養子縁組をすると、相続はどうなる?
養子縁組を行うことで、法的には実子と同じ相続権を持つようになります。
これは、血のつながりがなくても戸籍上の「親子関係」が成立するためです。
実子と養子の相続権は同じ
民法では、養子は実子とまったく同じ立場で法定相続人とされます。
たとえば、実子が1人、養子が1人いる場合、相続分はそれぞれ1/2ずつとなります。
よくあるトラブル|知らない間に養子がいた!?
相続の際に問題となるのが、「親が内緒で養子縁組していた」パターン。
特に前妻の子や、配偶者の連れ子などが突然、相続人として登場し、実子や兄弟が驚くことも。
- 相続分が変わってしまい、遺産が減る
- 財産の取り分で争いが起こる
- 遺言書がなければ、話し合いが難航
事例紹介:再婚後に養子縁組していたケース
60代の男性が亡くなり、子どもは前妻との間の1人だけのはずでした。
ところが、調べてみると再婚相手の連れ子と養子縁組していたことが発覚。
この養子も法定相続人となり、遺産の分配が2人に。
事例追加:再婚・子なし・連れ子を養子にしたケース
被相続人が亡くなった後、養子となった連れ子が全財産を相続する法定相続人となりました。
兄弟姉妹が「血縁のない相手に全て渡った」と納得せず、遺留分侵害額請求を検討する場面も。
養子縁組を利用した方が良いケース
- 実子がいない場合に相続の受け皿を用意
- 連れ子へ感謝を伝えたいとき
- 事業承継をスムーズに行いたいとき
- 相続税対策(非課税枠の拡大)
補足:戸籍と相続順位
普通養子縁組=実親も相続人/特別養子縁組=実親との関係終了
養子縁組前後でやっておくべき準備
- 遺言書の作成
- 信託の活用
- 相続人関係図の整理
ご提供サービスと料金
サービス内容 | 料金(税込) |
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養子縁組に関する初回相談(60分) | 5,500円 |
養子縁組の戸籍・申請書類サポート | 33,000円 |
遺言・信託の同時相談パック(90分) | 11,000円 |
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