【警告】ストーカーへの内容証明例文|住所バレずに警察を動かす書き方

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【警告】ストーカーへの内容証明例文|住所バレずに警察を動かす書き方

「元彼が別れた後も執拗に連絡してくる…」
「毎日のように自宅や職場の近くで待ち伏せされている気がする…」

終わりの見えないつきまとい行為に、毎日恐怖を感じていませんか?
警察に相談しても「何か起きたら110番してください」「パトロールを強化します」と言われるだけで、具体的な解決に至らず途方に暮れている方も多いかもしれません。

相手の行動をエスカレートさせず、法的に「NO」を突きつける手段として、内容証明郵便による警告は非常に有効です。

しかし、ネット上の例文をコピペして、ご自身の名前で送ろうとしているなら、少し待ってください。
その行為が、かえってあなたの自宅住所を相手に教え、逆上させるきっかけになる危険性があります。

この記事では、ストーカー対策に詳しい行政書士が、「相手に住所を知られずに、強力なプレッシャーを与えてストーカー行為を止めさせる方法」を解説します。
例文も掲載していますが、必ず「リスク」を理解した上で読み進めてください。

1. なぜストーカー対策に「内容証明郵便」が有効なのか

LINEブロックや着信拒否だけでは、根本的な解決にならないことが多いのがストーカー問題です。
なぜなら、相手は「まだ嫌われていない」「会って話せばわかる」と自分勝手な解釈をしているケースが多いからです。

ここで内容証明郵便を使うメリットは大きく3つあります。

① 相手への強烈な心理的プレッシャー

普段見慣れない形式の、公的な手紙が届くこと自体が相手にとって大きな衝撃となります。
「これ以上やると、警察沙汰や裁判になるかもしれない」という現実的なリスクを突きつけることで、妄想の中にいる相手を現実に引き戻す効果があります。

② 「拒絶した」という確実な証拠になる

警察がストーカー規制法に基づいて動くには、「被害者が明確に拒絶しているにもかかわらず、つきまとった」という事実が必要です。
内容証明郵便(配達証明付き)を送ることで、「いつ、誰が、どのような警告をしたか」が公的に証明されます。これが後々、警察が接近禁止命令等を出す際の強力な材料になります。

③ 曖昧な関係を断ち切る

口頭やLINEでは感情的になりがちなやり取りも、書面にすることで事務的かつ断固とした通告になります。
「もう関わりたくない」という意思を、法的文書として送付することで、相手に言い訳の余地を与えません。

2. 【例文】ストーカー・つきまとい行為への警告書

以下は、一般的なつきまとい行為に対する警告書のテンプレートです。
必要に応じてWordなどにコピーし、状況に合わせて編集してください。

【※重要】使用前の警告

内容証明郵便を送付する際、郵便局のルール上、差出人(あなた)の住所・氏名を封筒と書面に記載しなければなりません。

もし、相手に「現在の住所を知られていない(引越し先など)」場合や、「実家の住所を知られたくない」場合は、このテンプレートを使って自分で送るのは危険です。
住所を隠して送る方法については、「【住所秘匿プラン】25,300円 あなたの住所が相手に知られることなく安心安全に内容証明送付できるプラン」をご覧ください。

テンプレート:つきまとい中止・連絡禁止要求

通知書 タイトル 令和〇年〇月〇日 作成日 令和〇年〇月〇日                              通知人 山田太郎           〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号                      佐藤花子 殿             〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号                      貴殿は当方に対し継続的な迷惑行為   及びストーカー行為を行っています                      具体例                執拗な連絡複数回           自宅周辺での待ち伏せ         行動監視行為                                これらの行為はストーカー規制法等   に抵触する可能性があります      直ちに中止してください                           今後一切の接触連絡を禁じます     違反した場合は警察への相談      及び法的措置を検討します                          以上              

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迷惑行為・ストーカー中止要求

書くときのポイント

  • 事実は具体的に:「いつ」「どこで」「何をされたか」を簡潔に記載します。
  • 感情的にならない:「気持ち悪い」「死ね」などの罵倒は書かないでください。逆に相手を刺激したり、脅迫と取られるリスクがあります。あくまで事務的に書きましょう。
  • 要求を明確に:「連絡するな」「近づくな」という要求を番号付きで明確に示します。

3. 「自分で送る」vs「行政書士が送る」決定的違い

上記のテンプレートを使えば、自分一人で郵便局から送ることは可能です(費用は1,500円〜2,000円程度)。
しかし、ストーカー被害に関しては、「専門家(行政書士)名義」で送ることを強く推奨します。

