ブラック相続シリーズ

突然届いた固定資産税通知…差出人は市役所?
ある日、20代の若者Aさんの自宅ポストに一通の封筒が届きました。差出人は市役所。中には「固定資産税 納付書」と書かれた書類が入っており、宛名はAさん本人。内容を読むと、見覚えのない土地と建物に関する税金の請求でした。
「知らない家」の正体は…数年前に亡くなった祖父の不動産
驚いたAさんは家族に相談したところ、「それ、おじいちゃんが持ってた家かも」との答えが。実は数年前に他界した祖父が所有していた古い一軒家で、相続手続きをしないまま時間が経過していたのです。
なぜ自分に請求が?相続は“自動で発生”する
民法上、相続は被相続人の死亡と同時に発生します。そして、相続放棄などの手続きを行わない限り、相続人は自動的に「財産」も「負債」も引き継ぐことになります。今回のような不動産も例外ではなく、名義変更をしていなくても税の請求は相続人に及ぶ可能性があります。
負動産のリスク|遺産が「お荷物」になるケース
誰も住んでおらず、活用もされていない不動産は、固定資産税だけが毎年発生する「負動産」となります。老朽化が進めば管理責任や近隣への迷惑なども懸念され、処分にも費用がかかる場合があります。
相続放棄の期限は“3か月”|過ぎたら放棄できない?
相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。これを過ぎると、原則として放棄は認められず、自動的に相続したものとみなされてしまいます。
ただし、「最近その存在を知った」「遺産内容が判明したのが遅かった」などの特別な事情があれば、例外として受理される可能性もあります。できるだけ早く専門家に相談することが重要です。
限定承認という選択肢もある
相続財産の中にプラスとマイナスが混在している場合、「限定承認」という方法も検討できます。これは、相続によって得たプラスの範囲内でしかマイナス(借金や税金)を負担しない制度です。ただし、手続きは煩雑なため専門家のサポートが必須です。
放置はリスク!税・修繕・倒壊責任が問われることも
固定資産税の滞納は延滞金や差し押さえのリスクもあります。さらに放置された空き家が近隣トラブルや倒壊事故の原因となった場合、損害賠償責任が問われる可能性もあります。放置こそ最大のリスクです。
まとめ|知らない“遺産”もあなたの責任になるかもしれない
「自分には関係ない」と思っていた祖父の不動産が、突如として現実の問題になったAさんのようなケースは決して珍しくありません。相続とは、知らずに背負ってしまう“義務”でもあるのです。
少しでも不安がある場合は、まずは気軽に専門家へご相談ください。相続放棄にも期限があります。早めの行動がリスク回避の鍵になります。
