長年連れ添ったのに“0円”?内縁関係と相続のリアル

「夫婦同然に暮らしているから安心」──それは大きな誤解かもしれません。
日本の法律では、入籍していないパートナー(内縁の配偶者)に相続権はありません

一緒に住み、生活を支え合い、看取ったとしても、財産を自動的に受け取ることはできないのが現実です。

事実婚には相続権がない理由とは?

民法では、「配偶者」は法律上の婚姻(戸籍上の届け出)が必要です。
そのため、事実婚や内縁関係のパートナーは、相続人として認められません

子どもや兄弟姉妹がいれば、すべての財産がそちらに渡ることになります。

実際の事例:20年連れ添ったのに何も残らなかった

女性Aさんは、20年間パートナーと事実婚で生活。家も生活費も共有し、病気の看護もしてきました。

しかし、パートナーが急死。遺言がなかったため、すべての財産がパートナーの兄弟に相続され、 Aさんは住んでいた家から退去せざるを得ませんでした。

内縁のパートナーを守るための4つの備え

  • ① 遺言書の作成:法定相続人でない人に財産を渡せる唯一の手段
  • ② 生前贈与:元気なうちに所有権を移すことでトラブルを回避
  • ③ 信託契約:財産管理や死後の引継ぎを契約で確実に
  • ④ 死後事務委任契約:葬儀・納骨・役所手続きをお願いできる

特に遺言書は、「内縁関係にある人への財産分配」を唯一保障する方法として重要です。

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「長年一緒にいたのに…」を防ぐために

法律は“届け出”をしていないと守ってくれません。
「大切な人に迷惑をかけたくない」と思うなら、今のうちに準備を始めることが大切です。

相続権がないという現実を前提に、法的に可能な手段を活用しましょう。

まとめ|内縁だからこそ「書面」で守る

形式にこだわらず、自分たちらしい関係を築く──その気持ちはとても大切です。

だからこそ、想いと財産を“書面”で残すことが、パートナーへの最大の愛情です。

少しでも気になる方は、お気軽にLINEでご相談ください。

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