【涙が止まらない】婚約破棄されたあなたへ、慰謝料請求で心の傷を癒やす

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【涙が止まらない】婚約破棄されたあなたへ、慰謝料請求で心の傷を癒やす
婚約破棄 慰謝料請求 4コマ漫画

婚約破棄された…でも泣き寝入りしない方法とは?

「結婚しよう」と言っていたのに、突然「やっぱり無理」と言われた――
長く付き合い、真剣に結婚を考えていた相手からの突然の別れは、深い心の傷を残します。

しかも、婚約破棄は単なる「恋愛の別れ」ではなく、将来の結婚を前提とした約束を一方的に破る行為。
法律的には不法行為にあたる可能性があり、慰謝料請求の対象となることがあります。

一方的な婚約破棄は“違法”になることも

婚約は法的に準契約関係とみなされており、正当な理由なく一方的に破棄した場合、損害賠償や慰謝料が認められることがあります。

たとえば、以下のようなケースでは裁判例でも慰謝料が認められています。

  • 相手に他の異性ができて婚約を破棄
  • 結婚式場や新居の契約をしたあとで突然の破棄
  • 一方的なLINEやメールで別れを告げられた

一方で、「性格の不一致」「両親の反対」など社会通念上やむを得ない理由がある場合は、慰謝料が認められないケースもあります。
つまり、「なぜ破棄されたのか」が大きな判断材料になるのです。

慰謝料の相場はどのくらい?

実際に慰謝料請求を検討する際、多くの方が気になるのは「金額」です。
婚約破棄の慰謝料相場は、一般的に50万円~200万円程度とされています。

ただし、以下の要素によって大きく変動します。

  • 交際・婚約期間の長さ
  • 結婚準備にかかった費用(式場予約、指輪購入、新居契約など)
  • 破棄された事情(浮気・裏切りか、やむを得ない理由か)
  • 精神的苦痛の度合い

相手の行為が悪質な場合、200万円以上の高額慰謝料が認められるケースもあります。

泣き寝入りせず「意思を伝える」ために

「別れたから終わり」ではなく、きちんと責任を取ってもらうことも大切です。
そこで使えるのが内容証明郵便です。

内容証明とは?

送った手紙の文面と日付を郵便局が証明してくれる制度で、
相手に対して法的・心理的プレッシャーを与えることができます。

内容証明で請求する流れ

  1. 破棄の事実を整理する(いつ・どのように婚約し、なぜ破棄されたか)
  2. 慰謝料の請求額を決める
  3. 内容証明の文面を作成する
  4. 郵便局から相手に送付する

この流れを踏むことで、「泣き寝入り」ではなく「意思を伝える」行動を取ることができます。

記載内容の一例

  • いつ・どのような経緯で婚約したか
  • 破棄の理由や経緯(正当性の有無)
  • 請求する慰謝料額と支払い期限

よくある質問(Q&A)

Q1. 裁判をしないと慰謝料はもらえない?

A. 裁判に進まず、内容証明の送付だけで示談が成立するケースも多くあります。

Q2. 相手の住所がわからない場合は?

A. 行政書士が住民票を取得して住所を特定できます(法的に認められた方法)。

Q3. 弁護士と行政書士の違いは?

A. 行政書士は「内容証明の作成・送付」に特化しており、費用が抑えられるのがメリットです。裁判になった場合は弁護士に依頼する形になります。

自分で書くのが不安な方へ

感情的になってしまう、表現が難しい…そんなときは専門家に依頼するのがおすすめです。
冷静で相手に伝わる正確な内容証明を一緒に作成します。

まとめ:あなたの心に、けじめを

突然の婚約破棄で心がつらい中でも、「ちゃんと伝えること」で前を向けることができます。
慰謝料請求は「復讐」ではなく「自分の心を守るための手段」です。

この記事を読んで「私も一歩を踏み出そう」と思った方は、ぜひ専門家に相談してみてください。
内容証明という“けじめの手段”が、あなたの新しい未来へのスタートになるはずです。

内容証明サポート・料金プラン一覧

ご自身で試したい方から、住所を知られたくない方まで。
目的とご予算に合わせてお選びいただけます。

【無料テンプレート】
基本フォーマット
¥0
まずはお試し・情報収集に
  • 一般的な内容証明の基本書式
  • 差出人・相手方情報の記入欄付き
【行政書士による完全サポート】
作成+発送代行プラン
¥19,800
何も書けない方・忙しい方向け
  • WEBヒアリングで詳細をお伺い
  • 行政書士が全文作成・修正1回無料
  • 内容証明+配達証明を差出人名義で発送代行
【速攻作成・速達プラン】
行政書士名で代理通知&速達
¥29,800
期限が迫り緊急性の高い方に
  • 差出人名を「クロフネ行政書士事務所」として発送
  • 相手方に本人の住所・氏名を開示せず通知
  • 証拠を残す配達証明付き内容証明で発送
  • 急ぎの依頼に優先作成&速達で手配

執筆者情報

執筆者の顔写真

深沢文敏

内容証明専門家・行政書士

行政書士登録番号:第14130403号

一部上場企業を退職し独立、事務所を開設。内容証明郵便の作成支援において10年以上の実績を持ち、年間200件以上の相談に対応。特に男女関係、金銭トラブル、契約解除などビジネス法務に関する内容証明作成を得意とする。素早い対応と分かりやすい説明そして的確なアドバイスで、多くの依頼者の悩みを解決に導いている。

→ 深沢文敏のプロフィール詳細を見る

参考資料・情報源

※本記事は、上記の法令、公的機関の情報、専門書籍等を参考に執筆されていますが、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的な問題については、専門家にご相談ください。