遺言がなかったばかりに…家族が“争族”に

「うちは財産なんて少ないから揉めないだろう」
そんな考えが、思わぬトラブルを生むことがあります。
財産の多寡にかかわらず、感情のもつれが“争族”を招くのです。

実際、遺言書がないことで兄弟・再婚相手・内縁関係者などが対立するケースは年々増えています。

遺言があるだけで、ここまで違う

遺言書があると、財産の配分や希望を明確に伝えることができるため、トラブルの芽を最小限に抑えられます。

  • 相続人の配分を調整しておける
  • 相続人でない人(事実婚の相手・友人など)にも遺贈可能
  • 家族へのメッセージを残せる

「法定相続人」だけではカバーできない関係性や想いを、遺言という形で残すことができます。

遺言が特に必要なケースとは?

以下のような状況では遺言がないとトラブルになりやすいため、特に注意が必要です:

  • 再婚+連れ子がいる家庭(連れ子には相続権がない)
  • 子どもがいない夫婦(兄弟姉妹に相続権がある)
  • 事実婚・内縁関係(法的には他人)
  • 疎遠な相続人がいる(突然現れて主張される)
  • 障害のある子どもや、高齢の親を支援したい

養子縁組とセットで考えるべきこと

「連れ子と再婚したが、相続権がない」といったケースでは、養子縁組と遺言の併用が重要です。

また、遺言だけでは対応しきれない長期的管理(障害のある子の生活支援など)には、信託の活用も検討されます。

遺言の種類と作成方法

  • 自筆証書遺言:全文自筆・法務局保管制度あり
  • 公正証書遺言:公証人が作成、確実で安心
  • 秘密証書遺言:あまり使われないが選択肢として存在

状況に応じて、専門家に相談して形式を選ぶことが大切です。

まとめ|遺言は“想い”をつなぐ最後のメッセージ

遺言は、単なる財産分配の道具ではありません。
家族への配慮・安心・そして「あなたの想い」を形にする手段です。

相続は「誰かが亡くなってから」の話ではありません。
今を生きるあなたのためにも、事前に準備することで家族の未来が守られます

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