おひとりさまの相続、他人事ではありません
「配偶者も子どももいない」「独身で生涯を終えるかもしれない」
そんな“おひとりさま”が増える現代社会。相続=家族の話と思い込んでいると、大きな落とし穴が待っています。
実際、おひとりさまの相続では、自分の意志とは違う形で財産が処理されたり、誰にも看取られずに人生が終わるケースもあるのです。
相続人がいないとどうなるのか?
日本の民法では、相続人がいない場合、最終的に財産は国のもの(国庫帰属)となります。
これは一見合理的に見えて、実はさまざまな問題を含んでいます。
- 思い出のある家や土地が空き家化
- 財産の分配が一切できない
- 死後の手続き(葬儀・埋葬・清算など)をしてくれる人がいない
兄弟姉妹・甥姪に相続されるケースも
子も配偶者もいない場合、相続権は兄弟姉妹→甥姪といった順に移っていきます。
しかし、疎遠な関係だったり、生前に特別な交流がなかった場合、「誰がどこまで相続できるのか?」という調査や調整が必要になります。

おひとりさまが直面する“死後の不安”
- 病気になったときに誰に頼るか
- 延命措置・終末医療の意思表示
- 亡くなった後の部屋の片付け・火葬・納骨
- ペットの行き先
これらは法的な相続だけでなく、「生活の最終段階」に関わる問題でもあります。
おひとりさまの備え方|できることは色々あります
- 遺言書の作成:信頼できる人や団体に財産を託す
- 家族信託:老後の資産管理や死後の受託処理
- 死後事務委任契約:葬儀・納骨・役所手続きの委任
- 任意後見契約:判断能力が衰えたときの支援体制づくり
生前にできることはたくさんあります。「元気なうちに相談する」が最善の対策です。