ブラック相続シリーズ

20年連れ添っても“配偶者”じゃない?

Aさん(50代女性)は20年連れ添ったパートナーを突然亡くしました。籍は入れていなかったものの、日常生活は夫婦同然。葬儀もAさんが取り仕切り、遺品整理も終えたある日——「遺産は一円ももらえない」と知り、言葉を失いました。

事実婚・内縁関係の法律上の立場とは

現在の日本の民法では、婚姻届を出していない関係(事実婚・内縁)には法定相続権がありません。いくら一緒に暮らし、生活を支え合っていても、法律上は「赤の他人」と見なされてしまいます。

遺言がなければ“遺産ゼロ”が現実に

被相続人が遺言を残していなかった場合、法定相続人である親族(例:兄弟姉妹や甥姪)がすべてを相続します。内縁の配偶者には一円たりとも権利がないため、実際に生活を共にしていた人が「何も受け取れない」という悲劇が起こります。

こんなトラブルが現実に…

  • 20年一緒に暮らしてきたのに相手の親族から追い出された
  • 自宅の名義がパートナー単独だったため住めなくなった
  • 預金も引き出せず、生活が困窮

これらはすべて、「法律上の配偶者」ではないことが原因です。

事実婚でも“守る方法”はある

事実婚であっても、生前の備えによって遺されたパートナーを守ることは可能です。具体的には:

  • 遺言書の作成(公正証書が確実)
  • 死因贈与契約(契約書で相続代替を明示)
  • 生前贈与(預貯金・不動産の共有など)
  • 任意後見契約・財産管理契約など信託的対策

これらの対策は遺された側の生活を守る保険となります。

内縁でも認められる「特別縁故者制度」とは?

被相続人に法定相続人が一人もいない場合、特別縁故者(とくべつえんこしゃ)として家庭裁判所に申立てをすることで、遺産を一部または全部受け取れる可能性があります。

ただし、これは裁判所の判断次第であり、かつ手続きも時間がかかるため、最初から遺言書を用意しておく方が圧倒的に確実です。

まとめ|法律は「想い」だけでは動かない

一緒に暮らしてきた年月も、互いの信頼関係も、法律はそのままでは評価してくれません。大切な人に“ゼロ”を残さないために、今から備えることが必要です。

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