による慰謝料請求には法律で定められた「時効」=請求できる期限があります。もしこの期限を過ぎてしまうと、たとえ明らかに不当な婚約破棄であっても、慰謝料を請求する権利が消滅してしまいます。
そのため、被害者側にとって「いつまでに請求すべきか」を正しく理解しておくことが極めて重要です。

ポイント:
・慰謝料請求には期限がある(原則3年)
・「いつから数えるのか」がケースごとに違う
・交渉が長引くと時効完成のリスクあり
・「時効の中断」という制度を使うことも可能

婚約破棄慰謝料請求の時効は何年?

民法では、慰謝料請求を含む「不法行為に基づく損害賠償請求権」の時効は原則3年とされています。具体的には、以下のように定められています。

民法724条の規定

・被害者が損害および加害者を知った時から3年
・または、損害発生の時から20年(長期消滅時効)

婚約破棄の場合は「婚約破棄の事実を知り、相手が誰であるかを認識した時」から起算するのが一般的です。

時効の起算点はいつから?

「いつから3年を数えるのか」はケースによって異なります。代表的な例をみていきましょう。

1. 婚約破棄を告げられた日

もっとも多いのは、相手から「婚約を解消したい」と告げられた日。この場合はその日から3年がカウントされます。

2. 結婚式直前に一方的にキャンセルされた場合

式場キャンセルや招待状発送後などでは「実際に婚約破棄が確定した日」が起算点となります。

3. 婚約破棄を知らされたのが後日だった場合

例えば、第三者から相手が一方的に婚約を破棄したと知ったケースでは、知った時点からカウントされます。

注意:「知った日」が曖昧な場合は、相手方とのやり取り(LINE・メール・手紙)を証拠として残すことが大切です。

時効を止める方法「時効の中断」

慰謝料請求の交渉をしていても、ただ話し合っているだけでは時効は止まりません。そこで使えるのが「時効の中断」という制度です。

代表的な中断方法

  • 裁判所に訴訟を提起する
  • 調停を申し立てる
  • 内容証明郵便で催告(請求の意思表示)を送る

内容証明郵便での催告

内容証明を送れば6か月間は時効が中断されます。その間に訴訟や調停に進めば、正式に時効を止めることが可能です。
「交渉していたら3年が過ぎていた」という事態を避けるために、専門家に依頼して内容証明を送るのは非常に有効です。

実務ワンポイント:
内容証明を出すだけでは永久に時効が止まるわけではありません。あくまで6か月の猶予。その間に裁判等の手続きをとる必要があります。

時効に関するよくある疑問Q&A

Q1:相手が誠意を見せているなら時効は延長されますか?
A1:いいえ。相手が謝罪していても、正式な手続きをとらなければ時効は進行します。

Q2:示談交渉中でも時効は止まりますか?
A2:止まりません。交渉中に時効が完成してしまうリスクがありますので注意が必要です。

Q3:3年を過ぎても請求できるケースはありますか?
A3:例外的に「相手が損害を隠していた」など悪質な場合は、20年の長期時効が問題となることがあります。

実際に請求する際の流れと注意点

  1. 証拠を整理(LINE、メール、結婚式準備資料など)
  2. 内容証明郵便で請求の意思を伝える
  3. 交渉が不調なら調停や訴訟に進む
  4. 時効が迫っている場合は、すぐに法的手続きを検討

まとめ:時効を意識した迅速な対応が重要

婚約破棄慰謝料の請求は3年の時効に注意しなければなりません。
相手が話し合いに応じているからと安心していると、時効にかかって権利を失うリスクがあります。
内容証明での催告や裁判手続きを組み合わせて、時効を確実に止めることが大切です。

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