遺言がなかったばかりに…家族が“争族”に
「うちは財産なんて少ないから揉めないだろう」
そんな考えが、思わぬトラブルを生むことがあります。
財産の多寡にかかわらず、感情のもつれが“争族”を招くのです。
実際、遺言書がないことで兄弟・再婚相手・内縁関係者などが対立するケースは年々増えています。
遺言があるだけで、ここまで違う
遺言書があると、財産の配分や希望を明確に伝えることができるため、トラブルの芽を最小限に抑えられます。
- 相続人の配分を調整しておける
- 相続人でない人(事実婚の相手・友人など)にも遺贈可能
- 家族へのメッセージを残せる
「法定相続人」だけではカバーできない関係性や想いを、遺言という形で残すことができます。
遺言が特に必要なケースとは?
以下のような状況では遺言がないとトラブルになりやすいため、特に注意が必要です:
- 再婚+連れ子がいる家庭(連れ子には相続権がない)
- 子どもがいない夫婦(兄弟姉妹に相続権がある)
- 事実婚・内縁関係(法的には他人)
- 疎遠な相続人がいる(突然現れて主張される)
- 障害のある子どもや、高齢の親を支援したい
養子縁組とセットで考えるべきこと
「連れ子と再婚したが、相続権がない」といったケースでは、養子縁組と遺言の併用が重要です。
また、遺言だけでは対応しきれない長期的管理(障害のある子の生活支援など)には、信託の活用も検討されます。
遺言の種類と作成方法
- 自筆証書遺言:全文自筆・法務局保管制度あり
- 公正証書遺言:公証人が作成、確実で安心
- 秘密証書遺言:あまり使われないが選択肢として存在
状況に応じて、専門家に相談して形式を選ぶことが大切です。
まとめ|遺言は“想い”をつなぐ最後のメッセージ
遺言は、単なる財産分配の道具ではありません。
家族への配慮・安心・そして「あなたの想い」を形にする手段です。
相続は「誰かが亡くなってから」の話ではありません。
今を生きるあなたのためにも、事前に準備することで家族の未来が守られます。
まずは一度、LINEで気軽にご相談ください。