その最大の理由は、「あなたの住所を相手に晒さなくて済む」からです。

比較項目自分で作成・送付行政書士が作成(代理作成)
差出人の住所× バレる
あなたの現住所を記載する義務がある。
◎ 秘匿できる
「行政書士事務所」の住所と名前で送付可能。
相手への圧力△ 弱い
「元カノから手紙が来た」と軽く見られ、破り捨てられることも。
◎ 非常に強い
職印と法律家の名前が入ることで「公的な警告」として認識させる。
相手の逆上リスク× 高い
直接対決の構図になり、相手の感情を刺激しやすい。
◎ 低減できる
第三者(法律家)が介入することで、冷静さを取り戻させやすい。
警察への証拠能力〇 有効
送った事実は証明できる。
◎ 非常に有効
法的に整理された文章であり、専門家への相談実績もプラス評価。

行政書士名義なら「自宅を知られず」に警告できる

行政書士に依頼した場合、通知書の差出人欄には「作成代理人 行政書士 〇〇〇〇」として、行政書士事務所の住所と氏名が記載されます。
あなたの名前は「通知人(依頼人)」として記載されますが、あなたの住所記載を省略し、行政書士事務所を連絡窓口とすることが可能です。

これにより、引越し先や実家の住所を相手に知られることなく、安全に警告文を届けることができます。
相手からの反論や連絡も、まずは行政書士が窓口となって受け止めるため、直接の接触を回避できます。

4. 警察は「民事不介入」?動いてもらうための手順

「警察に行ったけど、パトロール強化だけで終わってしまった」という声をよく聞きます。
警察は事件が起きる前には動きにくい組織ですが、「ストーカー規制法」に則った手順を踏めば、警告や禁止命令を出してくれます。

Step1. 証拠を集める

「いつ、どんな被害があったか」をメモに残してください。LINEのスクショ、着信履歴、待ち伏せされた日時の記録などが重要です。

Step2. 内容証明で「拒絶の意思」を示す

ここが非常に重要です。警察が介入するには、被害者が「やめてください」と明確に伝えているにもかかわらず、相手がそれを無視したという事実が必要です。
行政書士名義の内容証明を送ることで、「法的かつ明確な拒絶」を行った証明を作ります。

Step3. 内容証明の控えを持って警察署へ

内容証明を送っても相手が止まらない場合、その郵便の謄本(控え)と配達証明書を持って、最寄りの警察署(生活安全課)へ行ってください。
「法律家を通じて正式に警告したが、それでも止まらない」という事実は、警察にとって「警告」や「禁止命令」を出すための十分な根拠となります。

5. 恐怖で眠れない夜を終わらせるために

ストーカー被害は、放置していても自然に解決することは稀です。
むしろ、「何も言ってこないから許されている」「これは愛なんだ」と相手の妄想が加速し、行動がエスカレートする危険性があります。

最も危険なのは、あなた一人で相手と向き合おうとすることです。
相手にとってあなたは「執着の対象」ですが、私たち行政書士のような第三者は「社会的な目」「法律の壁」です。
第三者が介入することで、相手は初めて「自分のやっていることは犯罪かもしれない」と客観視させられます。

どうか、一人で抱え込まないでください。
あなたの平穏な日常を取り戻すための第一歩は、プロに味方になってもらい、「それは許されない行為だ」と公的に宣言することです。

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よくある質問

Q. 相手の住所がわからなくても送れますか?

内容証明郵便を送るには、相手の現住所が必要です。相手の住所が不明な場合、行政書士の職権で住民票や戸籍の附票を調査し、現住所を特定できる場合があります(正当な理由がある場合に限ります)。まずはご相談ください。

Q. LINEブロックされていますが効果はありますか?

はい、むしろ効果的です。LINEをブロックされていても、郵便物は届きます。ブロックされて連絡手段がないと思っている相手に対し、物理的な手紙で警告を届けることで、あなたの本気度を伝えることができます。

Q. 逆上されるのが怖いです。

行政書士名義で送る場合、文面は「法的な警告」に徹するため、感情的な対立を避ける構成にします。また、「今後一切の連絡は代理人(当事務所)へ」と指定することで、あなたへの直接接触を封じる文言を盛り込みます。万が一接触があった場合は、即座に警察へ通報する準備も整えます。

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ご自身で試したい方から、住所を知られたくない方まで。
目的とご予算に合わせてお選びいただけます。

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執筆者情報

執筆者の顔写真

深沢文敏

内容証明専門家・行政書士

行政書士登録番号:第14130403号

一部上場企業を退職し独立、事務所を開設。内容証明郵便の作成支援において10年以上の実績を持ち、年間200件以上の相談に対応。特に男女関係、金銭トラブル、契約解除などビジネス法務に関する内容証明作成を得意とする。素早い対応と分かりやすい説明そして的確なアドバイスで、多くの依頼者の悩みを解決に導いている。

→ 深沢文敏のプロフィール詳細を見る

参考資料・情報源

※本記事は、上記の法令、公的機関の情報、専門書籍等を参考に執筆されていますが、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的な問題については、専門家にご相談ください。

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