ブラック相続シリーズ

「夫の遺産が義理の兄弟へ?」突然の現実

A子さん(60代)は長年連れ添った夫に先立たれ、葬儀や手続きに追われていました。ところが相続手続きに入った段階で、「夫の兄弟が相続人になる」という予期せぬ現実に直面します。子どもがいない場合、法定相続人は“兄弟姉妹”になるのです。

子なし夫婦の相続順位とは?

民法では、配偶者は常に相続人になりますが、その他の相続人は順位制になっています。子どもがいなければ、次に親(直系尊属)、さらに親もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。

よって、夫婦に子どもも親もいない場合、残された配偶者と義兄弟姉妹が相続人になるという事態が起こるのです。

「遺言がない」ことが招くトラブル

義理の兄弟姉妹とは関係が薄く、疎遠であることも少なくありません。にもかかわらず、遺言がない場合は法定割合に従って相続権が発生し、 財産分与や不動産の名義について義兄弟から口出しされる可能性もあります。

よくある“兄弟相続”トラブル事例

  • 故人名義の自宅に住み続けていた配偶者が「名義変更に協力しない」と義兄弟に迫られる
  • 義理の兄が現金をすべて請求、「生活費も返して」と言われる
  • 仲の悪い兄弟が感情的な主張を続け、遺産分割協議が長期化

このような問題の多くは、事前の備えがなかったことに起因します。

兄弟相続を防ぐには「遺言」が必須

子どものいないご夫婦にとって、最も重要な対策が遺言書の作成です。遺言によって、「すべての財産を配偶者に相続させる」ことを明確にしておけば、兄弟姉妹への相続を回避できます。

特におすすめなのは公正証書遺言で、公証人が作成・保管するため、紛失や偽造のリスクがありません。

遺言以外にもある、生前対策の選択肢

  • 生前贈与:配偶者名義に財産を移しておく
  • 不動産の共有化:居住権や共有名義に変更
  • 任意後見契約:将来に備えた生活支援契約

これらを組み合わせることで、「万が一のとき」配偶者が安心して暮らせる環境を整えることができます。

まとめ|「夫婦だから大丈夫」は通用しない

子どもがいない場合、思わぬ人物が法定相続人となり、配偶者が不利な立場になることは珍しくありません。「何も残せなかった」「義兄弟に財産を取られた」と後悔する前に、今すぐ備えを始めることが重要です。

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