ブラック相続シリーズ

第6話 おひとりさま、推しに全贈与|ブラック相続シリーズ
◆はじめに:まさか「推し」に全財産!?
「子どもも親族もいないから、いざという時は推しにあげたい」——そう考えるおひとりさまは、決して少数派ではありません。
しかし、実際にそれを実行に移した結果、相続人となった親族との間で壮絶な争いが勃発した例もあります。
「子どもも親族もいないから、いざという時は推しにあげたい」——そう考えるおひとりさまは、決して少数派ではありません
◆実話ベース:笑顔の裏に潜む衝突
Aさん(70代・独身)は、アイドルグループの熱狂的なファンで、生涯未婚。
数年前から体調を崩しはじめ、終活の一環として、公正証書遺言を作成。なんと、その内容は——
Aさん(70代・独身)は、アイドルグループの熱狂的なファンで、生涯未婚。
「私の全財産を、〇〇くん(推しメン)に贈与します」
これを知った遠縁の甥姪たちは大激怒。「なぜ他人に?」「こんなの無効では?」と、遺言無効確認の訴訟まで発展しました。
結果は「遺言は有効」。しかし、その過程でAさんの遺志や尊厳が踏みにじられたのも事実です。
これを知った遠縁の甥姪たちは大激怒。「なぜ他人に?」「こんなの無効では?」と、遺言無効確認の訴訟まで発展しま
◆そもそも推しに財産は贈れる?
民法上、遺言によって誰にでも財産を贈与することが可能です。相手が芸能人であっても、問題はありません。
ただし、遺言の形式が整っていないと無効になることがあり、特に感情的になって自筆で書いてしまうと要件不備が発生しやすくなります。
民法上、遺言によって誰にでも財産を贈与することが可能です。相手が芸能人であっても、問題はありません。
◆親族とのトラブルはなぜ起きるのか
相続人が1人もいない場合、遺言がないと財産は国庫に帰属します。そのため、法定相続人である親族がいた場合は、強く反発する傾向があります。
特に「何も聞いていなかった」「生前は音信不通だったのに」といった背景があると、訴訟リスクが高まります。
相続人が1人もいない場合、遺言がないと財産は国庫に帰属します。そのため、法定相続人である親族がいた場合は、強く反発する傾向があ
◆行政書士ができること
・確実な遺言作成(公正証書遺言)
・推しや団体への寄付対応(受け取り体制の調査・整備)
・遺留分侵害リスクの回避アドバイス
・親族対策(説明資料作成・予防的通知)
・確実な遺言作成(公正証書遺言)
・推しや団体への寄付対応(受け取り体制の調査・整備)<
◆“想い”を遺すということ
「誰にも迷惑をかけたくない」
「応援してくれたファンや団体に恩返ししたい」
それが故人の本当の願いであっても、正しく法的に整えなければ想いは実現しません。
推し活の延長として「法務×感謝」をかたちにしていく時代です。
「誰にも迷惑をかけたくない」
「応援してくれたファンや団体に恩返ししたい」
それが故人の本当の願
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